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顧 問 契 約 の メリット

本業に専念できる
トラブルが発生すると、その解決のために、経営者の貴重な時間や労力が奪われます。
また、相手にも感情があります。慎重な対応をしないと 裁判に発展するリスクが。。。
労務管理の専門家である社会保険労務士に任せることで、早く解決でき、早く本業に専念できます。    
 

人件費を削減したい
従業員を新たに雇う場合、募集、面接、採用、教育にコストがかかります。引継ぎ時は2倍
さらに、給与や通勤手当、社会保険料、年次有給休暇の給与、賞与、退職金、健康診断費用も必要。


その点業務委託は、委託料以外の費用は、原則かかりません。

さらに、業務委託(顧問契約)をすることで浮いた人と時間を、基幹業務に投入すれば、生産性はより高まります。


労働保険や社会保険がいまいちわからない
従業員の入退社時は、法律にのっとった処理が必要です。さらに、給与額の変動、賞与支払、育児休業時、
従業員の家族の異動のたびに、会社が手続きをしなければなりません。


(東京ゼネラル事件 東京地裁 H8.12.20) 
会社の退職に関する手続が遅く、労働者の転職に支障をきたしたことで、
裁判所は会社に、その労働者の転職先で支払われるはずの給与と実際の給与との差額等
193万円余の賠償金の支払を命じました。

のように、煩雑で責任の重い手続は、顧問契約をすることで解消してはいかがでしょう。
そうすれば、法律を遵守しているという安心感のもと、じっくり本業に専念することができます。


適宜、助成金情報が得られる
助成金情報を知らなかったばかりに、 受給要件が揃っているのに損をした、という企業はたくさんあります。
助成金を上手に活用して、人件費を削減しましょう。


的確な法改正情報をいち早くお届け
労働・社会保険関係の法令は、ものすごいスピードで変わっています。
専門家にお任せすることで、安心して業務に専念できますし、会社経営にも役立ちます。

また、たとえ貴社に人事労務担当者がいたとしても、その道のプロではありません。
その結果、意図せず法令を犯す結果となり、紛争が生じたり、行政指導を受けたり、ということもあります。

それに、やはり従業員は労働者です。経営者の気持ちや立場は理解できないと思いますが、いかがでしょう?

就業規則を定期点検します
労使トラブルとなりやすい就業規則の箇所を点検・変更し、トラブルを未然に防ぎます。

企業に内在するリスクに適切に対応します。
いじめ・嫌がらせ、労災事故、休職等、どこの企業にもある問題です。
「義務は果たさないが、権利はしっかり主張する!」という問題社員もどこにでもいます。
企業にとって一番怖いのは、これらのリスクに気づかないこと、いや、放置することです。

その結果、事件やトラブルが発生し、解雇問題を始めとするさまざまな紛争に巻き込まれ、訴えられることに・・。

それだけではありません!
他の真面目な従業員のモチベーションが下がり、優秀な人材は早々に退職。大事なノウハウも流出。
当然、会社の業績は傾く・・・。

これらのトラブルを早めに予測して、リスク回避策をとることが大事です。


他社の事例を参考にできる

経営者は、「本当にこのやり方で大丈夫なの?」と不安です。
そのような時に、適宜、有意義な情報をお伝えし、安心と判断基準をご提供します。


他士業ネットワークを活用できる
会社経営には、さまざまな法律知識が必要です。弁護士、税理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士等。
開業士業は、そのネットワークの重要性を切に感じていますので、必要な時に必要な専門家をご紹介します

行政との対応
そのうち、労働基準監督署や労働局、年金事務所、ハローワークの立入調査はあります。
それに備えて適切なアドバイスが常にできるのが、顧問社会保険労務士です。
実際に調査があれば、行政側との折衝もいたしますので、ご安心ください。


経営者も労災保険に加入できます
意外と知られていないのが、この「特別加入制度」です。安心してお仕事ができるようサポートいたします。


人材確保のサポート
どの企業も、募集、面接、採用、入社後の教育等に、あまり力を入れていないようです。 
そのため、すぐに辞められてしまい、また募集、面接・・・の繰り返し。 とても非生産的です。
さらに、せっかく採用した人材を活かすための人事評価制度や賃金制度などの、組織活性化策もありません。 
このようなニーズにお応えできるのが、顧問社労士です。


いかがでしょう。
「よし、うちも早速社会保険労務士と顧問契約しよう!」 と決断なさった方は、次のテップへ。。。


社会保険労務士を選ぶ基準

気軽に相談できる人、わかりやすく丁寧に説明してくれる人、親身になってくれる人、
共感力や向上心のある人、レスポンスの早い人、等を判断基準にするといいのではないでしょうか?

その根拠は、私がいままでいろんな社労士や他士業の方々と関わってきた結果、
「こういう人なら間違いない!」 と判断した基準だからです。

顧問契約をするということは、なんでも話せる経営パートナーになるということですから、
相性や人間性も考慮要素に入れることをお勧めします。


最後に、

顧問社会保険労務士は、経営者の「参謀」となりうる存在です。
現在の労務管理だけでなく、たとえば、新しい事業をはじめたい、経営上の悩みも聞いてもらいたい、といったことにも、
これまでのノウハウや人脈等を駆使し、一緒に悩み、考え、解決まで導くことができます。

忙しい経営者にとっては、顧問契約の方がメリットは大きいのではないでしょうか?

 




労務に関する
コ ラ ム

・3年目で辞めたくなる怪
・問題社員を解雇するには
・社会保険のありがたみ
   ・・・他多数掲載
























































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