新公益法人制度Q&A

新公益法人制度についてQ&A

Q1.社団法人・財団法人に関する新しい法律ができたと聞きましたが? 
明治以来110年振りに公益法人の制度が見直され 平成20年12月 1日に施行されました。
  
今回の大改革により全国で25,000の社団法人・ 財団法人は公益性を証明して税優遇を受けるか、公益 性を否定されて課税されるか 5年間の移行期間に何も しないまま解散させられるかの大転換を迫られていました。 移行期限の平成25年11月30日が経過して一部の手続き中の法人を除いて移行が完了しました。

          
行政書士には、今回の社団法人・財団法人に関する行政庁への申請手続きの代行が法律的に認められており、行政書士 深井哲朗は新公益法人制度の専門家として、多数のご相談、業務の依頼、研修講師の依頼を受けてきました。
(行政書士法第1条の二、第2項)
行政書士は他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提 出する書類、その他 権利義務、又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

   
(行政書士でない者の業務の制限等)
(行政書士法第19条)
行政書士でない者は、業として第1条の二に規定する業務を行うことができない。


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Q2. なぜ、今、公益法人の大改革なのでしょうか? 

従来の公益法人制度においては、法人の設立と公益性の判 断が一体で主務官庁の主観によって左右され天下りの温床となったり、営利法人に類似した法人や、共益的な法人が多数設立されたりと制度疲労が顕著になり国民の厳しい批判を受けています。  これらを一掃するために大改革が敢行されることとなりました。


Q3.その改革のポイントを教えて下さい。

(1)社団法人・財団法人が監督官庁の許可なしで、公益性の有無に かかわらず登記のみで設立できる一般社団法人・一般財団法人の制度が新設 されました。
(2)現行の公益法人や新規に一般社団法人・一般財団法人になった法人に対し、民間有識者からなる公益認定等委員会がその公益性を客観的に認定する公益社団法人・公益財団法人の制度が新設されました。
(3)中間法人制度は廃止され、新制度への対応が必要になります
   
⇒公益法人改革/社団法人・財団法人の設立公益法人への変更のご相談や ご依頼は深井行政書士事務所までどうぞ。

   
Q4.要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することができると聞きましたが?

  
剰余金の分配(株式会社で言えば株式配当のようなもの)を目的としない社団及び財団は登記によって、法人格を取得できます。町内会、同窓会、会社の有志の団体、あるいは2人から設立できますのでNPO法人のように10人の社員の維持をしかねる小規模団体等にも法人格取得の道が開かれました。


(ポイント)
・行う事業は、公序良俗に反しない限り制限はありません。
・定款であらかじめ、社員、設立者に剰余金、解散時の残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。

・行政庁の法人の業務・運営についての監督はありません。  

したがって、法人の自主的、自律的な運営が必要であり、最低限必要な各種機関(社員総会、理事、監事、評議員等)の設置や統治に関することについて法律で明確に規定されています。    

Q5.一般社団法人の特徴は?

・名称中に「一般社団法人」という文字を使用すること。
・設立は社員2名から、財産保有規制なし。
・定款は設立時社員が作成、公証人の認証が必要。
・社員総会、理事は必置。
・定款で基金制度の採用が可能。

Q6.一般財団法人の特徴?

・名称中に「一般財団法人」という文字を使用すること。
・設立には300万円以上の財産の拠出が必要。
・定款は設立者が作成、公証人の認証が必要。
・評議員、評議員会、理事、理事会、監事は必置。
・目的、評議員の選解任方法についての定款の変更には制限あり。
・二期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散。


詳しくは新公益法人制度に精通し、各地で多数の研修実績のある深井行政書士事務所にご相談ください。

Q7.現行の公益法人が一般社団・財団法人になるメリット・デメリットについて教えて下さい。
 
(1)一般社団・財団法人になるメリットのある法人
・行政庁の監督や行政庁への毎年の報告がわずらわしいと考えている法人。
・公益目的事業に縛られず自由な事業展開をしたい法人
・小規模で機関を増やしたくない法人
・公益認定基準の維持が難しく、公益認定を取り消される可能性のある法人

(2)一般社団・財団法人になるとデメリットのある法人
・課税所得が多く発生することが予想される法人
→ 例えば、多額の固定資産税の出費が予想される法人
・公益認定が事業継続の条件になることが予想される法人

⇒メリット・デメリットはケースバイケースで異なってきます。


詳しくは深井行政書士事務所にご相談ください。

2016年10月03日