FAQ一覧

Q.個人事業のメリット・デメリット

独立・起業というと、イコール「会社設立して社長と呼ばれたい」と考えがち。

・はじめての起業で小さく生んで大きく育てたいという考えの方
・サラリーマンはいやなのでそこそこ食べていければよいとお考えの小規模ビジネス志向の方には個人事業主(自営業)という選択肢もあります。

では個人事業主にはどんなメリットがあるかチェックしてみましょう。

1.開業手続きが極めて簡単です。なんと、税務署に届出するだけ、しかも届出費用は無料
2.会社設立につきものの定款不要、登記申請不要
つまり、いつでも、ただで独立・開業ができます。もちろん、自宅で、パジャマを着たままできます。

こんなに簡単に独立・開業ができる一方デメリットももちろんあります。
1.一人で資金調達しないといけない。
2.倒産した場合、負債を一人で全額返済しないといけない。
3.対外的な信用度が低い。あなたが亡くなったらそれで事業の存続はできなくなります。
4.良い人材を確保するのが難しい。

どちらかというと自分は一匹狼、コツコツ型という方は個人事業がいいのかもしれません。
個人事業、会社設立、のメリット、デメリットをよく吟味され自分らしい選択をなさってください。
どうしようか迷ってしまってという方は深井行政書士事務所へご相談ください。。
2016年10月01日

Q.会社設立のメリット・デメリット

個人事業のメリットはよくわかったけど、やっぱり、独立・起業というと、

・小さくても「一国一城のあるじ」、会社設立して社長になりたい、
・社員も雇って社会に貢献したい
と考える方が多いですよね。

では会社設立にはどんなメリットがあるか株式会社設立についてチェックしてみましょう。

1.資金を集めやすい。法人は出資という形で多くの人々から資金を集めることが可能な 仕組みになっ  ています。
  金融機関から融資を受けるときも法人という肩書きがものを言います。

2.倒産した場合の責任の範囲が狭い。
  株式会社、合同会社は自分の出資額の分だけ責任を負えばよい(これを有限責任と言います)
  たとえば、あなたが資本金100万円を出資した株式会社が5000万円の負債をかかえて倒産したとします。この場合、出資者であるあなたが責任を負うのは100万円だけで残り4900万円については、責任を追及されることはありません。
  個人事業主と同じように経営者に無限責任が問われる「合資会社」や「合名会社」を設立する方が少ないのもこういった理由によります。

3.継続が対外的信用につながる。
  個人事業は社長の寿命に左右されますが、会社は一度設立すると倒産や解散が無い限り続きます。
  「継続は力なり」で社員や金融機関、取引先も含めた多くの利害関係者に継続が前提であるという安心感を与え、結果として、信用を引き寄せることになるからです。
4.人材を確保しやすい。
  あなたが就職するとき、個人事業と株式会社のどちらを選びましたか?
  よほどの例外を除いてほとんどの人が「会社」だったはずです。あなたが設立しようとしている会社はまだ半人前ですから、はたして望む人材がきてくれるかどうかわかりません。面接に来た人が不安を抱くのは当然です。しかし、そうなる希望を社員候補者にあたえることはできます。
  もっとも大切なのは、会社を大きくする、いい会社にするという積極的な姿勢があなた自身にみなぎっていることです。


つぎに会社設立のデメリットを見てみましょう。

1.開業手続きが面倒。
  公証人役場で定款の認証、法務局での会社設立の登記申請が必要です。
2.設立費用がかかります。
  定款の認証料、登録免許税などのどうしてもかかる会社設立費用が発生します。
3.経理処理がやや複雑。
  複式簿記で帳簿をつけないといけない。
などがあります。

面倒な開業手続きは専門の行政書士に任せることができますし、費用もあなたがあちこち
かけずりまわり、猫の手も借りたい忙しい開業のタイミングを考えればリーゾナブルな価格での対応が可能です。

これらを考えるとある程度以上の規模を考えていらっしゃる方には会社設立がおすすめです。

2016年10月02日

新公益法人制度Q&A

新公益法人制度についてQ&A

Q1.社団法人・財団法人に関する新しい法律ができたと聞きましたが? 
明治以来110年振りに公益法人の制度が見直され 平成20年12月 1日に施行されました。
  
今回の大改革により全国で25,000の社団法人・ 財団法人は公益性を証明して税優遇を受けるか、公益 性を否定されて課税されるか 5年間の移行期間に何も しないまま解散させられるかの大転換を迫られていました。 移行期限の平成25年11月30日が経過して一部の手続き中の法人を除いて移行が完了しました。

          
行政書士には、今回の社団法人・財団法人に関する行政庁への申請手続きの代行が法律的に認められており、行政書士 深井哲朗は新公益法人制度の専門家として、多数のご相談、業務の依頼、研修講師の依頼を受けてきました。
(行政書士法第1条の二、第2項)
行政書士は他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提 出する書類、その他 権利義務、又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

   
(行政書士でない者の業務の制限等)
(行政書士法第19条)
行政書士でない者は、業として第1条の二に規定する業務を行うことができない。


⇒新公益法人制度に関するご相談、ご依頼は深井行政書士事務所までどうぞ。 


  
Q2. なぜ、今、公益法人の大改革なのでしょうか? 

従来の公益法人制度においては、法人の設立と公益性の判 断が一体で主務官庁の主観によって左右され天下りの温床となったり、営利法人に類似した法人や、共益的な法人が多数設立されたりと制度疲労が顕著になり国民の厳しい批判を受けています。  これらを一掃するために大改革が敢行されることとなりました。


Q3.その改革のポイントを教えて下さい。

(1)社団法人・財団法人が監督官庁の許可なしで、公益性の有無に かかわらず登記のみで設立できる一般社団法人・一般財団法人の制度が新設 されました。
(2)現行の公益法人や新規に一般社団法人・一般財団法人になった法人に対し、民間有識者からなる公益認定等委員会がその公益性を客観的に認定する公益社団法人・公益財団法人の制度が新設されました。
(3)中間法人制度は廃止され、新制度への対応が必要になります
   
⇒公益法人改革/社団法人・財団法人の設立公益法人への変更のご相談や ご依頼は深井行政書士事務所までどうぞ。

   
Q4.要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することができると聞きましたが?

  
剰余金の分配(株式会社で言えば株式配当のようなもの)を目的としない社団及び財団は登記によって、法人格を取得できます。町内会、同窓会、会社の有志の団体、あるいは2人から設立できますのでNPO法人のように10人の社員の維持をしかねる小規模団体等にも法人格取得の道が開かれました。


(ポイント)
・行う事業は、公序良俗に反しない限り制限はありません。
・定款であらかじめ、社員、設立者に剰余金、解散時の残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。

・行政庁の法人の業務・運営についての監督はありません。  

したがって、法人の自主的、自律的な運営が必要であり、最低限必要な各種機関(社員総会、理事、監事、評議員等)の設置や統治に関することについて法律で明確に規定されています。    

Q5.一般社団法人の特徴は?

・名称中に「一般社団法人」という文字を使用すること。
・設立は社員2名から、財産保有規制なし。
・定款は設立時社員が作成、公証人の認証が必要。
・社員総会、理事は必置。
・定款で基金制度の採用が可能。

Q6.一般財団法人の特徴?

・名称中に「一般財団法人」という文字を使用すること。
・設立には300万円以上の財産の拠出が必要。
・定款は設立者が作成、公証人の認証が必要。
・評議員、評議員会、理事、理事会、監事は必置。
・目的、評議員の選解任方法についての定款の変更には制限あり。
・二期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散。


詳しくは新公益法人制度に精通し、各地で多数の研修実績のある深井行政書士事務所にご相談ください。

Q7.現行の公益法人が一般社団・財団法人になるメリット・デメリットについて教えて下さい。
 
(1)一般社団・財団法人になるメリットのある法人
・行政庁の監督や行政庁への毎年の報告がわずらわしいと考えている法人。
・公益目的事業に縛られず自由な事業展開をしたい法人
・小規模で機関を増やしたくない法人
・公益認定基準の維持が難しく、公益認定を取り消される可能性のある法人

(2)一般社団・財団法人になるとデメリットのある法人
・課税所得が多く発生することが予想される法人
→ 例えば、多額の固定資産税の出費が予想される法人
・公益認定が事業継続の条件になることが予想される法人

⇒メリット・デメリットはケースバイケースで異なってきます。


詳しくは深井行政書士事務所にご相談ください。

2016年10月03日

建設業の許可Q&A

建設業許可についてQ&A
(1)建設業許可が必要な工事とは?
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください

(2)新規に建設業許可申請したい。要件は?
建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。

1.経営管理責任者
 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者が必要。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
2.専任技術者
 各営業所ごとに専任の技術者が必要。国家資格あるいは実務経験10年の証明が必要。
3. 財産的基礎、金銭的信用。
 一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当し なければなりません。
4. 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。

(3)建設業許可の許可業種は?
下記の29業種あります。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

(4)知事許可と大臣許可
本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
さらに発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、深井行政書士事務所にご相談ください。

(5)申請手続きをお願いしたい
建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。 建設業の許可要件は複雑です。悩まれる前に深井行政書士事務所にご相談下さい。

(6)建設業許可申請の申請手数料
●知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。

●一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。

●大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。

新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて東税務署あてに納してください。更新、業種追加については、収入印紙です。郵便局他で販売しています。
(注:近畿地方整備局の場合は、大阪国税局東税務署です。)


●大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。


※なお、申請手続きを行政書士に依頼される場合は、上記の申請手数料とは別に行政書士報酬をお支払いただくことになります。

その他、建設業許可申請に関するもっと詳細なQ&A、宅建業免許申請に関するQ&Aは、大阪府建築振興課のホームページ上で「よくあるお問い合わせ」として公開されています。
http://www.pref.osaka.jp/kensin/

2016年10月03日