マスコミへの情報提供・事例集

FXは金融商品取引法第2条第22項に定められた 合法「のみ行為」 なのです   従って、FXとはお金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博 であって、パチンコのように儲かる時もあるが業者はお客が損した分が売上・利益になるので、所詮、投資・資金運用の対象とはなりません   もしも、皆が儲かれば業者は破綻します    アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します     アマチュアエコノミスト TANAKA1942b です 好奇心と遊び心をもって浮世の世事全般を経済学します           If you are not a liberal at age 20, you have no heart. If you are not a conservative at age 40, you have no brain.――Winston Churchill    30才前に社会主義者でない者は、ハートがない。30才過ぎても社会主義者である者は、頭がない。――ウィンストン・チャーチル       日曜画家ならぬ日曜エコノミスト TANAKA1942bが経済学の神話に挑戦します     好奇心と遊び心いっぱいのアマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します    FXとは金融商品取引法第2条第22項第に定められた合法のみ行為です       アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します

ひ と の 話 を 聴 か な い 人 (2)

http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#検察
法 務 省 ・ 検 察 庁
検察庁監察指導部情報提供窓口
戦後最大の金融事件が進行中
FX(外国為替証拠金取引)は金融商品取引法に定められた取引で、FX業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条22に基づく取引」と、説明責任を果たしています。この説明が不十分だと同法第三十七条の三、第四十条の二に違反する恐れがあるのでどの業者も気を使っているはずです。
株は、取引所取引、直物取引、受渡決済、仲介取引。FXは、店頭取引、デリバティブ取引、差金決済、相対取引。
このことと、法律、「契約締結前交付書面」を読めば、司法試験に合格した人なら、FXが「合法賭博」だと分かるはずです。そのように思い、地検、高検に情報提供したのですが分からないようです。すべて窓口担当者がゴミ箱直行か迷惑メール処理したのか、いずれにしても毎回のように読んでないとしか考えられません。
日経新聞もダイヤモンド社もそして金融庁も、法律も「契約締結前交付書面」も読んでません。読めば間違っていることが分かるはずです。欲に目が眩んだギャンブラーたちと同じ見方をしています。
それを信じた投資家が多額の資産を、ギャンブルとは思わずに業者に貢ぎ込んでいます。10年以上にわたるその総額は、あのねずみ講「天下一家の会事件」の被害額1,900億円を上回るでしょう。FXは戦後最大の金融事件です。
地検、高検にあてたメールはこちらです。一般の人も見ています。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html
FXの仕組みを説明しているサイトはこちら。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
カルロス・ゴーンを追い詰めた日本の検事さん、同じ法律、金融商品取引法第二条22でFXの仕組みの解明と、適切な後始末の主導権を取ってください。


 読んで欲しいサイトはこちら
 FX 金融商品取引法に基づく合法のみ行為
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html

東京高等検察庁
FXは合法賭博です
FXが資産形成の手段として扱われていますが、FXは金融商品取引法に規定された賭博です。
業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条22に基づく取引」と、説明責任を果たしています。この説明が不十分だと同法第三十七条の三、第四十条の二に違反する恐れがあるのでどの業者も気を使っているはずです。
「金融商品取引法第二条22」を読んで下さい。法律も「契約締結前交付書面」も読まずに間違った説明をする人がいます。その説明を信じて「FXは金儲けの手段になる」と業者に大切な資産を貢ぎ込んだ人が多数います。日経新聞もダイヤモンド社も法律も「契約締結前交付書面」も読まずに、サイトを運営しています。それを信じて多くの投資家が金儲けをしようと、業者に多額の資産を貢ぎ込んでいて、業者の売上げの全てです。10年以上にわたる業者の売上げは、あのねずみ講「天下一家の会事件」の被害額1,900億円を上回るでしょう。
でも、これは法律と業者の説明からの推論で、会員向けのレートは業者が独自に作成して、そのレート操作のプログラムは業者のサーバーを強制捜査しなければ解明できない。業者はそれを恐れて違法行為はしない。唯一、業者の責任者2人が自書で「投資・資産運用の手段になる」と書いていて、これが刑法第246条に触れるかも。
そこで検察の出番です。司法試験に合格した方は、何となく胡散臭く感じるでしょう。それが経済学のセンス・閃きです。しかし地検の窓口担当者はこの訴状を無視です。そこでこちらに訴状を書いています。
目安箱で無視されたのはこちら。地検への訴状もこちらです。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html
FXの仕組みを説明しているサイトはこちら。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
カルロス・ゴーンを追い詰めた日本の検事さん、同じ法律、金融商品取引法第二条22でFXの仕組みの解明と、適切な後始末の主導権を取ってください。
地裁も高裁も窓口担当者は同じ人かな?だとするとこの訴状もゴミ箱直行ですね。

東京地方検察庁
店頭デリバティブ取引の意味、分かりますか?
検事さんにこんなやさしい質問失礼ですね。でもこの投稿フォーム、読む人が分からなくて、担当に届けずにゴミ箱直行です。
FXは金融商品取引法に依る取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条22に基づく取引」と、説明責任を果たしている。
株は、取引所取引、直物取引、受渡決済、仲介取引。FXは店頭取引、デリバティブ取引、差金決済、相対取引。
これだけ材料が揃えば、法律の専門家である検事さんなら、即「FXは合法賭博だ」と言えますよね。
FXは投資家の失った資産が業者の売上げの総てです。資産形成の手段にはならない。
でも、これは法律と業者の説明からで、会員向けのレートは業者が独自に作成している、そのレート操作のプログラムは業者のサーバーを強制捜査しなければ解明できない。業者はそれを恐れて違法行為はしていない。唯一、業者の責任者2人が自書で「投資・資産運用の手段になる」と書いている。これ刑法第246条に触れるでしょう。
マスコミが囃し立てると、証拠がなくなる。産経新聞はWebサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。
会員はギャンブルとは思わずに、業者に貢ぎ込んでいます。ねずみ講「天下一家の会事件」の被害額は1,900億円。FXの10年はそれ以上でしょう。戦後最大の金融事件の進行中です。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
ところで、これを読んでるあなた、この情報、いつも通りゴミ箱直行ですか。それとも検事さんに届けますか?FXは戦後最大の金融事件ですよ。あなたはこれが間違っているという情報をお持ちなのですか?
カルロス・ゴーンを追い詰めた検事さん、同じ金融商品取引法でFXの仕組みの解明と、適切な後始末をお願いします。
この投稿フォーム「記入内容の確認」をクリックすると、改行が乱れる。試してごらんなさい。みっともない。
江戸時代、目安箱に入れられた訴状を読まずに捨てるのはご法度。それをやると吉宗公に叱られる。その吉宗公自身が回収された訴状を検分していたと言われる。江戸の人は自分の職務に誠実だったようです。 江戸時代に関する文献を読むと、そのように感じます。
ところで現代では?ゴミ箱直行など日常茶飯事かな?叱ってくれる八木将軍がいないから大丈夫なのかな?
江戸時時代に関してはこちらをどうぞ。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/tanuma.html
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/doujima.html
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/zeitaku.html
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/edo.html


横浜地方検察庁、東京地方検察庁宛
FXは株とは違って資産運用の手段にはなりません。パチンコと同じ
「適度に楽しむ遊び」です。Yahoo知
恵袋では多くの人が気づき始めています。日経新聞、産経新聞、ダイ
ヤモンド社、金融庁までが間違ってい
ます。これほどまでになると何か検察の出番があると思います。調べ
て下さい。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11198126066
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
この投稿フォームは実に使いずらい。改行が乱れる。試してごらんな
さい。みっともない。

横浜地方検察庁、東京地方検察庁宛  
金融商品取引法第二条22  この法律において「店頭デリバティブ
取引」とは、金融商品市場及び外国金
融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対
価の授受を約する売買であつて、当該
売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で
定める
行為をしたときは差金の授受によ
つて決済することができる取引 。
Yahoo知恵袋などのベストアンサーです。多くの人が読んで、理解
し、納得し、ベストアンサーに投票しま
した。さて、貴方は理解できますか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14199508369
https://okwave.jp/qa/q8842429.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11198126066
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14195888344
この投稿フォームは実に使いずらい。改行が乱れる。試してごらんな
さい。みっともない。

地方検察庁
FXが株と同じように投資・資産運用の手段になると言われていま
すが、これを読むと全く違います。本当はどうなんでしょうか
はどうなんでしょうか??法律や専門用語があるので判断して下さ
い。
もし違うなら検察の出番がイッパイあるはずです。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
この投稿フォームは実に使いずらい。改行が乱れる。試してごらん
なさい。みっともない。

地方検察庁
FXは「合法のみ行為」のようです
FX(外国為替証拠金取引)は金融商品取引法に定められた合法の
み行為です。投資・資金運用・金儲けの手段
手段にはなりません。下記リンク先を読むと筋は通っているようで
す。
ならばどこかで検察の出番があるはずです。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
この投稿フォームは実に使いずらい。改行が乱れる。試してごらん
なさい。みっともない。

地方検察庁
FXはギャンブルなのか?
投資家が「FXはギャンブルだ」という回答をベストアンサーに選ん
でいます。Yahoo知恵袋のベストアン
サーです。
社会のどこかに間違ったことが起きているのではないでしょうか?検
察の知恵が必要だと思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11198126066
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12200912972
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10201231925
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14195888344
この投稿フォームは実に使いずらい。改行が乱れる。試してごらんな
さい。みっともない。

地方検察庁
投資家が選んだFXのベストアンサー
株と同じようにハイリスク・ハイリターンだけども投資・資産運用
の手段になると思われているFX(外国
為替証拠金取引)ですが、投資家はちょっと違った説明をベストア
ンサーに選んでいます。法律問題と、専
門用語が多くあるので詳しい人の判断が知りたいです。
Yahoo知恵袋なのですが、「FXは金融商品取引法に定められた合法
のみ行為だ」という趣旨の回答がベス
トアンサーに多く選ばれています。読んでみてください。この回答
が正しければ大きな社会問題であり、検
察の判断が必要になると思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11198126066
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12200912972
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10201231925
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14195888344
この投稿フォームは実に使いずらい。改行が乱れる。試してごらんな
さい。みっともない。

情報を打ち込んで「確認」をクリックすると、改行が乱れる。先方にはちゃんと届いているかもしれないので、担当者は気がつかなかったのでしょう。投稿者は直せないので嫌になって投稿を止めるでしょう。情報提供が少なくなるので担当者の仕事は少なく、仕事が楽になる。担当者がそこまで考えられる人だといいのですがね。東京地検の最終更新日は2016年1月16日。2年以上ほったらかしのようです。
フランスのマスコミが気づくと喜ぶでしょう。「日本の検察なんてこんな程度のレベルなんだ。派手なことをやるけれど、底辺は低レベル==フィルターバブルの中で居眠りしているようだ」と。


東京高等検察庁
FXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、商品先物取引法第二百十二条に規定されているのみ行為
行為です。つまりFXとは金融商品取引法に定められた「合法のみ行為」です。株とは違い投資・資産運用の
の手段にはならず、パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び」です。法律を読めば分かるし、「契約締結前交付
書面」を読めば業者が説明責任を果たしているのが分かるはずです。それにもかかわらず、欲に目が眩んで視野狭窄
視野狭窄になり、FXで金儲けをしようと、ネギを背負った鴨が数多く誕生する。何故か?それはFXが「合法
「合法のみ行為」であることを隠す人がいるからです。
代表的なのは、金融庁、日経新聞、産経新聞、ダイヤモンド社。
「趣味の経済学」ではこうした立場から、「合法のみ行為であることを隠す人たち」と批判しています。
これらのページは説明の仕方を変えているうちに原稿用紙300枚程度の長さになりました。法律のセンス
と、金融経済学の知識が必要で、Twitterのような短い文章に慣れている長文恐怖症には苦痛でしょう。
金融商品取引法と「契約締結前交付書面」を基に論理を進めているので、誰も反論できません。皆「けれど自分
自分の知識レベルでは判断できない」と逃げている。東京地検・横浜地検などの人たちも無反応。フィル
ターバブルの中での引き籠り状態を決め込んでいます。週刊誌が気づいて大きな社会問題になると証拠にな
るものが削除されます。産経新聞のサイト「こつこつ貯めるFX」は閉鎖、日経新聞はきょうのことば「F
X」と「カバー取引」を削除。「動き出したら皆消えていた」では笑いものになります。
こちらの皆さんならアマチュアエコノミストからの「趣味の経済学」の挑戦を受けてくれるでしょう。期待しています
しています。
「FX、合法のみ行為であることを隠す人たち 金融庁・日経新聞・産経新聞・ダイヤモンド社他」 他
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html 他
地検だけでなく、高検も改行が乱れる。直せない。投稿するのが嫌になる人が多くいるだろう。みっともない。高検もこの程度なのですね。
ここも個人の責任は組織が守ってくれるのでしょうね。

東京地方検察庁
真剣勝負
さあ、巷の知恵者と、東京地検の検事さんとの真剣勝負だ。
「報道機関は一般からの情報提供に惑わされないように 」
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/media.html
「為替の取引は儲かりますか?」
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/kawase.html

東京地方検察庁
外国為替証拠金取引(FX)は金融商品取引法第二条22に規定さ
れた取引で、取引の仕組みは商品先物取
引法第二百十二条に規定されたのみ行為と同じです。つまり外国為
替証拠金取引とは金融商品取引法に規定された
された「合法のみ行為」です。会員の損した分が業者の収益の総て
なので、投資・資産運用の手段にはなり
ません。業者は金融商品取引法第三十七条の三に規定された「契約
締結前交付書面」で説明責任を果たして
います。その説明が不十分だと、同法第四十条の二にも反すること
になるのでどの業者も気を使っていると思
思います。
そうでありながら、FX業者の責任者2人がそれぞれの自書で「F
Xは投資・資産運用の手段になる」かの
ように書いています。
刑法第246条の疑いがあります。詳しくは
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
この文章を読んだ人、「刑法第246条」が分からなかったのでしょう。
改行が乱れるのは此処の特徴。個性を大切にしたのかな。これからも変わらないでしょう。

東京地方検察庁
常識のない人ほど理解できる、という変な話
金融経済問題で日経新聞・産経新聞・ダイヤモンド社が間違った報道をしている。そして金融庁までが。こ
 んな話、報道人としての常識ある人は誰も信じないでしょう。
でも、そんな常識もない一般人の中には信じる人もいるんです。その人たちが理解し、納得して選んだベス
 トアンサーとその背景のウェブサイトです。
 筋は通っていますよ。報道人としての常識を一時捨てて下さい。フィルターバブルの外に飛び出して下さ
 い。
そうすれば、この人たちのように理解し、納得し、信じるようになるかも、かも知れません。この途轍もな
 く大きな問題、産経新聞は気づいたようです。ウェブサイトを閉鎖しました。
しかし正しい仕組みを報道するという報道機関としての使命を放棄しています。
 他にも、ごく少数の報道人は気づいたようです。でも余りのことの重大さに驚き、体も神経も膠着状態にな
 り、何もできずにいるようです。
あなたも、理解し、納得できたら行動を起こして下さい。「知っているくせに、何もしなかった。不作為の作為
 作為!!」と非難されることのないように。
https://okwave.jp/qa/q9592851.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11212971501
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
URLの字の間隔が乱れる。リンク先がヒットしない。


http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#朝日新聞
朝 日 新 聞
朝日新聞 調査報道班 https://www.joho.asahi.com/
FXは投資・資産運用の手段にはなりません
いまの世の中で、「ここがおかしい、ここに不正があるので、ぜひ取材、報道してほしい」という具体的な情報です。調査報道担当の記者は取材して下さい。この情報は、世の中を動かすスクープになる可能性があります。
FXが投資・資産運用の手段になるかのように扱われています。金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社のサイトがそれです。しかしFXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、取引の仕組みは商品先物取引法第二百十二条に定められた「のみ行為」と同じです。つまりFXは「合法のみ行為」であり、お客が損すりゃ業者が儲かる、合法賭博です。
法律と業者の説明書である「契約締結前交付書面」を読めば分かるはずなのですが、「合法のみ行為」であることを隠す人たちがいて、多額の資産をFX業者に貢ぎ込んでしまった悲劇が多数発生しています。
一方、現場のFX投資家が次のような回答をベストアンサーに選んでいます。多分、選んでから「FXはギャンブルだ。儲けを期待してはいけないのだ」と、FXから去って行ったのでしょう。残ったのは欲に目が眩んで、視野狭窄になり、叶わぬ夢に期待し、業者に多額に資金を貢ぎ込んでしまった人たち。
これらを読めば、今大変なことが起きていることが分かるはずです。しかし金融経済学の知識がないと、反論できず、かと言って納得もせず「私には難しくて真偽の判断はできません」というみっともない結果になります。
用語==店頭取引・取引所取引・デリバティブ取引・直物取引・差金決済・受渡決済・店頭デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・相対取引・最良執行方針・契約締結前交付書面・RTGS・時点ネット決済・為決・交換尻・のみ行為・比例配分・SQ・コール市場でのデフォルト、
取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」、業者の店頭へ行かずにインターネットで取引してもFXは「店頭取引」。
産経新聞はFXが合法賭博であることに気づいたようです。サイトを閉鎖して加害者ではなくなったのですが、FXの正しい仕組みを報道するという報道機関としての責任を放棄しています。報道責任を放棄してまで隠そうとする、その事の大きさを理解できませんか?
FXが合法のみ行為であることに気づいたら、報道機関として「FXの正しい仕組みを広く知らしめる」という使命を果たしてください。フィルターバブルの中での引きこもりから飛び出し、広く社会に目を向けて下さい。
OKWebとYahoo知恵袋のベストアンサー、それにFXの仕組みを説明しているサイトです。添付書類は産経新聞のサイトの過去と現在です。
https://okwave.jp/qa/q9592851.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=1&qid=11183580471
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11209674261
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html

朝日新聞 調査報道班 https://www.joho.asahi.com/
これはすごい
これはすごい、世の中を動かす大スクープになる可能性があります。
でも金融経済学の用語がイッパイ。完全に理解してないと「反論は出来ないけれど、難しくて私には判断できません」という惨めな結果になります。
用語==店頭取引・取引所取引・デリバティブ取引・直物取引・差金決済・受渡決済・店頭デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・相対取引・最良執行方針・契約締結前交付書面・RTGS・時点ネット決済・為決・交換尻・のみ行為・比例配分・SQ・コール市場でのデフォルト、
取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」、業者の店頭へ行かずにインターネットで取引してもFXは「店頭取引」。
産経新聞はこちらからの情報提供により、気づいたようです。でも、自分とこのサイトを閉鎖して加害者ではなくなったけど、報道機関として、正しい仕組みを報道するという使命を放棄しています。しかし、このままでは朝日新聞が産経新聞に負けですよ。
下記リンク先をどうぞ。
「報道機関は一般からの情報提供に惑わされないように 」
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/media.html
「為替の取引は儲かりますか?」
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html

http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#文芸春秋
  文 芸 春 秋 社 
  あなたの目の前で「事件」は起きている
 https://form.bunshun.jp/webapp/form/16001_lrx_168/index.do
私の目の前で「事件」は起きている。
客の損した分が業者の収益になるギャンブルが、金儲けの手段として扱われ、多くの投資家が業者に多額の資産を貢ぎ込んでいます。
法律や業者の取説である「契約締結前交付書面」を読めば分かるはずなのに、読まないで自分勝手な仕組みを想像し、日経新聞・ダイヤモンド社・金融庁が「FX、お勧めサイト」を開いています。
FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に違反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。  http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html#相対取引
FXを規定している法律 
金融商品取引法第二条 22(抜粋) この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
●FXは、店頭取引、デリバティブ取引、差金決済、相対取引、レートは業者が独自に作成している、客の損した分が業者の収益。業者の店頭へ行かずにネットでオンライン取引してもFXは「店頭取引」。
株取引は、取引所取引、直物取引、受渡決済、仲介取引、価格は取引所での価格、取引手数料が証券会社の収益。取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」。
○  
実際の取引とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ。決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。
○ 
こちら「FX 金融商品取引法に基づ合法のみ行為」で詳しく説明しています。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
これを読んで、理解し納得した投資家は「FXはギャンブルだ。儲けを期待してはいけないのだ。もうオレには関係ない」とFXから去って行きました。
残って業者に貢ぎ込んでいるのは、読まない人、読んでも分からない人、内容を拒否する人、新規参入者。
ギャンブルだと知らない投資家は「為替の取引で負けた。オレの力不足。自己責任だ」と諦め、被害者意識はない。
○ 
余裕があればこちらもどうぞ。難しいです。ブログやツイッターのような短い文に慣れている「長文恐怖症」には苦痛でしょうがチャレンジして下さい。金融庁などの誤りを指摘したサイトです。  http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html くれぐれも「FXはギャンブルだ。金儲けの手段にはならない。それを知ったくせに、何もしなかった。不作為の作為!!」と非難されることのないように。 そうして、戦後最大の金融事件、一大スクープをどうぞ。


http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#報道機関
報 道 機 関 各 社
報道機関各社
FXがギャンブルだと知っているくせに何もしなかった。不作為の作為!!
このような非難の声が上がるでしょう。
FXは金融商品取引法に規定された取引で、業者は法律に従い取引を行い「契約締結前交付書面」で「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条22に基づく取引」と、説明責任を果たしている。これらの説明が不十分だと、同法第三十七条の三及び第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。
因みにカルロス・ゴーンは同法第百九十七条一に基づいて起訴されました。
●株とFXとの違い。
○株は取引所取引、直物取引、受渡決済、仲介取引、価格は取引所での価格なのでどの業者も同じ価格。原商品(株)の売買が基本。個人投資家でも少しは株の相場に影響を与えることもあるかも知れない。証券会社は取引手数料収入。投資家同士のゼロサムゲームと言われるが、平均株価が上がっている時は多くの投資家が儲かる。
○FXは店頭取引、デリバティブ取引、差金決済、相対取引、会員向けのレートは業者が独自に作成していて、個別の会員に違った価格が配信されることもある。原商品(為替)の売買ではなく外国為替(米ドルなど)が上がるか下がるかの当てっこゲーム、競馬・競輪で馬券や車券を買うようなこと。オッズがどうであってもレースの結果に影響を与えることはない。会員の損した分が業者の売上げの総て。トータルで見れば会員は赤字、なので資産形成・金儲けの手段にはならない。
●法律と「契約締結前交付書面」を読み、株との違いを理解すれば、FXがギャンブルだと分かるはずです。しかし、欲に目が眩んで視野狭窄になった、ギャンブル依存症は、どちらも読まず、FXで金儲けをしようとして、結果、業者に多額の資産を業者に貢ぎ込んでいます。
こちら、金融商品取引法と「契約締結前交付書面」。FXがギャンブルでないとの確証はありますか?自分の間違いに気づくのは怖いでしょうが、読んで下さい。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
こうした情報提供の、ゴミ箱直行便の例はこちら。ギャンブルとは知らずに業者に貢ぎ込んだ投資家も読んでいます。この人たちがどのように感じたか?想像して下さい。「FXがギャンブルとは知らなかった。これだけ情報提供があるならとっくに分かっていたはずだ。FXは儲からないと知っていながら何もしなかった。不作為の作為!!早く報道していれば損をしなかった。許せない。失った資産の一割を保証しろ」との訴訟が起こるかも。こうなると、目安箱担当者の権限では対処できなくなる。この責任を一人で背負い込まないで、しかるべき立場の人に相談しましょう。個人の責任は組織が守ってくれるでしょうが、どの程度になるかは、世論の責任追及との関係で不透明。
どこかの組織に真剣に対処する人がいれば、事態は急展開します。状況の変化に鈍感にならないように、フィルターバブルに閉じ籠っていることのないように。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html
あのねずみ講「天下一家の会事件」は被害総額1,900億円。
現在FX口座総数は600万口座。実働75万口座。証拠金残高1兆200憶円。2015年第2四半期取引総額1,500兆円、1年ではその4倍。証拠金総額はその4%、250兆円。
業者の売上げは会員の失った資産総額、しかしその数字は見当たらない。戦後最大の金融事件が進行中です。

テレビ・新聞・週刊誌・通信社・消費者関係・その他
取引の仕組みは「合法のみ行為」です
FXは金融商品取引法に規定された取引で、その内容は、会員の注文を他に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引が成立する商品先物取引法に規定された「のみ行為」です。つまり、FXとは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」なのです。会員の損した分が業者の収益の総てですので、金儲けの手段にはなりません。日経新聞・ダイヤモンド社のサイトが株と同じように投資・資産運用の手段になるかのように扱っています。一般からの警告に対しても無視・無反応です。多くの投資家が間違って多額の資産を業者に貢ぎ込んでいます。
なので、投資・資産運用の手段になる取引ではありません。法律と業者の説明を読めば分かるはずですが、多くの人が間違って資産を失っています。ここでは簡単に取引の内容を説明しますので、詳しくは下記リンク先を参照して下さい。
〇  
●FXを規定している法律 金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
●この法律によれば、FXとは客と業者が1対1で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で買う人、100円3銭で買う人、100円5銭で買う人がいるかもしれない。業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。
デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替の売買はしない。外国通貨の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引は行わない。DD,NDDなどあり得ない。
差金決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを行う。会員は1ドル・1ユーロも受け取らないし、業者はカバー銀行、同業他社、インターバンクと外国通貨の取引は行わないし、外国通貨を用意する必要もない。従ってスプレッドの差が業者の利益になるということはない。
●この法律で決められている取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、 商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」です。つまり、FXとは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」なのです。因みにインターバンク取引(銀行間取引)は100万ドル単位で、差金決済ではなく直物取引・受渡決済・RTGSです。取引をしようとすれば業者は多額の資金(多国通貨)を必要とします。
この法律によればFXとは、商品先物取引法で規定されている「のみ行為」です。つまりFXとは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」なのです。
●商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
〇   
業者は法律に基づいて取引を行い、「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。先ずは業者の説明から。
業者は「契約締結前交付書面」でFXとは、〇相対取引である。〇差金決済である。〇会員向けのレートは業者が独自に作成している。〇金融商品取引法第二条22に規定された取引である。と説明しています。これらの説明が不十分だと、金融商品取引法第三十七条の三及び第四十条の二に反することになるので、どの業者も気を使っていると思います。
●相対取引とは。(1)会員と業者とで取引が成立し、第3者は関与しない。カバー銀行・同業他社・インターバンク・他の会員などは関係しない。DDもNDDもマリーも関係ない。株は仲介取引。
(2)会員と業者との1対1で取引条件を決める。ある瞬間に100円で買う人、100円3銭で買う人、100円5銭で買う人が出るかも知れない。それは業者が個別の会員に違ったレートを配信したから。つまり、常に全会員に同じレートを配信するとは限らない。時には個別の会員に違ったレートを配信することもある。法律では「店頭取引」と表現、株は取引所取引。
(3)会員と業者との利害が相反する取引。会員の損した分が業者の収益の総てです。なので会員すべてのポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、会員の早めの損切を誘い、業者の適度な収益を図る。株は取り引き手数料収入。
(4)法律に従った取引であり、違法ではない。
●差金決済とは、原商品(為替)の受渡も、その代金の受渡も行わず、決済取引の後に差額のやり取りを行う取引。株は受渡決済。
●実際の取引は、会員からの注文があると、その注文を呑み込んで、カバー銀行・同業他社・インターバンク・などに取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる、商品先物取引法第二百十二条に規定されたのみ行為です。
業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円がA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用紙する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
〇  
以下、続きは下記リンク先を参照して下さい。産経新聞は一般からの情報提供により気づいたようで、ウェブサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。しかし、正しい仕組みを報道する、という報道機関としての使命を放棄しています。
こちらの方も理解出来たら、行動を起こして下さい。「FXは金儲けの手段にはならない。それを知ってるくせに何もしなかった。不作為の作為!!」と非難されることのないように。
一般投資家が選んだベストアンサーとその背景のウェブサイトです。
 https://okwave.jp/qa/q9592851.html
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11212971501
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10213104860
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html


テレビ・新聞・週刊誌・通信社・消費者関係・その他
FXの仕組み、投資家の愚痴も聞いてあげて下さい
為替の取引は儲かりますか?
このように聞かれて多くの投資家は「勝てません。9割の人が負けているようです」と答えるでしょう。
負けた分はヘッジファンドに持っていかれる、と言われていたのですが、最近はFXは「合法のみ行為」で、会員の損した分は全て業者の収益になる、と言われ始めています。
FXは金儲けの手段にはならず、パチンコと同じギャンブル、という事です。
SNSのQ&Aで、勝ち悩んでいる投資家がベストアンサーに選んだものと、その基になる考えのウェブサイトです。仕組み(493)は法律のセンスと金融経済学の知識が必要ですが、Q&Aは普通人が読んで理解し納得したものなので分かり易いでしょう。
せめて投資家の愚痴っぽい話でも聞いてあげて下さい。
 https://okwave.jp/qa/q9592851.html
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210946138
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186378400
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14212041364
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14195888344
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/493.html

妖怪が徘徊している。「合法のみ行為」という妖怪が


テレビ・新聞・週刊誌・通信社・消費者関係・その他
FX、取引の仕組み、知りたくないのですか?
FX(外国為替証拠金取引)が株と同じように投資・資産運用の手段になるとして扱われていますが、投資家の間では違ったことが、Q&Aのベストアンサーに選ばれています。
これら↓をベストアンサーに選んだ投資家は、取引の仕組みを知って「FXはギャンブルだ。儲けは期待出来ないのだ」とFXから去って行きました。残って業者に貢ぎ込んでいるのは、取引の仕組みを知ろうとしない人、長文恐怖症、新規参入者。
 https://okwave.jp/qa/q9592851.html
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210946138
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186378400
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14212041364
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14195888344
「FX、取引の仕組み」http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/493.html

産経新聞は一般からの情報提供により、FXが合法のみ行為であることに気づき、ウェブサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。日経新聞・ダイヤモンド社は取引の仕組みを知ろうとしないで、一般からの情報提供を無視し、「FXは儲かる投資だ」との誤った情報を発信し続けています。多くの投資家が多額の資産を失う悲劇が多数生じています。罪作りなことです。いずれペナルティーが話題になるでしょう。情報提供・警告を無視したことも含めて。
貴方は、FX、取引の仕組み、知りたくないのですか?
「FX、取引の仕組み」に反論できないけれど、あまりにも大きなことなので、どこかに嘘があるのではないかと、探してみますか?それとも判断を逃げますか?それほどまでに臆病なのですか?たとえ傍観者であっても、現場に一番近いところにいて、好奇心イッパイ、「第一発見者になってやろう」くらいの気持ちはないのですか?

テレビ・新聞・週刊誌・通信社・消費者関係・その他
一般からの情報提供に惑わされないように
お仕事お疲れ様です。
ところで、こちらの窓口担当者の方は、一般からの情報提供をちゃんと読んでいますか?読まずに迷惑メールとして処理したり、ゴミ箱へ捨てたり、そんな手抜き仕事はしていませんよね。
こんなページがあります。一般からの情報提供が徹底的に無視されている、という内容です。一般人が読んだら報道機関等に対する不信感が高まるでしょう。どんな状況なのか、読んでみて下さい。こちらの方々は心当たりないですよね。それとも?、もしかして・・・
「報道機関等は一般からの情報提供に惑わされないように」 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/media.html
「金融商品取引法に基づく合法のみ行為」http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
このサイトが納得できない人はこちらをどうぞ。投資家はこれをベストアンサーに選んでから「FXはギャンブルだ。儲けを期待してはいけないのだ」と去って行きました。残ったのは長文恐怖症。
 https://okwave.jp/qa/q9592851.html
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210946138
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186378400
 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210470848

産経新聞は一般からの情報提供により、FXが合法のみ行為であることに気づいたようです。ウェブサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。日経新聞・ダイヤモンド社は一般からの情報提供を無視して、「FXは儲かる投資だ」との誤った情報を発信し続けています。いずれペナルティーが話題になるでしょう。情報提供を無視したことも含めて。

刑法第246条の疑い
外国為替証拠金取引(FX)は金融商品取引法第二条22に規定された取引で、取引の仕組みは商品先物取引法第二百十二条に規定されたのみ行為と同じです。つまり外国為替証拠金取引とは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」です。会員の損した分が業者の収益の総てなので、投資・資産運用の手段にはなりません。業者は金融商品取引法第三十七条の三に規定された「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。その説明が不十分だと、同法第四十条の二にも反することになるのでどの業者も気を使っていると思います。
そうでありながら、FX業者の責任者2人がそれぞれの自書で「FXは投資・資産運用の手段になる」かのように書いています。
刑法第246条の疑いがあります。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html

FXの仕組みは、このページをお読みください「金融商品取引法に基づく合法のみ行為」http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html

各種・各所宛
新聞社宛
FXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、取引の仕組みは商品先物取引法第二百十二条に規定されているのみ行為と同じです。つまりFXとは金融商品取引法第二条22に定められた「合法のみ行為」です。株とは違い投資・資産運用の手段にはならず、パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び、のめり込み・依存症に注意が必要」です。法律を読めば分かるし、金融商品取引法第三十七条の三及び同法第四十条の二に従った「契約締結前交付書面」を読めば業者が説明責任を果たしているのが分かるはずです。それにもかかわらず、欲に目が眩んで視野狭窄になり、FXで金儲けをしようと、ネギを背負った鴨が数多く誕生する。何故か?それはFXが「合法のみ行為」であることを隠す人がいるからです。
代表的なのは、金融庁、日経新聞、産経新聞、ダイヤモンド社。
「趣味の経済学」ではこうした立場から、「合法のみ行為であることを隠す人たち」と批判しています。
これらのページは説明の仕方を変えているうちに原稿用紙300枚程度の長さになりました。法律のセンスと、金融経済学の知識が必要で、Twitterのような短い文章に慣れている長文恐怖症には苦痛でしょうね。
金融商品取引法と「契約締結前交付書面」を基に論理を進めているので、誰も反論できません。皆「反論できないけれど、あまりにも大きな問題なので、自分の知識レベルでは判断できない」と逃げている。テレビ・新聞・週刊誌などの報道関係などの人たちも無反応。フィルターバブルの中での引き籠り状態を決め込んでいます。いずれ皆が気づいて大きな社会問題になると証拠になるものが削除されるでしょう。産経新聞のサイト「こつこつ貯めるFX」は閉鎖、日経新聞はきょうのことば「FX」と「カバー取引」を削除。「取材しようとしたら取材先がみな無くなっていた」では笑いものになるだけです。
こちらの皆さんならアマチュアエコノミストからの「趣味の経済学」の挑戦を受けてくれるでしょう。期待しています。
「FX、合法のみ行為であることを隠す人たち 金融庁・日経新聞・産経新聞・ダイヤモンド社他」 他
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html 
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-2.html


テレビ局
 テレビでFX(外国為替証拠金取引)のCMを放映しています https://www.youtube.com/results?search_query=tvcm+fx 。FXは株とは違い投資・資産運用の手段にはなりません。客の負けた分が業者の売上の全てになり、客が儲けると業者は赤字になり、多くの客が儲けると業者は赤字倒産します。そこで全ての客のポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、赤字倒産を防ぎ、利益を確保します。FXはパチンコと同じようにお金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博です。しかし、多くの投資家がテレビコマーシャルの影響で投資・資産運用の手段になると思い違いして結果的に業者に多額の資金を業者に貢ぎ込んでいます。しかし、合法賭博であるとは思わないので自己責任と諦めています。
 FXが株とは違い投資・資産運用の手段にならないことは、FXを規定している法律 、金融商品取引法第二条22を読めばわかるはずです。また、FX業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしていいます。全てを知ったとき、投資家は業者にではなくマスコミに怒りを向けるでしょう。テレビでFXのCMは止めて下さい。詳しくは下記リンク先を読めば分かるのですが、ここではポイントだけ説明します。
  *  *  *  *  *  *
 FXを規定している法律
 金融商品取引法第二条22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
 この法律が想定している取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」です。
  *  *  *  *  *  *
 FX業者は「契約締結前交付書面」で、○金融商品取引法第二条22に基づく取引であること、○相対取引であること(株は仲介取引)、○差金決済であること(株は受渡決済)、○会員向けのレートはカバー銀行の値を参考に独自に作成していることを説明しています。
○金融商品取引法第二条22に基づく取引である、ということはFXが合法のみ行為であること、○相対取引ということは客と業者の利害が相反すること、つまり客の負けた分が業者の利益なること、○差金決済ということは、実際には為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、為替の売買は行わず、決済取引の後に差額を 精算する取引であること、○レートを独自に作成して業者が負けすぎないようにしていることをちゃんと説明しています。これらの説明が不足すると、金融商品取引法第四十条の二に反することになります。
  *  *  *  *  *  *
 法律も読まず、業者の「契約締結前交付書面」も読まず、勝手な思い込みでFXが株取引と同じように投資・資産運用の手段になるかのように扱っているマスコミに非難が集中するでしょう。FXのCMは止めて正しい仕組みを報道してして下さい。詳しくは下記リンク先をどうぞ。ツイッターのような短い文章に慣れている人には苦痛でしょうが、最後まで読み切ることにチャレンジしてください。
 遊び心 FXの仕組み http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-3.html 
 趣味の経済学 FX、お客が損すりゃ業者は儲かる http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html


http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#消費者庁
●消費者庁ウェブサイトについてのご意見・ご感想 
https://form.caa.go.jp/shohisha/opinion-0001.php
FXは投資・資産運用の手段にはなりません
FXが投資・資産運用の手段になるかのように扱われています。金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社のサイトがそれです。しかしFXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、その仕組みは商品先物取引法第二百十二条に定められた「のみ行為」と同じです。つまりFXは合法のみ行為であり、お客が損すりゃ業者が儲かる、合法賭博です。
法律と業者の説明書である「契約締結前交付書面」を読めば分かるはずなのですが、合法のみ行為であることを隠す人たちがいて、多額の資産をFX業者に貢ぎ込んでしまった悲劇が多数発生しています。
消費者庁は消費者保護の立場から、FXが資産運用の手段にならないことを広く知らしめる事が大切だと思います。
(fx-4)FXの取引の仕組みは、会員の損した分が業者の収益になる=合法のみ行為。
(fx-5)FXは資産運用の手段にはなりません。パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び」です。なのに誤ってハイリスク・ハイリターンな投資と扱っているのが金融庁のサイト、日経新聞・ダイヤモンド社のサイト。
(fx-6)情報提供を無視する報道機関。どのような情報を無視してきたのか?
これらを読めば、今大変なことが起きていることが分かるはずです。しかし金融経済学の知識がないと、反論はできないけど、真偽の判断もできな、というみっともない結果になります。
用語==店頭取引・取引所取引・デリバティブ取引・直物取引・差金決済・受渡決済・店頭デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・相対取引・最良執行方針・契約締結前交付書面・RTGS・時点ネット決済・為決・交換尻・のみ行為・比例配分・SQ・コール市場でのデフォルト、
取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」、業者の店頭へ行かずにインターネットで取引してもFXは「店頭取引」。
ウェブサイトの内容が理解出来たら、「FXの正しい仕組みを広く知らしめる」という使命を果たしてください。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html


http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-62.html#国民生活センター
●国民生活センター
webmaster@kokusen.go.jp
FXは投資・資産運用の手段にはなりません
FXが投資・資産運用の手段になるかのように扱われています。金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社のサイトがそれです。しかしFXは金融商品取引法第二条22に定められた取引で、その仕組みは商品先物取引法第二百十二条に定められた「のみ行為」と同じです。つまりFXは合法のみ行為であり、お客が損すりゃ業者が儲かる、合法賭博です。
法律と業者の説明書である「契約締結前交付書面」を読めば分かるはずなのですが、合法のみ行為であることを隠す人たちがいて、多額の資産をFX業者に貢ぎ込んでしまった悲劇が多数発生しています。
国民生活センターは「国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施することを目的とする組織」なので、消費者保護な立場から、FXが資産運用の手段にならないことを広く知らしめる事が大切だと思います。
(fx-4)FXの取引の仕組みは、会員の損した分が業者の収益になる=合法のみ行為。
(fx-5)FXは資産運用の手段にはなりません。パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び」です。なのに誤ってハイリスク・ハイリターンな投資と扱っているのが金融庁のサイト、日経新聞・ダイヤモンド社のサイト。
(fx-6)情報提供を無視する報道機関。どのような情報を無視してきたのか?
これらを読めば、今大変なことが起きていることが分かるはずです。しかし金融経済学の知識がないと、反論はできないけど、真偽の判断もできな、というみっともない結果になります。
用語==店頭取引・取引所取引・デリバティブ取引・直物取引・差金決済・受渡決済・店頭デリバティブ取引・市場デリバティブ取引・相対取引・最良執行方針・契約締結前交付書面・RTGS・時点ネット決済・為決・交換尻・のみ行為・比例配分・SQ・コール市場でのデフォルト、
取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」、業者の店頭へ行かずにインターネットで取引してもFXは「店頭取引」。
ウェブサイトの内容が理解出来たら、「FXの正しい仕組みを広く知らしめる」という使命を果たしてください。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html


知恵ものたちが選んだベストアンサー  戦後最大の金融事件は進行中
▲http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-10.html  ▲fx-15 ▲fx-16 ▲fx-6