技術士について
「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」の育成を図るための,
国による資格認定制度(文部科学省所管)です.
「技術士」は,「技術士法」により高い技術者倫理を備え,継続的な資質向上に努めることが責務となっています.
技術士の専門分野
「技術士」は,産業経済・社会生活の科学技術に関するほぼ全ての分野(21の技術部門)をカバーし,先進的な活動から身近な生活にまで関わっています.
●機械部門 ○船舶・海洋部門 ○航空・宇宙部門 ○電気電子部門
○化学部門 ○繊維部門 ○金属部門 ○資源工学部門
○建設部門 ○上下水道部門 ○衛生工学部門 ○農業部門
○森林部門 ○水産部門 ○経営工学部門 ○情報工学部門
○応用理学部門 ○生物工学部門 ○環境部門 ○原子力・放射線部門
○総合技術監理部門
技術士の義務
技術士法により,技術士には下記の5項目が義務づけられています.
1.信用失墜行為の禁止(第44条)
技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない.
2.技術士等の秘密保持義務(第45条)
技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない.技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする.
3.技術士等の公益確保の責務(第45条の2)
技術士又は技術士補は,その業務を行うにあたっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない.
4.技術士の名称表示の場合の義務(第46条)
技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない.
5.技術士の資質向上の責務(第47条の2)
技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない.