債務整理・クレサラ問題〜借金問題解決


山川事務所では、任意整理、特定調停、破産手続き、個人民事再生、過払金返還請求など、その他簡易裁判所代理権業務に取り組んでおります。
また、貸金業者との借金問題等以外でも、当事務所にご相談下さい。
当事務所では、特に 借金問題 (債務整理関係)を含めたお金に関するトラブルに関する依頼が、 今年に入ってからは昨年と比べて増加しております。


任意整理

  • 各債権者との間で返済方法について個別に交渉し、債権者と債務者間で返済額や返済方法についての合意を成立させ、債務者がその合意に従って債権者に返済をすることにより解決する方法です。


  • 利点・・・裁判所が関与しない任意の手続きですので、多数の債権者がある場合でも話がついたところから解決していけば良く、簡易迅速に問題を解決できます。


  • 弱点・・・あくまでも債務者と債権者で弁済額や弁済方法などについての合意ができることが前提ですので、債権者との間でこれらの合意ができない内容・条件による任意整理はできません。


特定調停

  • 経済的に破綻するおそれのある個人または法人が、原則として、全ての債権者との間の債務の支払等の調整を求める調停を簡易裁判所に申立て、裁判所において債務者と各債権者が調停委員を交えて支払条件、担保関係の変更等について話し合うことによって、債権者との間でこれらについて調停を成立させ、債務者は、調停によって定められた債務者にとって有利な返済条件に従って返済をしていくことによって債務者救済を図る手続きです。


  • 任意整理と同様のデメリットのほか、いったん調停が成立すると、債権者は債務名義を取得する事となるから、調停条項に従って弁済をしなければ、強制執行を受けるおそれがあるというデメリットがあります。


破産(免責)

  • 多額の負債を抱えて支払い不能の状態に陥った債務者が地方裁判所に破産手続きの開始を申立て、破産手続き開始時の債務者の換価価値のある財産を破産管財人が換価処分して債権者に平等に配当し(破産管財人が選任される場合)、残った債務については、免責によって法的強制力を奪う事によって、債務者を債務の負担から完全に解放する事によって債務者を多重債務状態から救済する手続きです。


  • 免責不許可事由が有り、その程度が著しい場合には、裁判所が免責を不許可とする事から、結局債務者は支払責任を免れず、多重債務状態は救済されません。

  • 債務者が有する換価可能な一定程度の資産は債権者等のために提供しなければなりません。不動産も資産の対象となるため住宅なども手放さなくてはなりません。


  • 破産手続きに必要な書類など


個人民事再生

  • 破産することなく簡易迅速に経済再生を図ることができ、債権者にとっても、債務者が破産した場合よりも多額の弁済を受けることが可能となる手続きです。


  • 利点・・・債権カットは任意整理や特定調停よりも大きくなりやすい。


  • 小規模個人再生の場合は、再生計画案についての過半数の債権者の消極的同意が必要になる。給与所得者等再生に場合には、債権者の同意は不要である。


  • 再生債権額が5000万円を超える場合には利用できない。


  • 住宅を手放さずに再建を図ることができる特則があります。


  • (個人)民事再生について



どの手続きを選択するかは、具体的 に検討する必要があります。



司法書士山川潔事務所では、 平日は仕事でお忙しい方は事前に連絡いただければ土日祝日に相談対応も可能でございますので、ご予約をお待ちしております。


債務整理の司法書士報酬について(更新)

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