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相続の開始

    身内の方がお亡くなりになって、その財産を相続することになると、さまざまな手続が必要になります。

    また、財産を一切引き継がない「相続放棄」や、自分にとってプラスになる財産を限度として引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。


一般的な相続のタイムスケジュール

    相続の開始(被相続人の死亡)

    遺言書の有無の確認・財産や負債の調査・相続人は誰かの確認

    相続の放棄・限定承認(3か月以内)

    所得税の申告・納付(準確定申告)(4か月以内)

    相続財産の評価

    遺産分割協議および協議書の作成

    相続税の申告・納付(10か月以内)

    遺留分の減殺請求(1年以内)


相続登記(不動産の名義変更)について

    預貯金などは、名義を換えなければ出金できません。同様に不動産についても、相続登記をしなければ売買や贈与などができません。

    ただし、登記をしなければ罰せられるわけではありませんし、いつまでにしなければならないという決まりもありません。

    だからといって登記をしないで放置していると、いざ売買や贈与など、必要が生じたときにスムーズに手続きが進まないことも珍しくありません。

    たとえば、何代も前から相続登記をしないまま放置していて、いざ必要が生じて調べてみると相続人が何十人にもなるというケースがあります。その際は相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議をして押印をしてもらう必要が生じ、協議が難航する場合もありますし、そろえる戸籍なども大量になります。また、費用もかさみます。

    不動産をめぐる相続問題は、スムーズにいかないことも多くありますので、

    相続登記は、なるべく早めに手続されることをおすすめします。

    また、

  • 不動産が遠方にある。
  • 相続人に行方不明の方がいる。
  • 相続人が海外にいる。
  • 相続人に未成年者がいる。
  • 遺言の内容があまりに不公平だと思う。
  • という場合なども、お気軽にご相談下さい。


相続登記に必要な書類について

    被相続人(亡くなられた方)の必要書類

  • 出生の頃から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の各謄本など(被相続人の本籍地の市役所等)
  • 住民票の除票(本籍の記載あるもの)または戸籍の附票の各写し(住民票の写しは住所地の市役所等、戸籍の附票の写しは本籍地の市役所等)
  • 評価証明書【被相続人所有の不動産全部】(物件所在地の市役所等の固定資産評価証明係)

  • 相続人の必要書類

  • 戸籍謄本(抄本)および印鑑証明書
  • ※被相続人の戸籍から出ていない方の戸籍は不要です。

    ※法定の相続分で登記する場合は、印鑑証明書は原則不要です。

  • 不動産を相続する方の住民票の写し
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押したもの)
  • 遺産分割協議書は当事務所でも作成させていただきます。


    ※原則的な書類になりますので、上記以外の書類が必要な場合があります。

    ※遺言書に基づいて相続登記をする場合は、上記よりも少ない書類で登記可能です。


    上記の書類は、司法書士が取得することも可能です(報酬費用は別途必要になります。)。

    わかりにくい際などは、お気軽にお申し付け下さい。

    一部のみ取得いただいて、残りを当事務所で取得することも可能です。


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