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(個人)民事再生について


個人再生手続

破産の原因たる事実の生じるおそれがある個人債務者または事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済する事ができない状態にある個人債務者で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあって、かつ、再生債権の総額が5000万円超えない場合に、債務者が、債務の返済額や条件を債務者にとって有利に大きく変更する子とを内容とする再生計画を立ててその認可を裁判所に求め、債務者は、認可のおりた再生計画にしたがって返済をしていくことにより債務者を救済する手続きです。


小規模個人再生に関する特則

将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない個人債務者が利用する事ができます。再生計画で定める弁済期間は、3年から5年。

再生計画に基づく弁済の総額は、無異議債権および評価済債権の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を下回ってはならないが、無異議債権および評価済債権の総額が100万円を下回っているときはその同額を、無異議債権および評価済債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円を下回ることはできません。

返済額が減少するといっても、下限があります。再生計画に基づく計画弁済総額は、次の金額を下回ることはできません。
まとめると、基準債権の総額が

  1. 100万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・その全額
  2. 100万円以上500万円未満の場合・・・・・・100万円
  3. 500万円以上1500万円未満の場合・・・・基準債権額の5分の1
  4. 1500万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・300万円

給与所得者等再生に関する特則

給与所得者等再生を利用しうる債務者は、小規模個人再生を利用しうる債務者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる者である。

再生計画で定める計画弁済総額は、原則として、再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入からこれに対する所得税、住民税および社会保険料に相当する金額を控除した額を2で除した金額から、再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上である事が必要です。すなわち、手取り収入から最低生活費を控除した額のおおむね2年分以上の金額を3年で弁済を行う計画となります。


住宅資金貸付債権に関する特則

自己破産は自宅の処分が前提となってしまうのに対し、住宅資金貸付債権に関する特則は住宅を手放さずに再建を図ることが可能となるものです。ただし、この債権の減額はされません。

住宅資金貸付債権とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物の建設、購入、改良に必要な資金の貸付にかかる分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権または当該債権にかかる債務の保証人の求償権を担保するための抵当権が当該住宅に設定されているものをいいます。いわゆる住宅ローンです。


小規模個人再生か給与所得者等再生か

給与所得者等再生が再生債権者の同意を要せずに再生計画が認可されるのと引き替えに再生計画期間内に弁済すべき債権額が機械的に算出されるのに対し、

小規模個人再生では、再生債務者の事業または生活を考慮して再生計画を立案できる事と引き換えに再生債権者の消極的同意が認可の要件とされています。


  1. 小規模個人再生・給与所得者等再生の申請に必要な主な書類など


  2. どの手続きを選択するかは、具体的 に検討する必要があります。


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