外国人のVISA[ビザ]・入国・在留・永住・帰化〜VISA/ Eligibility /Change Status of Residence/ Extend Period of Stay/ Permanent Residence〜
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天野行政書士事務所
行政書士 天 野  佑 美
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入国管理局での手続について
 外国人が日本で在留するには、在日の方々や、アメリカ軍兵士等特別な法律、条約の下で在留する場合を除き、原則「出入国管理及び難民認定法 」に規定する27種類の在留資格のいずれかに該当しなければなりません。外国人の方は与えられた在留資格の範囲内で日本において活動することを許可されているので、その活動内容に変更があった場合は、与えられた在留資格も変更しなければなりません。例えば、留学生(専ら勉強をするために許可を得た者)が就職する(報酬を得ることを目的とする者に変わる)場合などです。また、個々に与えられる在留資格には在留期間が定められており、その期間を超えて日本に滞在する場合には、延長の手続が必要になります。このように、日本で長期間在留するには様々な手続が必要になってきます。
 しかし、入国管理局で求められる資料を提出したからといって、許可が下りるわけではありません。最も重要なのは、申請者の置かれている立場、申請者をとりまく環境、そして許可の必要性をどのようにして入国審査官に分かってもらうかという点につきると思います。立証に必要な資料は一人ひとり違います。当事務所では、依頼者の方、そして依頼者に関わる人達の協力を得て、手続を行って参りたいと思います。

 

各種手続
在留資格認定証明書交付申請【Certificate of Eligibility for a Status of Residence】
日本国外にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続です。
在留資格変更許可申請【Permission to Change Status of Residence】
外国人が日本に在留する目的・日本での活動内容の変更伴い、在留資格を変更する手続です。
在留期間更新許可申請【Permission to Extend Period of Stay】
現在持っている在留資格を変更することなく、期間だけを延長する手続です。
永住許可申請【Permission for Permanent Residence】
在留資格の変更、在留期間の更新をすることなく、日本に永住するための手続です。
再入国許可申請【Re-entry Permission】
現在持っている在留資格を保持したまま、一時的に日本から出国するための手続です。
現行法では、「みなし再入国」の制度がありますので、日本国外に在留する期間が1年未満である場合は、出国時にみなし再入国の適用を受ける意思を表明することによって、再入国することができます。
資格外活動許可申請
【Permission to Engage in an Activity Other Than That Permitted under the Status of Residence Previously Granted】
与えられた在留資格の範囲外の報酬を得る活動をする際に必要となる手続です。留学生がアルバイトをする場合等に該当します。
就労資格証明書交付申請【Certificate of authorized employment】
現在持っている在留資格が就労可能な在留資格であることを入国管理局に証明してもらう手続です。
在留特別許可手続【Special Permission for Foreigners who should be deported】
退去強制事由に該当する外国人が、特別に在留を許可してもらうことを、法務大臣に嘆願する手続きです。
短期滞在査証発給申請【Procedure to get a Temporary Visa】
短期間日本に在留するために、国外にある日本大使館・領事館へビザの申請をする際に提出する書類の作成をお手伝いします。在外公館にて、海外にいらっしゃる本人に申請をして頂きます。
【法務局における手続】帰化許可申請【Permission to be Japanese by Naturalization】
日本国籍を取得し、日本人になるための手続です。入国管理局ではなく、法務局に申請する手続です。


永住と帰化について
日本に長期間在留していると、「永住」「帰化」という、日本でさらに安定して暮らすことのできる方法を考える外国人の方も少なくありません。「永住と帰化はどちらが簡単ですか」という質問を良く受けます。永住とは、外国人が外国籍のまま日本に永住することです。帰化とは、外国人が日本国籍を取得し、日本人になることです。帰化をすると、日本国のパスポートで出入国をすることになり、当然に参政権も与えられます。帰化と永住は「ずっと日本で生活する」という共通の概念から同一視されがちですが、生まれながらに持った国籍を保持して在留するのか、日本国籍を取得するのか、という点で全く性質の異なったものになります。日本の国籍法では2重国籍を認めていないので、日本国籍を取得するには、従前の国籍を喪失することが必要条件となります。帰化とは、外国人の方のアイデンティティーに関わる、とても重大な決断なのです。外国人の方が「母国」へ、日本人として、つまり「外国人」として入国することになるということを、考えて判断して頂きたいと思います。
 また、個々の外国人の方の環境によって、帰化許可申請をするための条件にも違いが出てきます。そして帰化許可申請のためには膨大な量の書類を集めることになります。法務局で説明を聞き、申請を諦めてしまう方も少なくないと思います。
帰化を考えていらっしゃる方は気軽にご連絡下さい。

外国人の方が韓国へ入国するためのビザ(査証)取得について
日本に在留する外国人の方が、韓国へ入国される場合の、ビザ発給申請を承っております。在広島大韓民国総領事館の管轄区域は、広島、島根、山口、愛媛、高知です。韓国の入国管理制度は、日本の入国管理制度とほぼ同じですが、滞在目的やビザの種類によって必要書類も変わってきますので、当事務所にご相談下さい。観光などを目的とする「短期滞在」ビザを申請する場合、特定の国の方は、ビザ申請時に、3ヶ月以上の期間有効な日本への「再入国許可」をパスポートに受けていることが条件になります。韓国国内でのオーバーステイを防ぐためです。そして、どんなに短期間でも、外国人の方が日本から一時的に出国する場合は、必ず「再入国許可」を受けてから出国して下さい。「再入国許可」を受けずに出国してしまうと、それまで持っていた日本における在留資格は、有効なものではなくなってしまい、再取得のために再び時間と労力を費やすことになってしまいます。


日本人の方のパスポート認証について
日本人の方が海外でビザを申請したり、銀行口座を開設するのに、身分を証明するものの一つとして、認証されたパスポートの写しが必要になる場合があります。公証人役場では、公文書の認証をすることはできませんが、行政書士は「事実証明に関する文書」の作成を業務としておりますので、パスポート認証をすることができます。


         
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