建設業許可申請のスペシャリスト・横須賀の行政書士 麻生昭事務所 logo

建設業許可

建設業を営むには、軽微な工事だけを請け負う場合を除いて、法人個人を問わず、建設業許可をとらなければなりません。 元請人だけではなく、下請人の場合も許可が必要です。
※軽微な工事とは1件の請負金額が500万円未満の工事。ただし、建築一式工事については1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅。
許可の有効期間は5年ですので5年ごとに更新をする必要があります。
[許可取得のメリット]
1 大きな工事が受注でき,営業規模が拡大する。
2 公共工事の受注資格を得るための条件をクリアできる。
3 金融機関や信用保証協会からの評価が上がり資金調達が容易になる。
4 元請け企業から見れば許可を得ている業者の方が下請けに出しやすい。
5 一般の顧客に対しても信用度が増し、受注につながる。
建設業の許可を得るには必要な要件がいくつかあり、それらの要件を全て証明できるかどうかを判断したうえで、申請する必要があります。

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事(国または県や市町村などが発注する工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。 経営事項審査を受けるには、建設業の許可を取得していることが必要です。

入札参加資格

公共工事を入札の方法により受注しようとするときは、経営事項審査を受けたうえで各機関から、あらかじめ入札参加資格の認定を受けなければいけません。

解体工事業登録

土木、建築又はとびに係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても、土木、建築又はとびに係る建設業許可を持たない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。
登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、神奈川県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、神奈川県知事と東京都知事の登録が必要となります。
つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

浄化槽工事業の登録・届出

土木、建築または管工事業の建設業許可を受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。
また、土木、建築または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合も、営業しようとする区域を管轄する知事へ届出をしなければなりません。