※軽微な工事とは1件の請負金額が500万円未満の工事。ただし、建築一式工事については1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅。
許可の有効期間は5年ですので5年ごとに更新をする必要があります。
[許可取得のメリット]
建設業の許可を得るには必要な要件がいくつかあり、それらの要件を全て証明できるかどうかを判断したうえで、申請する必要があります。
1 | 大きな工事が受注でき,営業規模が拡大する。 |
2 | 公共工事の受注資格を得るための条件をクリアできる。 |
3 | 金融機関や信用保証協会からの評価が上がり資金調達が容易になる。 |
4 | 元請け企業から見れば許可を得ている業者の方が下請けに出しやすい。 |
5 | 一般の顧客に対しても信用度が増し、受注につながる。 |