伝えたいこと 大地震、大津波 の可能性が高い地域の人へ
私が、もう一度、大災害に遭遇した時に、今度こそ、うまく対処するために
次のことを準備しておきたい。
強い動機を生む 1.が最も重要であると考えています。
強い動機ななければ、2.と3.の効果はあがらない。
私の場合 5 と 6 と 7.がうまくできなかったと反省しています。
- 学習する
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大地震、大津波のテレビ、ラジオの番組を視聴する。
新聞の特集記事を関心を持って読む。
地震、津波にかんする書籍を読み学習する
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ボランティア活動の考え方や老人医療、保健衛生に関心を持つ
近隣で行われる災害に関する講演会に出かける
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各地方にある大学の研究室の公開 や オープンキャンパスに参加する。
研究者に直接質問をする、直接お話をうかがう。
むずかしい質問をしてむずかしいことを知ることが目的ではない。
もちろんむずかしい質問をしてもかまわない。
中学生レベルの質問をする。 たいがい学生が答えてくれる。 まれに先生が現れることもある。
素人の初歩的な、つまらない質問に、どのような態度で、どのような説明をするかを観察する。
これが主要な目的である。
--> なぜか?
地震、津波警報はこれからもはずれることが多いはずである。 警報が当たらないことをもって、警報の
信頼性が低いと判断することは簡単だが適切でないだけでなく、ほとんどまちがっていると私は考える。
警報は、測定器や方程式や機械が出すものではない。 警報は最終的には人間が判断を下してして出すものである。
警報を出す人そしてその判断材料を研究している研究者が、大学でどのように学習し、研究して来た人種であるか、
どのような研究態度で臨んでいる人種であるかを知ることが目的である。 地震、津波警報が当たれば信頼し、当たらないから
信頼しないのではなくて、たとえ外れることがある警報であっても、あの研究者が我々のためにあのように発言していることならば、
きっとそれなりの理由があるのだろうと、考えることができるようになることが、警報に対する信頼性というものだと考える。
(書き直すこと)
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- 公的な避難訓練に参加する
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- 私的な避難訓練を実施する
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まじめすぎる避難訓練は長続きがしない。
避難訓練をリクリエーションと考え楽しく行うのがよい。
毎年一度あるいは二年に一度 実行する。
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- 避難時に持ち出す物品を 「確定」 して準備する
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「確定」 しておくこと、これが大事です。
災害時にはあれとこれを持ち出そうと、ぼんやりと頭の中で考えているだけでは十分ではない。
災害のとっさの時に、持ち出すはずの物を持ち出さず、持ち出す必要のないものを持ち出すことになるからです。
私の場合一部そのような物があった。 避難訓練のときは持ち出していたのになぁと今残念に思っているからです。
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- 避難所: 情報源に接近して自ら情報を直接取得するように努める
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これはたいへん重要! 災害時、避難所内は不正確な情報で惑わされることが避けられないことを前提にして行動をする。
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- 避難所では市役所の職員を頼りにすることは無駄である。
問題が発生したならば自らあるいは避難所内のだれかと共同で敢然と解決する気概を持ち実行する。
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市役所の職員は上部から指示されたことは行うが、職務以外のことは問題を発見しても解決しようとしない。
応急仮設住宅に入居以来、団地内、他の団地の何人かの入居者と避難所での生活の話をしたことがあるが、
この点については、ほぼ全員の共通認識になっている。 これらの点については、わたしは認識が甘かったと反省している。
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このことを念頭に置きつつ応対する。
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- 情報公開条例 による公文書の情報開示請求を活用する。
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市役所の職員の説明を聞いた後、説明の根拠となっている文書を見たいと職員に希望を伝えたとする。
市役所の職員はたいがい次のように答える。
「その文書は、(市役所の)外には出せないことになっているのです・・・。
なので、お見せできないのですが・・・。」
この一言で、わたしを含めた一般市民はあきらめて引き下がってしまう。
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こんなとき、情報公開条例の考え方をおもい起す。 つまり、
「市役所が保有している文書は、市役所職員 だけのものではなく、一般市民のものである。
個人情報が記載されている部分を除き、すべて閲覧できる。」
(より正確な表現は関連書籍を参考に願う。)
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希望の公文書を閲覧するため 「公文書の情報開示請求書」 を市役所へ提出する。
2週間後には希望の文書を入手できる。
自ら読み、自分の頭で考えて判断できる。 これまで得ていた情報の真偽を判別できる。
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地方自治体の場合、開示決定後最初の閲覧時に、文書を保有する担当課職員の 「立会い」 がある。
このとき、開示公文書の内容とその関連事項について担当課職員に疑問点を質すことができる。
これも有効に活用する。
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参考: 情報公開条例 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
さらに、情報公開条例の 事務取り扱い要領 などを読むと具体的によくわかる。
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