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社会保険労務士 荒千鶴事務所は、札幌市内や道内各地で年金相談をさせて頂き13年。障害年金に関するご相談・申請手続代行を承っています。

TEL090-7648-2435

〒002-8073 札幌市北区あいの里3条6丁目10-1-712

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ご存じですか? 障害年金制度
社会保険労務士 荒千鶴事務所は、障害年金に関するご相談・申請手続代行を承っています。

 長い人生、なにが起こるかなんてだれにもわからない。もしもの備えになる年金があること、あなたは知っていますか。
障害年金は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットである社会保障制度の「社会保険」に分類されます。病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる公的年金です。また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。

TOPICS

  • 障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です (令和7年8月15日)
    年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども支給の対象になります。

    出典:政府広報オンライン「年金・保険」

  • 令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告 (令和7年6月11日)
    調査報告書 概要
    ・新規裁定1,000件のうち、非該当は130件(13.0%)。令和5年度の非該当割合(8.4%)より上昇し、令和元年度の障害年金業務統計公表開始後、過去最高だった令和元年度(12.4%)とおおむね同水準。
    ・非該当割合を種類別にみると、精神障害で12.1%、外部障害で10.8%、内部障害で20.6%。令和5年度(精神障 害6.4%、外部障害10.2%、内部障害19.4%)と比較すると、精神障害の非該当割合の上昇が大きい。
    ・内部及び外部障害は、医学的な検査数値等の客観的な指標が障害認定基準に定められており、不支給事案の個別確認の結果、判断の理由が審査資料に明確に記載されているなど、特段の問題点等は確認できなかった。
    ・一方、精神障害は、そうした指標による評価が必ずしもできない部分があり、ガイドラインや障害等級の目安が定められている。この障害等級の目安との関係をみると、不支給事案に占める「目安より下位等級に認定され不支 給となっているケース」又は「目安が2つの等級にまたがるものについて、下位等級に認定され不支給となってい るケース」の割合は75.3%となっていた。

    出典:厚生労働省ホームページ「報道発表資料」


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プロフィール

荒 千鶴(あら ちづる)

1957年生まれ。
2000年社労士登録
行政書士、宅地建物取引主任者、産業カウンセラー試験合格者。

2012年から2025年3月まで街角の年金相談センター札幌駅前や札幌北年金事務所で年金相談員をさせて頂きました。障害年金の申請について皆様のお力になります。

問合せ(平日9:00~17:00)
TEL. 090-7648-2435
FAX. 011-778-5782
MAIL. chizuru-ara@kjb.biglobe.ne.jp



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