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自分には財産が少ないからなどといった理由で、遺言は必要ないとお考えではありませんか? 遺言があれば、亡くなった場合にあなたの大切な人に、あなたが渡したいと思う財産を渡すことができます。 つまり、法律で決まった相続分とは違う内容で相続させたり、相続人以外の人に財産を残したりすることもできますし、慈善事業等に寄付をすることも可能です。 財産以外についても希望を記載することができます。 世話になった方への言葉や、葬儀の方法なども盛り込んでおくことができます。 また、遺言を残すことは、ご自身の人生を振り返り、自分にとっての大切な人のことを考え、自らが人生で築いた財産を、ご自身で処分する方法を決めることになりますし、自分の思いも伝えることになります。 遺言は、満15歳に達した方ならば、どなたでも作成することができます。 (例外として、成年後見人は判断能力が一時回復しておれば、医師2人以上の立会いで作成することが可能です。) |
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1.相続に関すること。 2.財産処分に関すること。 3.身分に関すること。 4.遺言の執行に関すること。 5.付言事項 |
お問い合わせはこちら 遺言のことなら滋賀県草津市の大嶋義一司法書士事務所まで 077−562−0765 受付時間:平日10:00〜16:00 休日・時間外も対応いたします(※要予約)。 メールでのお問い合わせはこちら |
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