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業務内容


      ※ ほんの一例です。下記以外にも行っている業務がございます。

不動産登記


(1)不動産の取引をした時

    不動産を売買した時が典型的ですが、この際の登記には申請の義務がある
   わけではありません。

    しかし、当事者同士で取り決めをしただけでは、その効力を第三者に対抗
   すること(私法上、当事者間で効力の生じた法的関係を第三者にも主張する
   こと)ができません。それを対抗できるように公認してもらう仕組みが、登
   記ということになります。各地の法務局がその事務を担っています。司法書
   士は登記の申請書を作成し、さらに必要な書類を集め、それらを依頼者の代
   理人として法務局に提出します。


   
 登記は司法書士の主軸業務です。


(2)相続が発生した時

    
故人名義の不動産登記を相続人に移す作業が相続登記です。相続登記が早
   急な問題になることがない場合、手間と費用がかかるのを嫌って相続登記を
   せずにそのまま放置する、というケースも珍しくありません。

    しかし、放置したままさらに相続人が亡くなるなどの事態が生じると、相
   続関係が複雑になり、後々想像以上に苦労することがあります。例えば、登
   記に必要な故人の書類が、保存期間が切れたために入手できなくなることが
   あります。

    そういった面倒を避けるために、早めの相続登記が必要です。もちろん、
   ご自分で登記を行うことはできますが、それに固執して雑多な作業に精根尽
   きてしまっては、逆に高くつくことになりまねません。

    手がかかりそうな場合は、司法書士への相談をお勧め致します。


商業登記


(1)会社を作りたい時

   
 会社と言えば株式会社が思い浮かびますが、それ以外にも代表的なものと
   して合同会社という形態もあります。活動目的によりどれが最適かを考えま
   す。

    例えば、株式会社と合同会社では、設立費用、役員変更の要否、設立時の
   資本金に関する制限、決算公告の要否等に違いがあります。



(2)役員(取締役、監査役など)の変更が必要な時

   
 役員には任期があります。任期後も改選しなければ、選任を懈怠したとし
   て過料を科されることがあります。改選後に登記をしなかった場合も、同様
   の措置が取られる可能性がありますので注意が必要です。 



(3)廃業する時

   
 解散の登記や清算人選任の登記、清算結了の登記をします。債権者保護の
   手続きとして官報公告や債権者各々への通知(日刊新聞紙や電子公告で代替
   する手段もあります)が必要になります。


裁判事件


  司法書士が依頼者の代理人となって裁判をできるのは、訴額140万円以下
   (簡易裁判所管轄)に限ります(裁判書類の作成は訴額に関わらず可)。

 

   裁判事件例

 (1)売買 

     買った商品の代金を相手が支払わない
    
 代金を支払ったのにもかかわらず、相手が商品を渡さない。

 (2)
賃貸借(特に不動産)

      借主が本来の使用方法を守らないので、契約を解消したい。
    借主が賃料を支払わないので、退去を求めたい。
    理由もなく貸主から突然退去を求められた。

     
使用状況が良好にもかかわらず、借家の敷金が全く戻ってこなかった。
      ( 参考リンク先  原状回復をめぐるトラブルとガイドライン )

 (3)金銭消費貸借(お金の貸し借り)

     相手が貸したお金を返さない。  

 (4) 請負      

      相手が工事代金を支払わない。


その他の業務

     

  法定後見

  
 認知症などで判断能力が低下した方の後見人になることで、本人の代わりに
  財産の管理や法律行為(法律的な効果を発生させることを目的とした当事者の
  行為、例えば物を買うなどの契約)をしたり、本人が自力で法律行為をしたと
  しても、原則としてそれを後見人が後から取り消すことができます。後見人が
  いれば、仮に被後見人が悪質な商法に引っ掛かったとしても、財産を取り戻し
  やすくなります。


  
 もちろん、親族でも後見人になることはできます。しかし、被後見人(後見
  されている方)の財産を後見人である親族が勝手に使い込む横領事件が後を絶
  ちません。そういった事態を避けるために、我々専門職が後見人に選任される
  ことが増えております。

   なお、介護をしたり、身の回りの世話をする介護福祉士やヘルパーと後見人
  とを混同されている方もいますが、その役割は異なります。



  労働問題

  
 労働局や労働基準監督署などの機関の介入によって問題が解決することもあ
  りますが、埒が開かずに法廷での争いに発展した場合は、自力での対処が求め
  られます。


 
 パターン1 賃金や残業代が支払われない

  
→ 賃金の時効は2年間ですので、早めに請求する必要があります。


 
 パターン2 突然解雇された

  
 
 → 基本的には、法律上「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当
    である」と認められる場合でしか解雇は許されません。

   訴訟に発展した場合、労働者としての地位確認、賃金及び遅延損害金の支払
  を複合的に請求することになります。訴訟に移行した場合には、裁判上のやり
  取りに年単位の時間を要することがあります。ですから、引き続き勤めている
  会社と争うということになると、原告側の精神的な負担は計り知れません。パ
  ターン1のケースでは、会社に居続けたいという原告の意図とは裏腹に、会社
  に居ずらくなるものと思われます。退職後か又は退職も辞さないという覚悟が
  なければ、訴訟には相当の慎重さが求められます。


  
 裁判の形式としては、通常訴訟に加えて、労働審判という制度があります。
  この制度では、原則3回以内の期日で審理が終結するという利点があります。
  但し、審理期間が短い分、立証活動に綿密さが求められます。また、管轄裁判
  所が地方裁判所であるために、司法書士が訴訟代理人となることができないと
  いう難点があります。しかし、その点を差し引いても非常に有用な制度です。

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司法書士
ほしおき駅前通事務所

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星置2条3丁目8番10号

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