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施設設置事例
土壌浄化法は日本で開発された汚水処理技術です。国土交通省の場合は、下水道法で運用されていますが、「下水道施設計画・設計指針と解説」(日本下水道協会発行)には、未掲載の処理技術ですが、国土交通省の補助事業として採択されています。北海道の占冠村の中央浄化センターが、平成2年に供用開始されています。その後福島県会津坂下町の坂下西浄化センターが公共下水道事業として建設され、平成5年から供用開始されています。国土交通省の補助事業で採用されている土壌浄化法は「土壌被覆型礫間接触酸化法」と呼ばれ、自治体が強く要望した場合に、補助事業として採択されています。現在では、50m/日の規模から2,800m/日の規模まで、北海道から沖縄まで35処理区で採用され、設置されています。

農林水産省の補助事業の場合は、建築基準法に準拠して運用されていますが、土壌浄化法は「浄化槽の構造基準・同解説」(日本建築センター発行)には未掲載の処理技術です。水処理槽全体を土壌で被覆して簡単に二次公害を防止していますが、水面を確認することができないという事で、特別な浄化槽として大臣の認定を受けて運用されています。大臣認定を取得している土壌浄化法は、開発者の名前をとって「ニイミシステム」という名称で呼ばれています。大臣認定を取得しているニイミシステムは、51人から4,000人の規模まで全国に設置できるようになっています。 現在では、北海道から沖縄まで、35処理区で採用され、設置されています。

土壌浄化法は、国土交通省の下水道事業の場合と、農林水産省の集落排水事業の場合で、詳細な設計基準は異なっていますが、二次公害対策が被覆土壌で解決されていますので、複雑な機械や設備が不要で機械が少なく、その分省エネルギー型の処理方式といわれています。

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(総務省含む)