![]() ![]() 〒525−0054 滋賀県草津市東矢倉四丁目2番2号 |
受付時間:平日(月〜金)10:00〜16:00 土日祝・時間外も対応いたします(※要予約)。 アクセス:JR南草津駅下車 徒歩10分 かがやき通り沿(国道1号線と国道1号線バイパスの中間) 駐車場完備 |
身内の方がお亡くなりになって、その財産を相続することになると、さまざまな手続が必要になります。 また、財産を一切引き継がない「相続放棄」や、自分にとってプラスになる財産を限度として引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。 |
相続の開始(被相続人の死亡) 遺言書の有無の確認・財産や負債の調査・相続人は誰かの確認 相続の放棄・限定承認(3か月以内) 所得税の申告・納付(準確定申告)(4か月以内) 相続財産の評価 遺産分割協議および協議書の作成 相続税の申告・納付(10か月以内) 遺留分の減殺請求(1年以内) |
預貯金などは、名義を換えなければ出金できません。同様に不動産についても、相続登記をしなければ売買や贈与などができません。 ただし、登記をしなければ罰せられるわけではありませんし、いつまでにしなければならないという決まりもありません。 だからといって登記をしないで放置していると、いざ売買や贈与など、必要が生じたときにスムーズに手続きが進まないことも珍しくありません。 たとえば、何代も前から相続登記をしないまま放置していて、いざ必要が生じて調べてみると相続人が何十人にもなるというケースがあります。その際は相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議をして押印をしてもらう必要が生じ、協議が難航する場合もありますし、そろえる戸籍なども大量になります。また、費用もかさみます。 不動産をめぐる相続問題は、スムーズにいかないことも多くありますので、 相続登記は、なるべく早めに手続されることをおすすめします。 また、 という場合なども、お気軽にご相談下さい。 |
被相続人(亡くなられた方)の必要書類 相続人の必要書類 ※被相続人の戸籍から出ていない方の戸籍は不要です。 ※法定の相続分で登記する場合は、印鑑証明書は原則不要です。 遺産分割協議書は当事務所でも作成させていただきます。 ※原則的な書類になりますので、上記以外の書類が必要な場合があります。 ※遺言書に基づいて相続登記をする場合は、上記よりも少ない書類で登記可能です。 上記の書類は、司法書士が取得することも可能です(報酬費用は別途必要になります。)。 わかりにくい際などは、お気軽にお申し付け下さい。 一部のみ取得いただいて、残りを当事務所で取得することも可能です。 お問い合わせはこちら 相続手続のことなら滋賀県草津市の大嶋義一司法書士事務所まで 077−562−0765 受付時間:平日10:00〜16:00 休日・時間外も対応いたします(※要予約)。 メールでのお問い合わせはこちら |
相続・遺言相談所 大嶋義一司法書士事務所〒525−0054 滋賀県草津市東矢倉四丁目2番2号 JR南草津駅東口より徒歩10分 かがやき通り沿(国道1号線と国道1号線バイパスの中間) ◆077−562−0765 道がわからない方はお気軽にお電話下さい。 |
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