外国人のVISA[ビザ]・入国・在留・永住・帰化〜VISA/ Eligibility /Change Status of Residence/ Extend Period of Stay/ Permanent Residence〜
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天野行政書士事務所
行政書士 天 野  佑 美
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    相続・遺言業務


     
相続について
人が亡くなると、その人の持っていた権利義務に関して相続が開始します。相続が開始した場合、誰がどのような順位で相続人になるかは、民法で定められています。また、その相続分についても民法で定められており、このような相続分のことを法定相続分と言います。遺産が法定相続分通りに分割され、相続人それぞれの財産として公示される場合には、不利益を受ける相続人はいないので、手続は比較的簡素化されます。民法で定められた相続分とは異なった相続分を、全相続人間で話合い、決定することもできます。この話合いのことを、遺産分割協議と言います。法定相続分とは異なった相続分を決定するということは、誰かにとっては、有利で、また誰かにとっては不利な決定がされるということになります。その決定を、「相続人全員で話し合った結果であり、異論はありません。」という全相続人の意思のもとに成立したものであると証明するため、書面にし、全共同相続人が署名・押印します。この書面のことを遺産分割協議書と言います。不動産の名義を亡くなられた方から相続人名義に変更する時など、遺産についての権利義務関係を実際に変動させる場合に、この書面が必要になってきます。
相続人確定のためには、被相続人(亡くなられた方)の出生時(厳密には子孫を残せると思われる年齢)から、死亡時までの戸籍を収集する手続きが必要になります。相続人と分割すべき遺産が確定したら、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。ここまでの手続を基に、預貯金・不動産の名義変更等をし、相続手続が終了します。
実際には、この遺産分割手続をせず
長期間に渡って放置したままの事例も多々見られますが、いざ遺産を処分しようとしたときに、協議すべき相続人の確定が困難であったり、その居所が不明であったりと、協議することすら難しいという状況が発生してしまいます。相続人の利益にも繋がり、また、遺産を遺された方の思いも尊重できるので、遺産分割協議はできるだけ早い段階でされることをお勧めします。
また、相続は、亡くなった人の持っていた義務・つまり、「負の遺産」に関しても発生します。借金が多い等、相続することで返って相続人の不利益になるような場合には、家庭裁判所で相続放棄をすることもできます。相続放棄が認められると、その方は最初から相続人ではなかったことになります。この決断は、自分が相続人であり、亡くなった方の遺産を相続する権利があることを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
以上のように、相続の手続は複雑であり、悲しさと慌しさの中で十分に考えられるものではありません。また、手続のために仕事を休むまなくてはならなこともあります。当事務所は、相続人・遺産の確定調査、遺産分割協議書の作成、権利義務関係の変動までをお受けします。業務内容によっては、司法書士・税理士等と共に対処させて頂きます。

     遺言について
遺言は必ずしも必要なものではありませんが、ご自分の財産に対して意思表示をしておくことは、遺された家族のためにもなります。ご自分の財産がどのぐらいあって、それを誰に相続してもらいたいのかを明確にすることによって、相続人の間の揉め事も避けられるかもしれません。また、有効な遺言であると認められれば遺産分割協議書がなくても不動産の名義変更ができるというメリットもあります。
しかし、遺言は法律で定められた形式があり、その要件を欠く場合には無効になってしまい、せっかくの意思表示が実現されないこともあります。遺言をお考えの方はご相談ください。自筆証書遺言のアドバイス、公正証書遺言作成手続のお手伝い等お引き受けいたします。


      その他取扱業務
    

建設業務
  建設業許可(新規・変更) 各種変更届 経営状況分析申請 経営事項審査
会社設立、NPO法人設立
  NPO法人の助成金申請も承ります。
   
内容証明郵便
   
産業廃棄物収集運搬業許可申請

上記業務の他、権利義務に係る書類、事実証明に係る書類、官公庁へ提出する書類の作成、手続代行をお引き受けいたします。(会計記帳業務、車庫証明申請、契約書作成…他)


         
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