建設業許可申請のスペシャリスト・横須賀の行政書士 麻生昭事務所 logo

宅地建物取引業関係

宅地・建物の売買・交換を自ら行ったり、あるいは宅地・建物の売買・交換、貸借の代理 媒介を業として行う場合は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。免許を得るのは一定の要件をクリア―しなければなりません。

建築士事務所関係

.報酬を得て建築物の設計・工事監理・調査・鑑定等を行う場合は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。建設業者が、請負の一環として設計等の業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。

産廃処理業関係

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする場合 は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

農地転用関係

農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
また、農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可をが、農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。

車庫証明関係

①新車、中古車を購入する場合(新規登録)
②転居などによって住所、事業所が変わった場合(変更登録)
③自動車の所有者が変わった場合(移転登録)
は警察署が発行する車庫証明が必要になります。

契約書作成関係

お金や物を貸したり借りたりしたい。仕事を頼むにあたり条件をはっきりしておきたい。取り消しの意思を明確にしておきたいなど、損害賠償の示談が成立したけれど、どうやって書類を作れば良いかわからない。作るのが面倒だ。時間がない。
そんな時にも行政書士が書類作りのお手伝いをいたします。