建設業の許可Q&A

建設業許可についてQ&A
(1)建設業許可が必要な工事とは?
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください

(2)新規に建設業許可申請したい。要件は?
建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。

1.経営管理責任者
 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者が必要。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
2.専任技術者
 各営業所ごとに専任の技術者が必要。国家資格あるいは実務経験10年の証明が必要。
3. 財産的基礎、金銭的信用。
 一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当し なければなりません。
4. 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。

(3)建設業許可の許可業種は?
下記の29業種あります。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

(4)知事許可と大臣許可
本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
さらに発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、深井行政書士事務所にご相談ください。

(5)申請手続きをお願いしたい
建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。 建設業の許可要件は複雑です。悩まれる前に深井行政書士事務所にご相談下さい。

(6)建設業許可申請の申請手数料
●知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。

●一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。

●大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。

新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて東税務署あてに納してください。更新、業種追加については、収入印紙です。郵便局他で販売しています。
(注:近畿地方整備局の場合は、大阪国税局東税務署です。)


●大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。


※なお、申請手続きを行政書士に依頼される場合は、上記の申請手数料とは別に行政書士報酬をお支払いただくことになります。

その他、建設業許可申請に関するもっと詳細なQ&A、宅建業免許申請に関するQ&Aは、大阪府建築振興課のホームページ上で「よくあるお問い合わせ」として公開されています。
http://www.pref.osaka.jp/kensin/

2016年10月03日