https://okwave.jp/qa/q9592851.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210946138
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186378400
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14212041364
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14195888344
「FX、取引の仕組み」http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/493.html
産経新聞は一般からの情報提供により、FXが合法のみ行為であることに気づき、ウェブサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。日経新聞・ダイヤモンド社は取引の仕組みを知ろうとしないで、一般からの情報提供を無視し、「FXは儲かる投資だ」との誤った情報を発信し続けています。多くの投資家が多額の資産を失う悲劇が多数生じています。罪作りなことです。いずれペナルティーが話題になるでしょう。情報提供・警告を無視したことも含めて。
貴方は、FX、取引の仕組み、知りたくないのですか?
「FX、取引の仕組み」に反論できないけれど、あまりにも大きなことなので、どこかに嘘があるのではないかと、探してみますか?それとも判断を逃げますか?それほどまでに臆病なのですか?たとえ傍観者であっても、現場に一番近いところにいて、好奇心イッパイ、「第一発見者になってやろう」くらいの気持ちはないのですか?
テレビ・新聞・週刊誌・通信社・消費者関係・その他
一般からの情報提供に惑わされないように
お仕事お疲れ様です。
ところで、こちらの窓口担当者の方は、一般からの情報提供をちゃんと読んでいますか?読まずに迷惑メールとして処理したり、ゴミ箱へ捨てたり、そんな手抜き仕事はしていませんよね。
こんなページがあります。一般からの情報提供が徹底的に無視されている、という内容です。一般人が読んだら報道機関等に対する不信感が高まるでしょう。どんな状況なのか、読んでみて下さい。こちらの方々は心当たりないですよね。それとも?、もしかして・・・
「報道機関等は一般からの情報提供に惑わされないように」 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/media.html
「金融商品取引法に基づく合法のみ行為」http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
このサイトが納得できない人はこちらをどうぞ。投資家はこれをベストアンサーに選んでから「FXはギャンブルだ。儲けを期待してはいけないのだ」と去って行きました。残ったのは長文恐怖症。
https://okwave.jp/qa/q9592851.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210946138
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186378400
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210470848
産経新聞は一般からの情報提供により、FXが合法のみ行為であることに気づいたようです。ウェブサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。日経新聞・ダイヤモンド社は一般からの情報提供を無視して、「FXは儲かる投資だ」との誤った情報を発信し続けています。いずれペナルティーが話題になるでしょう。情報提供を無視したことも含めて。
刑法第246条の疑い
外国為替証拠金取引(FX)は金融商品取引法第二条22に規定された取引で、取引の仕組みは商品先物取引法第二百十二条に規定されたのみ行為と同じです。つまり外国為替証拠金取引とは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」です。会員の損した分が業者の収益の総てなので、投資・資産運用の手段にはなりません。業者は金融商品取引法第三十七条の三に規定された「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。その説明が不十分だと、同法第四十条の二にも反することになるのでどの業者も気を使っていると思います。
そうでありながら、FX業者の責任者2人がそれぞれの自書で「FXは投資・資産運用の手段になる」かのように書いています。
刑法第246条の疑いがあります。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
☺FXの仕組みは、このページをお読みください「金融商品取引法に基づく合法のみ行為」▲http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
各種・各所宛
新聞社宛
FXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、取引の仕組みは商品先物取引法第二百十二条に規定されているのみ行為と同じです。つまりFXとは金融商品取引法第二条22に定められた「合法のみ行為」です。株とは違い投資・資産運用の手段にはならず、パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び、のめり込み・依存症に注意が必要」です。法律を読めば分かるし、金融商品取引法第三十七条の三及び同法第四十条の二に従った「契約締結前交付書面」を読めば業者が説明責任を果たしているのが分かるはずです。それにもかかわらず、欲に目が眩んで視野狭窄になり、FXで金儲けをしようと、ネギを背負った鴨が数多く誕生する。何故か?それはFXが「合法のみ行為」であることを隠す人がいるからです。
代表的なのは、金融庁、日経新聞、産経新聞、ダイヤモンド社。
「趣味の経済学」ではこうした立場から、「合法のみ行為であることを隠す人たち」と批判しています。
これらのページは説明の仕方を変えているうちに原稿用紙300枚程度の長さになりました。法律のセンスと、金融経済学の知識が必要で、Twitterのような短い文章に慣れている長文恐怖症には苦痛でしょうね。
金融商品取引法と「契約締結前交付書面」を基に論理を進めているので、誰も反論できません。皆「反論できないけれど、あまりにも大きな問題なので、自分の知識レベルでは判断できない」と逃げている。テレビ・新聞・週刊誌などの報道関係などの人たちも無反応。フィルターバブルの中での引き籠り状態を決め込んでいます。いずれ皆が気づいて大きな社会問題になると証拠になるものが削除されるでしょう。産経新聞のサイト「こつこつ貯めるFX」は閉鎖、日経新聞はきょうのことば「FX」と「カバー取引」を削除。「取材しようとしたら取材先がみな無くなっていた」では笑いものになるだけです。
こちらの皆さんならアマチュアエコノミストからの「趣味の経済学」の挑戦を受けてくれるでしょう。期待しています。
「FX、合法のみ行為であることを隠す人たち 金融庁・日経新聞・産経新聞・ダイヤモンド社他」 他
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-2.html
テレビ局
テレビでFX(外国為替証拠金取引)のCMを放映しています https://www.youtube.com/results?search_query=tvcm+fx 。FXは株とは違い投資・資産運用の手段にはなりません。客の負けた分が業者の売上の全てになり、客が儲けると業者は赤字になり、多くの客が儲けると業者は赤字倒産します。そこで全ての客のポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、赤字倒産を防ぎ、利益を確保します。FXはパチンコと同じようにお金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博です。しかし、多くの投資家がテレビコマーシャルの影響で投資・資産運用の手段になると思い違いして結果的に業者に多額の資金を業者に貢ぎ込んでいます。しかし、合法賭博であるとは思わないので自己責任と諦めています。
FXが株とは違い投資・資産運用の手段にならないことは、FXを規定している法律 、金融商品取引法第二条22を読めばわかるはずです。また、FX業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしていいます。全てを知ったとき、投資家は業者にではなくマスコミに怒りを向けるでしょう。テレビでFXのCMは止めて下さい。詳しくは下記リンク先を読めば分かるのですが、ここではポイントだけ説明します。
* * * * * *
FXを規定している法律
金融商品取引法第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
この法律が想定している取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」です。
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FX業者は「契約締結前交付書面」で、○金融商品取引法第二条22に基づく取引であること、○相対取引であること(株は仲介取引)、○差金決済であること(株は受渡決済)、○会員向けのレートはカバー銀行の値を参考に独自に作成していることを説明しています。
○金融商品取引法第二条22に基づく取引である、ということはFXが合法のみ行為であること、○相対取引ということは客と業者の利害が相反すること、つまり客の負けた分が業者の利益なること、○差金決済ということは、実際には為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、為替の売買は行わず、決済取引の後に差額を 精算する取引であること、○レートを独自に作成して業者が負けすぎないようにしていることをちゃんと説明しています。これらの説明が不足すると、金融商品取引法第四十条の二に反することになります。
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法律も読まず、業者の「契約締結前交付書面」も読まず、勝手な思い込みでFXが株取引と同じように投資・資産運用の手段になるかのように扱っているマスコミに非難が集中するでしょう。FXのCMは止めて正しい仕組みを報道してして下さい。詳しくは下記リンク先をどうぞ。ツイッターのような短い文章に慣れている人には苦痛でしょうが、最後まで読み切ることにチャレンジしてください。
遊び心 FXの仕組み http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-3.html
趣味の経済学 FX、お客が損すりゃ業者は儲かる http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#消費者庁
●消費者庁ウェブサイトについてのご意見・ご感想
https://form.caa.go.jp/shohisha/opinion-0001.php
FXは投資・資産運用の手段にはなりません
FXが投資・資産運用の手段になるかのように扱われています。金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社のサイトがそれです。しかしFXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、その仕組みは商品先物取引法第二百十二条に定められた「のみ行為」と同じです。つまりFXは合法のみ行為であり、お客が損すりゃ業者が儲かる、合法賭博です。
法律と業者の説明書である「契約締結前交付書面」を読めば分かるはずなのですが、合法のみ行為であることを隠す人たちがいて、多額の資産をFX業者に貢ぎ込んでしまった悲劇が多数発生しています。
消費者庁は消費者保護の立場から、FXが資産運用の手段にならないことを広く知らしめる事が大切だと思います。
(fx-4)FXの取引の仕組みは、会員の損した分が業者の収益になる=合法のみ行為。
(fx-5)FXは資産運用の手段にはなりません。パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び」です。なのに誤ってハイリスク・ハイリターンな投資と扱っているのが金融庁のサイト、日経新聞・ダイヤモンド社のサイト。
(fx-6)情報提供を無視する報道機関。どのような情報を無視してきたのか?
これらを読めば、今大変なことが起きていることが分かるはずです。しかし金融経済学の知識がないと、反論はできないけど、真偽の判断もできな、というみっともない結果になります。
用語==店頭取引・取引所取引・デリバティブ取引・直物取引・差金決済・受渡決済・店頭デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・相対取引・最良執行方針・契約締結前交付書面・RTGS・時点ネット決済・為決・交換尻・のみ行為・比例配分・SQ・コール市場でのデフォルト、
取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」、業者の店頭へ行かずにインターネットで取引してもFXは「店頭取引」。
ウェブサイトの内容が理解出来たら、「FXの正しい仕組みを広く知らしめる」という使命を果たしてください。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#国民生活センター
●国民生活センター
webmaster@kokusen.go.jp
FXは投資・資産運用の手段にはなりません
FXが投資・資産運用の手段になるかのように扱われています。金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社のサイトがそれです。しかしFXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、その仕組みは商品先物取引法第二百十二条に定められた「のみ行為」と同じです。つまりFXは合法のみ行為であり、お客が損すりゃ業者が儲かる、合法賭博です。
法律と業者の説明書である「契約締結前交付書面」を読めば分かるはずなのですが、合法のみ行為であることを隠す人たちがいて、多額の資産をFX業者に貢ぎ込んでしまった悲劇が多数発生しています。
国民生活センターは「国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施することを目的とする組織」なので、消費者保護な立場から、FXが資産運用の手段にならないことを広く知らしめる事が大切だと思います。
(fx-4)FXの取引の仕組みは、会員の損した分が業者の収益になる=合法のみ行為。
(fx-5)FXは資産運用の手段にはなりません。パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び」です。なのに誤ってハイリスク・ハイリターンな投資と扱っているのが金融庁のサイト、日経新聞・ダイヤモンド社のサイト。
(fx-6)情報提供を無視する報道機関。どのような情報を無視してきたのか?
これらを読めば、今大変なことが起きていることが分かるはずです。しかし金融経済学の知識がないと、反論はできないけど、真偽の判断もできな、というみっともない結果になります。
用語==店頭取引・取引所取引・デリバティブ取引・直物取引・差金決済・受渡決済・店頭デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・相対取引・最良執行方針・契約締結前交付書面・RTGS・時点ネット決済・為決・交換尻・のみ行為・比例配分・SQ・コール市場でのデフォルト、
取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」、業者の店頭へ行かずにインターネットで取引してもFXは「店頭取引」。
ウェブサイトの内容が理解出来たら、「FXの正しい仕組みを広く知らしめる」という使命を果たしてください。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html