会則

東北大学大学院歯学研究科
口腔システム補綴学分野同門会 綴友会 会則

第1章 総則
第1条 本会は東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野同門会
   「綴友会」と称する。
第2条 本会は歯科補綴学の進歩発展に資すると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第3条 本会の目的に必要な事業として、総会の開催、会報の発行、その他の研修セミナー等を開催する。
第4条  本会の事務局は会長の勤務所在地に置く。


第2章 会員
第5条 本会は次の会員からなる。
    1) 正会員:平成11年以降本講座に籍を置いたことのあるものおよび 現在講座に在籍する者とする。
    2) 特別会員:1)以外で本会に入会を希望する者は理事会の承認を必要とする。
第6条 退会を希望する者はその旨を記載した書面を本会に届け出る。
    なお、退会者は既納の会費等すべての権利を失うものとする。

 

第3章 機関
第7条 本会は会務執行機関として次の役員を置く。
    会長 1名      副会長1名 
    理事 若干名    監事 2名
    参与
第8条 会長、副会長、理事および監事は総会に於いて会員のうちから選出する。
    理事会の推薦により名誉会長ならびに顧問を置く事が出来る。
第9条 1) 会長は本会を代表とし、会務を統括する。
    2) 副会長は会長を補佐する。
    3) 理事は本会の会務を処理する。
    4) 監事は本会の会務を監査する。
第10条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
    1) 任期内の総会で次期会長を選出し、新年度からの会務を統括する。
    2) 総会に於いて新会長が承認されるまで、旧役員は会務を処理する。

 

第4章 会議
第11条 会議は理事会、総会とし、会長がこれを招集する。
1)総会は本会の最高議決機関とする。
2)定例理事会は、毎月1回開くこととする。
第12条 理事会は会長が必要と認めたとき随時これを招集する。
第13条 総会は定期総会と臨時総会とし、会長がこれを招集する。
    1) 定期総会は毎年1回これを開く。
    2) 総会は出席者をもって成立する。
    3) 会長が必要と認めたとき、監事が必要と認めたとき、または過半数の会員か
     らの要求があったときには臨時総会を招集しなければならない。
第14条 総会は次のことを討議する
    1) 予算および決算(会費その他の負担金額の決定)
    2) 会務報告
    3) 資産報告
    4) 会長・監事の選挙
    5) 会則の変更
    6) その他重要なこと(総会議事録はその都度作成し、保管する)
第15条 会議の議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は議長が決定する。
第5章 会計
第16条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入を持ってこれにあてる。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 会則の変更
第18条 本会則は総会において出席者の2/3以上の議決を得なければ変更できない。

 

附則
1. 細部にわたる件は会則の精神にのっとって行う。
2. 本会則は平成25年4月1日から施行する。
3. 初代の役員のみ、発起人および有志者から選出する。




綴友会 運営細則(弔事金規定

第1章 弔事金規定  

第1条(目的)
この規程は綴友会における弔事に関する事項について定めるものである。
第2条(資格) 本弔事金規定の対象は、本会員とその配偶者及び1親等の親族とする。
第3条(経費) 本弔事金規定に基づく支出は、本会員の会費を当てることとする。
第4条(弔事) 供花・弔電については事務局に連絡をもらい、喪主(喪家)に確認の上、執行部が手配することとする。

 

第2章 付則

本細則は、2014年5月24日の綴友会総会での議決を経て決定され、同日をもって施行するものとする。





東北大学大学院歯学研究科
口腔システム補綴学分野同門会 綴友会 選挙規則


(趣  旨)
第1条 この規則は綴友会会則第7~9条に基づき、会長および監事に関する選挙について定めるものとする。

(選挙権の行使)
第2条 選挙権の行使は、理由の如何を問わず委任を認めない。

 (選挙事務の管理)
第3条 この規則においての選挙に関する事務は選挙管理委員会が管理する。

 (選挙管理委員会)
第4条 1.選挙管理委員会は委員5名をもって構成する。
    2.委員は、会則第5条に規定する選挙権者の中から役員会で指名し、会長が委嘱する。
    3.委員の任期は、委嘱した会長の任期に準じる。
    4.前項の規定にかかわらず、委員の任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
    5.選挙管理委員会の委員長、副委員長はその委員の互選による。
 
(選挙権および被選挙権)
第5条 本会の正会員は、選挙権および被選挙権を有する。但し、推薦会員は、選挙権のみを有する。
 
(挙の方法および選挙管理)
第6条 1.選挙は投票により行う。
    2.投票は一人1票とし、得票数が同じときは抽選で当選者を決める。

第7条 選挙期日は役員会の議決を経て会長が定め、選挙日の20日前までに会員に知らせなければならない。

第8条 選挙管理委員会は次のことを行う。
     1.選挙の告示
     2.候補者の受付と発表
     3.候補者の資格審査
     4.開票の管理
     5.選挙結果の公表
     6.選挙の経過を記載した選挙録の作成と保存
     7.その他選挙管理に必要な事項



 (無効投票
第9条 次の投票を無効とする。
    1.正規の用紙を用いないもの。
    2.候補者以外の氏名を記載したもの。
    3.他事を記載したもの(但し、敬称の類はこの限りではない)。
    4.何人を記載したかを判断できないもの。
 
 (当選者
第10条 1.候補者がいない場合、総会で選出する。
     2.無競争の場合、総会での承認により候補者を当選者とする。
     3.会長選挙は、単記無記名投票とし、高得票者を当選者とする。
     4.監事選挙は、定数内連記無記名投票とし、高得票者より順次当選者とする。

 (立候補の届け出
第11条 1.侯哺者は、選挙告示の日から7日以内に選挙管理委員会で定めた用紙に、必要事項を記入して、選挙管理委員会に届けなければならない。

2.立候補の届け出には、立候補する役職名、趣意書を添えなければならない。
     3.会長立候補者は、10名以上、監事の場合は、3名以上の選挙権者の推薦書を添えなければならない。

(立候補の辞退
第12条 立候補の辞退は、選挙日の7日前までに文章で届け出た場合にはこれを認める。



(附   則
第1条 本会則は、平成28年度4月26日より施行する。

第2条 本会則の変更は、総会の議決を必要とする。