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破産手続きに必要な書類など


    破産・免責申立書

    債務者(破産申立人)の、「氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先・家族関係・収入・生活状況・借金の時期・借金の総額・使用途・所有している財産」などを記載します。

    陳述書

    自己破産申立の際に提出する書類で一番厄介なのがこの陳述書です。陳述書の記載事項は難しいですが、具体的には以下のような事柄を記載します。

    • 借金した理由
    • 経済的破綻に至った理由
    • 自己破産以外では解決できない理由
    • 経歴
    • 生活状況
    • 反省文
    • 今後の展望

    この陳述書はとても重要です。短くまとめるのではなく、具体的に「どうして借金をしたのか?なぜ借金が返済できなくなってしまったのか?借金をした時の生活はどのような状況だったのか?どのように反省しているのか?」など、裁判官に伝わるように記載して下さい。

    債権者一覧表

    全ての債権者の「住所・氏名・債務総額・借入時期・返済した金額」などを記載します。 金融業者だけでなく、「親族・友人・知人・会社の上司・大家(家賃の滞納がある場合)」など、借金をしている全ての個人、法人を記載します。

    資産(財産)目録

    「現金・預金・動産(自動車)・不動産・有価証券・保険」など、所有している財産を全て記載します。

    家計の状況

    直近2ヶ月程度の家計の収入及び、支出の細かい状況(家計簿)を記載します。同居している家族の収支も必要です。

    戸籍謄本(取得3ヶ月以内のもの)

    市役所・区役所などで請求します。 遠方地の場合は郵送で請求します。 債務者のみの抄本ではなく、謄本が必要。

    住民票(取得3ヶ月以内のもの)

    債務者(破産申立人)だけでなく、必ず、世帯全員・戸籍・続柄の記載が必要。

    印鑑(認め印)

    賃貸借の契約書のコピー

    家賃・敷金・契約者表示のある書類などが必要です。持ち家の場合は不動産の登記簿(共同担保目録付)が必要です。賃貸(マンション・アパート)に住んでいる場合には、その賃貸借契約書のコピーが必要。

    預金通帳の写し二年分

    2年分の履歴明細が必要書類です。全て(表裏表紙、定期預金なども含め)の通帳のコピーが必要。 まとめ記帳されている場合や預金通帳を紛失してしまった場合は、当該個所の明細を金融機関に請求して発行してもらう必要があります(金融機関の取引履歴証明書)。

    保険に関する証書のコピー

    生命保険・損害保険・自動車保険・学資保険などは、保険に関する資料全てが必要です。コピーが必要 解約返戻金証明も必要です。これは現時点で解約すればいくら戻ってくるかということを保険会社に問い合わせて、証明書で発行してもらいます。学資保険などの解約返戻金が高額となっているケースが多くあります。解約返戻金を受け取った場合は、その証明書が必要。
    自己破産手続時において解約返戻金額が20万円以上になっている場合は原則として所持することは認められず、換金などの上各債権者へ按分弁済する必要があります。
    公的給付金を受給している場合には、その金額を明らかにする公的助成金(生活保護)・年金証明書(受給証明書)の写しが必要です。これらの給付を受けている場合は、役所からハガキなどで定期的に給付額を知らせる通知等が送られてきますので、その通知を提出することになります。
    注:保険を解約する必要はありません。あくまで、自己破産を申し立てる人の財産状態を見るために、解約返戻金の証明書の提出が必要とされています。

    退職金の見込額証明書、退職金受給証明書

    勤続5年以上の場合は、退職金の見込額の証明書が必要書類となります。退職金の財産的価値は見込額の8分の1となっています。退職金額証明書を発行してもらうのが難しいようであれば退職金支給規程で代替できます。(申立2年前の勤務先が対象)
    また、裁判所によっては、持株会などの積立金がある場合には、別途現在の積立金がいくらであるのか証明してもらう必要があります。
    注:会社を退職する必要はありません。あくまで自己破産申立をする人の財産状態を見るために退職金額の証明書の提出が必要とされています。

    車検証のコピー及び査定書

    自動車(自動二輪)を所有している場合に提出します。初年度登録から7年未満の自動車については、自動車の査定書(現在の評価額の証明書)が必要です。20万円以上の財産期価値があれば債権者への按分弁済の必要が生じます。ただし、車を購入してから10年以上たっている場合でほとんど資産価値がないことが明白な場合は査定書の提出はいりません。

    所得証明書として源泉徴収票コピー(過去2年分)非課税証明書

    会社から発行される源泉徴収票が必要書類です。ない場合は市役所などで発行される課税証明書を過去2年分提出します。

    給与明細書のコピー

    過去2ヶ月分の給与明細書が必要書類です。公的年金等(生活保護、年金など)の収入がある場合は受給証明書が必要なことは上記で説明済み。 公的な年金担保融資を受けている場合は、自己破産手続きを行い免責を得ても残債務を返済しなければなしません。

    同居人の収入資料

    給与明細書2ヶ月分、確定申告書控2年分、市民税等の所得(課税)証明書2年分、年金通知ハガキ最近のもの1通 光熱費の領収書のコピー(電気・ガス・水道)直近2ヶ月分 公共料金の領収書が必要書類です。口座引き落としの場合は通帳の写しを提出します。この通帳の名義は破産手続申立人のものでなくても(家族・同居人名義等)かまいません。

    高額財産を処分した資料(過去2年内)

    保険の解約、定期預金の解約、退職金の受領、不動産の売却、賃借保証金の返戻金の受領などがある場合、それらのあったことの分かる書類をできるだけ探してご持参下さい。

    家計簿(2ヶ月分)

    収入と支出を記載してください。 職歴や結婚・離婚歴等の報告 財産分与明細書や財産相続証明書など。

    不動産を所有の場合

    不動産登記簿謄本・・・不動産(土地・マイホーム・別荘)を所有している場合には、その登記簿謄本が必要(法務局で取得)
    固定資産税評価証明書・・・市役所などに最新年度のものを請求してください。 不動産の査定書・・・不動産業者などに頼んで、不動産が今現在どれぐらいの価値があるのかを調査してもらい、査定書を作成してもらう必要があります。

    その他

    • 診断書(身体障害者手帳など)・・・ 病気が破産原因となっているような場合は、診断書を提出します。
    • 借金をしていたクレジットカードは分断してから債権者に返還します。
    • 株券・ゴルフ会員権などに関する書類
    • 裁判所から送付された決定正本など(差押・仮差押・支払督促など)
    • 外国人登録原標記載事項証明書(外国人の場合)・・・世帯全員についての、3ヶ月以内のもの
    • 事業主であった場合・・・ 申立前6ヶ月内に事業主であった場合も以下の書類が必要です。

      ♦事業に関する陳述書
      ♦商業登記簿謄本
      ♦税金申告書の控え(過去2年分)
      ♦決算報告書(過去3年分)
      ♦確定申告書(自己破産申立の直近2期分)
      ♦元帳

★戸籍謄本・住民票・固定資産額評価証明書・不動産登記簿謄本は原本を提出します。それ以外は、A4判のコピーで提出します。
申立てる地方裁判所によって必要書類や記載事項などが若干異なります。詳しくは、各地方裁判所にてご確認下さい。
2ヶ月分の給与明細や家計票は、申立が月をまたぐごとに新しいものを作成する必要があります。そのため、いつ申し立てるのかを考慮しながら作成していきます。


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