FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明している。
○金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及はびその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。(以下略)
どの業者も「相対取引」と言っている。
●「相対取引」とは
(1)個別の会員と業者とで取引が成立し第三者は関与しない。仲介取引でないからカバー銀行・同業他社・インターバンク・DD・NDD・マリーは関係ない。
(2)当事者同士で条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。
(3)取引する会員と業者との利害が相対する取引。会員の損した分が業者の売り上げになるので金儲けの手段にならない。
●「店頭デリバティブ取引」とは
(1)株は取引所での価格で取引。FXでの店頭取引とは当事者同士で条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。マスコミで報道される130.00円〜130.04円はBID・ASKビッド・アスク(売り希望・買い希望)ではなく、A銀行とB銀行で130.00円で取引されC銀行とD銀行で130.04円で取引されたということ。E銀行とF銀行で130.02円で取引されたかも知れない。なので長い髭はない。
(2)株は直物取引。FXのデリバティブ取引とは、実際には為替の移動はせず、売ったつもり、買ったつもりで決済取引後に差額をやり取りする取引。差金決済と同意語。
(3)銀行間の為替の動きには影響を与えず、外国為替が上がるか、下がるかを当てっこする賭け事。競馬でオッズがどうなろうとレースの結果に影響しないのと同じ。
●会員向けのレートは業者が勝手に作成している。レートが違うとどうなる。
(1)外部機関と取引できない。カバー銀行、同業他社、マリーなどは無関係。金融機関が眠っている深夜にも営業可。
(2)会員とは日本円で取引し、外為を扱わないので少ない資金で営業する。
(3)外部との資金移動がないため、会員の損した分が業者の売り上げ。
どのように誤解しているか?
A==スプレッドの差が業者の手数料になる
(1)スプレッドの差があるので勝ち難い。買ってすぐ売ればスプレッドの差だけ損する。損した分は業者の売り上げ。だけど皆少し待って高くなってから売ろうとする。するとスプレッドの差は関係なくなってくる。どんなにスプレッドがあっても、それ以上高くなってから売れば、儲かるし、その分は業者の赤字。スプレッドの差があるから勝ち難い、は正解だけど、スプレッドの差が業者の利益になる、は間違え。
(2)客の注文により業者が他社から為替を買って、スプレッドの差だけ上乗せして客の渡す、は間違え。業者は他とは取引しない。仲介取引ではなく、相対取引。業者は「契約締結前交付書面」で「会員向けのレートは業者が独自に作成している」と説明している。レートが違うので他とは取引しない。カバー銀行・同業他社・インターバンク・マリー・DD・NDD、どれも無関係。
B==インターバンク取引(銀行間取引)をする
(1)レートを独自に作っているのでできない。
(2)FXは相対取引であるから。仲介取引はやらない。
(3)金融商品取引法第二条 22には「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とある。
(4)インターバンクは1口100万ドル単位。10万ドル、50万ドル、99万ドル、150万ドルは取り次げない。
(5)株には「比例配分制度」があるがFXにはない。
(6)日本のインターバンクにはカバー銀行に取引手数料を払って取引する業者が、深夜にアメリカやヨーロッパの銀行間取引に直接参加するなどという幻想はやめにしましょう。
(7)会員が証拠金100万円を入金するとその25倍、2500万円相当の外国為替、米ドル・ユーロ・豪ドルなど通常8種類のどれかを自由に空売りすることができるので、業者は2億円相当の外為を用意しなければならない。1月間取引がなければその資金を寝かせておくことになる。金利負担もバカにできない。そんな資金効率の悪い商売をするはずがない。以前、個人でも400倍もあった。これだと32億円相当の外為が必要。
(8) 初回取引後、会員が行方不明になったら大変。証拠金は4%しかない。所在を突きとめ、代金を回収するのは大変。そんなハイリスクな商売やるはずがない。
FX 外国為替証拠金取引は 合法のみ行為 です
業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。
個々の取引では資金を動かさず、客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。こうした取引のため、FXは銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障ないから勝手なレートを配信できる、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは小さい。
ギャンブルと分かっている人たち
各地の精神保健福祉センター・診療施設など
「FXはギャンブルです。それを知らずにギャンブル依存症になる人がいます」とのメールを送りました。名もなき一市民から突然の情報提供メール、それを読んで、お願いしないのに、礼儀正しく真摯な返事を頂きました。千葉県・石川県・北海道・埼玉県・沖縄県・長崎県・堺市・岡谷市・さいたま市・大阪市・新潟市・グレイス・ロード・RG協議会・ワンネス財団の11自治体3診療機関から。その一部を掲載します。
一般社団法人 グレイス・ロード 東京センター
FXは、ギャンブルという認識でいます。もちろん健康的にできる方もいらっしゃると思いますが、依存症になってしまう方もいるのが事実です。パチンコや競輪、競馬等、これも健康的にできる方はいらっしゃる中で、依存症になってしまう方もいらっしゃいます。これが現状です。
堺市精神保健課 本市は、FX等の金融商品の購入にかかる行為に依存性が生じる場合があると考えております。令和2年に実施した市民5,000人を対象とした市民意識行動調査ではギャンブル等依存症に関連する調査項目として「FX」の利用に関して設問を設けており、上記調査を踏まえ、令和4年3月に策定した「堺市依存症地域支援計画」においても、「ギャンブル等依存症対策の取組」の対象として、「FX (外国為替証拠金取引)」等の金銭や価値のある物のやり取りを含む行為、を挙げております。また、堺市こころの健康センターで実施している専門相談事業であるギャンブル等依存症相談では、FXにかかる相談対応を行っております。
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
本道では、北海道ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、ギャンブル等に悩む方からの相談に対応しておりますが、地域の保健所など相談機関には、住民の方からFXに係る相談も入っているようです。この度の情報提供、ご意見を今後の相談対応等の参考とさせていただきます。
時節柄、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどが流行しております。どうぞ、お気をつけてお過ごしください。
千葉県健康福祉部障害者福祉推進課 令和4年12月22日、ホームページから問い合わせをいただいた件について、千葉県健康福祉部障害者福祉推進課から回答します。 はじめに、ギャンブル依存症に関する動きとしましては、平成30年10月にギャンブル等依存症対策基本法が施行され、国が平成31年4月に国が基本計画を策定しました。千葉県では、令和3年度末に、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく都道府県の計画である、「千葉県ギャンブル等依存症対策推進計画(令和4年度から令和9年度までを計画期間とする)」を策定し、ギャンブル等依存症対策を推進しております。
相談の担当者へ確認をしましたところ、FX に関する相談も増えてきているようです。
関連する法律▲
金融商品取引法第2条22、37条の3、40条の2、40条の6、2条21はクリック365、197条=カルロス・ゴーン
民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第212条
刑法185条、233条、246条
刑事訴訟法350条の2=司法取引
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第六条都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関を置くものとする。
カモフラージュ法律を作った金融庁職員の責任
この情報提供に対する警告
From mailto:〇〇@〇〇gon.co.jp RE: 情報収集も遊び心
警告
このようなメールは大変迷惑です!
そしてこのようなメールにご対応しておりません。
またメールが届くようでしたら
あなたのメールアドレスその他
管轄の警察署相談するように警察から指導されております。
迷惑で気持ち悪いので直ちにおやめください。<2024.02.XX>
T注 この人の正義感と失敗を恐れない大胆な行動には頭が下がります。「天安門事件」「ウクライナ侵攻」を禁句にしている中国・ロシアを見習って「FX」を禁句にして近づかないようにしているメディアと違い、思ったことを率直に発い言するのは自由社会の基本です。たとえ考えは違っても高く評価します。流石です。報道機関に殴り込みをかけない人も頑張って。
出版社に殴り込みをかけるエネルギーある人、法律を読めると良かったですね。
戦後最大の金融事件は進行中。これを終息させましょう
ご褒美とペナルティー
●支援します=金額不問、匿名、連絡下さい
●ご褒美=FXの仕組みを解明したご褒美。50万円。
●ペナルティー=情報提供を受けながら何もしなかった。不作為の作為。500万円。