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遺言・相続関係

遺言

自分の財産をだれにどのように相続させたい、あるいは相続人でない者に与えたい。また逆に相続させたくない相続人がいる。このようなときには遺言を書くことになります。
通常の場合の遺言には、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言と公証人の関与を得て作成する公正証書遺言や秘密証書遺言があります。
遺言はその効力が発生するときに遺言者が死亡しているため遺言者の意思が不明確では困ります。
そのため自筆証書遺言の場合、作成の方法が厳格に定められており、これに違反する遺言は無効となります。
また、遺言書に書いても効力が否定される事柄もあります。
その点、公正証書遺言は公証人が作成に関与するので方式不備によって無効になると言う心配がありませんが、公証人の作成費用がかかります。
いずれの方式の遺言についても、遺言の内容や遺言書の文面等についてご相談に応じます。
また、公正証書遺言の場合2人以上の証人が必要ですが、行政書士が証人になることもできます。

相続

人が亡くなるとその人の財産を相続することになります。
手順としてはおおむね次のような手順になります。
①まず最初に遺言書がないかを確認します。遺言書があればそれが優先されるからです。
②その次に行うのが、相続財産の調査です。被相続人が有していた財産、不動産や株式などの有価証券、預貯金、貴金属、現金などのプラスの財産だけでなく借金も調べます。そしてその結果を財産目録として確定します。
③それと並行して行うのが相続人の調査確定です。 相続人を確定するためには亡くなった方の幼少のころからの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。
④相続財産と相続人が確定したら、無条件で相続をするか(単純承認)、相続財産の範囲で債務を引き継ぐか(限定承認)あるいは相続をしない(放棄)かを決めなければなりません。 債務が多く限定承認や放棄をする場合は相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
3か月以内にこの申し立てをしなかったり、相続財産を処分してしまった時には、単純承認をしたものとして扱われ、亡くなった方の借金まで背負いこむことになります。 なるべく早くに専門家に相談なさることをお勧めします。