本日、名児耶清吉氏と弁護士:関哉直人氏が、緊急記者会見を行いました。 〓控訴阻止を求める理由(後見選挙権訴訟弁護団) 〓会見の映像 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5290743.html |
主任弁護士:杉浦ひとみ氏 関西地方でご活躍の杉浦弁護士のご友人弁護士が、とっても素敵なブログを掲載しています。 |
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● 今回の成後見選挙権の違憲判決は国際的にも評価されるだろうことを弁護団が記者会見で伝えました。 1987年に今回と同様の違憲判決が出て以降、四半世紀選挙権について能力制限規定を設けていない オーストリアから、早稲田大学の田山輝明教授を通じて以下のメッセージが届きました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ オーストリア・インスブルック大学准教授のミヒャエル・ガナー先生から、 以下のような感想が寄せられました。 『親愛なる田山さん !』 この判決に対して心よりお祝いを申し上げます。私は全く特別にうれしく思います。 これは、障害を持った人が日本において政治的生活に適切に参加することを可能にする、 模範的で、かつ今後の方向性を示す判決であると思います。 これによって、障害者権利条約の当該目的も達成されるでありましょう。 敬具 ミヒャエル・ガナー 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ● 泉 徳治氏(元最高裁判事:平成17年在外邦人判決に関わられた裁判官です。現:弁護士)からのメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 2013.3.15<判決を報告したことに対して頂いたメール> この度の勝訴、誠におめでとうございます。 小生は、NHKのインタビューを受け、7時のニュースで若干流されました。 先週のレクをし、昨日も30分ほどインタビューを受けましたが、流されるのは20秒程度です。 小生が採用して欲しかったのは『裁判所としては、最初の判決で画期的ではあるが、世界の趨勢(すうせい)から すれば当然の判断である』と、いう事ですが、 流れた部分は「選挙権が日本で最も基本的な権利であることを明言し、今まで安易の障害者の方の権利を制限して きたことに警鐘を鳴らした評価すべき判決だ。気には今回の判決に従って、すみやかに公職選挙法を改正し、後見人が 付いた人について、一律に選挙権を剥奪する規定を削除すべきだ。」という部分でした。 本部の編集者が決めることで、いたし方ありません。 それはともかく、判決は完璧なものでした。 判決が完璧ということは、控訴活動が完璧だということでしょう。 お送りいただいた準備書面を拝見しましたが、充実したものでした。 この種の事件にエネルギーをほぼ無償で提供しておられる先生方に対し、改めて経緯を表します。 1点だけ、障害者基本法3条1項号が登場しないのは何故かなと思いました。抽象的基本理念だからでしょうか。 2審、3審と引き続きご健闘を祈念いたします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 2013.3.17<お祝いのメールに対して「2審・3審は考えません」と、杉浦が送ったメールに対してのご返信> ご両親の笑顔がよかったですね。投票そのものよりも、社会の一員としてもんなと一緒に社会活動に参加することの喜びを 表しておられるのでしょう。 国には、明治憲法の「法律の留保」の影響がまだ残っているのでしょう。米国学者の「日本の裁判所は、憲法を裁判規範 として考えていないのではないか。法律だけが裁判規範であると考えているのではない」との批判を思い出します。 最高裁は、在外日本人選挙権では、厳格な審査をしましたが、定数是正になると、平等権まで含めて選挙制度の設計を 国会の広い裁量にゆだねてしましますから、用心する必要があると思います。 ただし、本件では、対立する利害関係者がいない点で在外日本人のケースににていますので、 踏み込んでくれそうな気もいたします。 いずれにしても、世界の趨勢からすれば、ごく当たり前のはんだんであるという事を理解させることが有効な気がします。 ご健闘を祈念いたします。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ● 杉浦弁護士と泉 徳治氏の質疑応答 ▼ 「控訴せず法改正未了でも被後見人は選挙権を行使できるはず」 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ● 【委員会のインターネット審議中継】により確認した井上哲士議員の質問 でも、井上議員は、結構しつこく聞いてくれてますね。 すごくよく理解されていて脱帽です。 http://www.webtv.sangiin.go.jp/silverlight/index.php?ssp=10678&mode=LIBRARY&pars=0.258071278337513 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ● 既に3月15日に「東京弁護士会 会長談話」を出していただいていました(^^ゞ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ● 3月19日(社)日本社会福祉士会 会長声明 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ● FACEBOOKに下記のコメントを書いて保坂展人世田谷区長初め、主要な方々の所に貼り付けました。 3月14日に、「成年被後見人の選挙権を一律に奪う公選法11条1項1号は違憲だ」という判決が東京地裁で出されま した。 今回の成年後見の選挙権の問題は国政選挙について争ったのですが、地方選挙においてもこの規定が及んでいます。 ところで、地方自治体で地方選挙について、条例で公職選挙法11条1項1号の適用を排除して、成年被後見人にも投票 権を認めることは出来ないでしょうか。 条例は法律以上に人権制限をすることは憲法上許されませんが、制限の緩和の方向であれば憲法にも違反しないと思 いますが、自治体の方いかがでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ∴保坂さんから 「たいへん素晴らしい判決、よかったと思います。成年被後見人の地方選挙における投票権、 すぐに何が出来るか考えてみます。」 ∴豊島区区議の山口菊子さんからの保坂さんと同じ問題へのお返事です。 「判決は、とても感動しました。地方自治体でも認めらるように働きかけをいたします」 ∴前文京区議会議員、NPO法人東京福祉・まちづくりネット代表理事(社会福祉士) 鹿倉 泰祐氏 今まで、議論したことも有りませんでした。かつて永住外国人の地方参政権の付与を議論したことがありますが、 その趣旨と同様に考えれば成年被後見人の地方選挙における参政権の付与は、憲法上、可能ではないでしょうか。 外国人参政権を施行している地方自治体は、それなりにあると聞いているので可能という事ではないでしょうか。 ∴判決後の報道を見て下さった家庭裁判所の職員の方からです。 現場の方もこの問題に苦慮されているのですね 「テ レビを見ました。いま、後見係にいるので、よく当事者の方から尋ねられるので、担当する側にとっても 胸が痛かった問題です。」 ∴先ほど、家裁の知人に再度質問、その回答です。 Q:どのくらいの頻度で、この選挙権の質問がきますか? A:今は、選挙権の話は、受理面接のとき必ずしますが、後見類型と保佐類型の境界あたりに該当する方々や、 そのご家族からは多いと感じいます。 「選挙権を取り上げられると分かっていたら後見開始の申し立てなんかしなかった・・・・」と言われることも。。。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 |
各 種 資 料 |
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◆ 判決要旨 ◆ 名児耶清吉さん意見陳述要旨 ◆ 衆-厚労委;障害保健福祉施策関係整備法案(附帯決議) ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●成年被後見人の選挙権訴訟判決報告(海外発信用) ・Press Release 13march2013 ・Press Release(和訳版) ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●山本正志氏(京都裁判・支援者)から ▼原告:田中さん「要望書」を手渡し(2013.3.25)→→→ルビ(ふりがな)入りはこちら 〜地元選出の国会議員、谷垣禎一氏の地元事務所に・・・ ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●弁護士:関哉直人氏より ▼後見制度訴訟に関する声明等(日弁連会長、東京リーガルサポート理事長ほか) ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●原告父:名兒耶 清吉氏より ▼2013.3.23「朝日新聞記事」 (控訴か改正か悩む政権?!) ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●山本正志氏(京都裁判・支援者)から ・朝日新聞3/15(金)の社説をアップしてください 「金治産から成年後見制度に変わるとき、法務省は公職選挙法も変えようとした自治省の反対で実現しなかった」と、 書いてあります。 こうした内部事情は、私は知りませんでした。 これが事実なら、敵の本丸は自治省(現:総務省)ということになります。 ===当該、朝日新聞の社説は「各種新聞報記事」の日弁連の中にありますが、以下にクローズアップして掲載します。 ▼2013.3.15朝日新聞:社説 ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●2013.3.17今朝の毎日新聞、社説に載りました! (ご提供GH学会・サポート研究会:柴田洋弥氏、市川市育成会:村山 園氏) http://mainichi.jp/opinion/news/20130317k0000m070084000c.html ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●社説一覧(ご提供:グループホーム学会 光増昌久氏) 社説一覧は こちら ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ●各会ニュース(ご提供:GH学会・サポート研究会:柴田洋弥氏) ・130319日本社会福祉士会被後見人選挙権東京地裁判決声明 ☆━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━■━□━☆ ◆ 各種新聞報道記事 〓 東京版 ・北海道新聞 ・毎日新聞、朝日新聞 ・読売新聞 ・ほか記事集(日弁連) 〓 京都版(東京版との重複もあるかと存じますが m(__)m) ・京都新聞1 京都新聞2 京都新聞3 ・朝日新聞1 朝日新聞2 ・毎日新聞1 毎日新聞2 毎日新聞3 ・読売新聞1 読売新聞2 読売新聞3 ・産経新聞1 産経新聞2 |