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相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産も借金一切もいらないと家庭裁判所に申し出ることを言います。 1.多額の借金や滞納税金がある場合 2.遺産相続の争いに巻き込まれたくないと考えた場合 3.だれか特定の人に相続させたい場合 などに利用されます。 ◇相続放棄の注意点 「私は遺産を放棄します。」という書類にサインするだけでは相続放棄にはなりません。 借金がある場合で、相続放棄ができなかった場合はその借金を支払わなければなりません。 相続放棄は失敗が許されない手続ですので、相続放棄をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。 相続放棄できる期間 相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。 ただし、3か月過ぎてからの相続放棄でも認められる可能性もありますので、まずはご相談下さい。 3か月以内に相続放棄するか決められない場合 亡くなった方の財産や借金の額がはっきりせず、相続放棄するか決められない場合は、相続放棄の期間伸長することを家庭裁判所に申し立てることで、期間の伸長をしてもらえる場合があります。 ◇相続放棄手続の一般的な流れ 戸籍など必要書類の取得 相続放棄の申述書の作成 →署名と押印が必要です。 家庭裁判所へ申述書の提出 →持参または郵送でもできます。 ※亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。 家庭裁判所からの照会 →申述書の提出のあと、家庭裁判所より照会書が届きます。 照会書に対する回答 →事案によって異なりますが、相続放棄をする理由などについての回答を記入して返送します。 相続放棄の受理 →審理がされて、問題がなければ相続放棄の申述を受理します。 この受理によって相続放棄の効力が発生します。 その後、相続放棄受理通知書が届きます。 相続放棄申述受理証明書の取得 →必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得して債権者などに提示します。 相続放棄にかかる費用 お問い合わせはこちら 相続放棄のことなら滋賀県草津市の大嶋義一司法書士事務所まで 077−562−0765 受付時間:平日10:00〜16:00 休日・時間外も対応いたします(※要予約)。 メールでのお問い合わせはこちら |
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