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社会保険労務士 荒千鶴事務所は、札幌市内や道内各地で年金相談をさせて頂き13年。障害年金に関するご相談・申請手続代行を承っています。

TEL090-7648-2435

〒002-8073 札幌市北区あいの里3条6丁目10-1-712

事務所方針CONCEPT

障害年金手続きの取組方針 ※まずは無料相談できます。

ご相談内容

  • 該当するかわからないし、まず相談したい 。
  • 障害年金の申請が出来ないといわれた 。
  • 専門家に任せたいが、誰に頼めばいいのか? 又、高いのでは?
  • 病気(精神病を含む)や怪我で働けなくなり生活に支障をきたしている。
  • 医師から該当しないといわれた 。

障害年金手続きに関する取組

  • まずはご相談ください。
    受給要件の確認や必要書類の準備等、相談や申請手続きの代行を承ります。
  • 申請は、受給要件確認・必要書類準備など、ご本人やご家族の負担が多くなります。できる限り早く準備開始することをお勧めします。
  • 専門家として手続きに有用なノウハウを提供いたします。
    「北海道社会保険労務士会」所属の社労士により、障害年金勉強会を毎月開催し改正される法令にしっかり対処しています。

障害年金のポイントと社労士に頼むメリット

  • 厚生労働省(報道発表資料)「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告」では、トップページで触れたように、不支給の増加(特に精神障害の非該当割合の上昇が大きい)という報告になっています。これらを念頭に置き、ご相談者さまと一緒に手続きを進めてまいります。

    1. 初診日の証明書を取得するのが難しい場合、他の初診日が認められる場合があります。 糖尿病や精神病等、受診していなかった期間や薬を飲んでいなかった期間が相当年月ある場合、社会的治癒が認められると、初診日が変更になることがあります。

    2. 病歴・就労状況申立書が大事 当職が年金相談窓口で年金相談をしていた時、病歴・就労状況申立書を簡単に記入してしまう方が(本人申請の方)が殆どでした。ここは日常生活や労働にどれくらい障害があるのかをご本人が訴える書類です。一人で暮らしたとして日常の生活や労働にどの位障害があるのか、ご本人やご家族の方が申請すると軽く書いてしまう方が殆どです。 また診断書と齟齬が無いように、日付順に記入します。(3〜5年おきに)

    3. 医師に診断書をお願いする時 お医者様は一日何人もの患者の方を診察するので、障害年金の診断書を依頼してもご本人様の日常生活がどの位になるかはよくわかりません。そのため診断書をお願いする時は事前に障害年金の診断書の裏のページの日常生活のどこに該当するか、日常のエピソード等を書いて診断書と一緒に渡します。 注意:診断書を社労士に依頼する前に取得してしまう方がいらっしゃいます。これは絶対にやめて下さい。診断書は医師が記入した現症日の日付が重要です。その上診断書は高額です。お客様のご負担を減らすためにもこちらからアドバイスした後に取得して下さい。
  • 初めてのご相談時の3つのポイント(ご相談時にお手元にある書類(診察券・お薬手帳・領収証等)を、ご持参下さい。メモでも構いません。初診日の証明書はお話をお聞きした後で揃えます。)

    @ 傷病の初診日についての証明書が必要です。 初めて、その傷病等で病院等を受診した日をいいます。その病院で「受診状況等証明書」(日本年金機構のホームページでダウンロード可能。)の記入を医師に依頼します。但し5年以上前に初診日がある場合は、カルテが廃棄されているる可能性があり、「受診状況等証明書」が取れない場合があります。⇒ プロである社労士にご相談下さい。

    A 障害年金申請の前提として、保険料の納付要件を確認します。 お客様と契約締結後、委任状を頂き、社労士が日本年金機構等に行き保険料の納付要件を確認します。⇒ 納付要件が無かったので申請できないと以前言われた⇒プロである社労士にご相談下さい。

    B 障害認定日に障害等級に該当していること 初診日が国民年金加入の方は、障害認定日(初診日から1年6ヵ月以後)において障害等級1・2級に該当していること。 初診日が厚生年金加入の方は、障害認定日(初診日から1年6ヵ月以後)において障害等級1・2・3級等に該当していること。 但し傷病によっては障害認定日(初診日から1年6ヵ月以後)の1年6ケ月を待たずに申請できる場合もあります。(ペースメーカーを入れた。人工関節を入れた。人工透析を開始した。指や四肢を切断した。咽頭を全摘出した。在宅酸素療法をしている等。)

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