行政書士60年のあゆみ
行政書士60年のあゆみ
行政書士制度の成り立ち


 行政書士は、1951(昭和26)年の行政書士法成立によって制度化された国家資格者で、官公署への手続や権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。
 その前身は、1872(明治5)年の大政官達「司法職務定制」による代書人制度でした。
 代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。
 明治30年代後半には、代書人を取り締まる「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるようになりました。大正9年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって「代書人規則」が定められました。
 戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際限に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、1947(昭和22)年12月に失効しましたが、その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受る手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的(行政書士法第1条)とした「行政書士法」が成立し、同月22日、法律第4号として公布され、3月1日から施行されました。
 このようにして、行政書士制度は発足し、現在に至っています。
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