「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)

「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について
令和8年6月30日
法務省民事局
令和8年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号。以下「民法等改正法」といいます。)及び「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和8年法律第46号。以下「整備法」といいます。)が成立し、同月24日に公布されました。
民法等改正法は、成年後見制度について、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化して本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成し、法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどを内容として民法等を改正するものです。
また、整備法は、民法等改正法による後見の制度の廃止に伴い、成年被後見人を対象とする規定を削除し、又は特定補助人を付する旨の審判を受けた者を対象とする規定に改めることなど、関係法律について所要の整備等をするものです。
民法等改正法及び整備法は、次のとおり施行されます(公布の日:令和8年6月24日)。
・ 成年後見制度の見直しに係る改正
公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
・ 遺言制度の見直しに係る改正のうち押印の任意化等
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
・ 遺言制度の見直しに係る改正のうちシステムの改修を要する保管証書遺言の創設等
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日








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