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行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の反映進歩に貢献することを使命とする。
1.行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
2.行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
3.行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
4.行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
5.行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
日本行政書士会連合会
※当事務所は行政書士法第1条の2、及び第1条の3に定められた業務を行います。