国民年金保険料の未納

国民年金保険料の未納者が4割を越えているというのはニュース等でもしばしば取り上げられて知っている方も多いと思いますが、単に未納はけしからんと言う前に、制度と運用がおかしくないかという意見を述べます。

  1. 国民年金の保険料のそもそものルール
  2. 制度と運用の問題点
  3. 年金が未納で良いと考えている方たちへ

 

補足:平成24、25年は納付率上昇

 

※ご質問の回答はこちらをどうぞ

1.国民年金の保険料のそもそものルール

(基礎的事柄ですので知っている方はこの節とばしてください。)

国民年金の保険料を納めなければいけない人

国民年金の被保険者には強制被保険者(国民年金法第7条)と任意加入被保険者(国民年金法附則第5条)があり、強制加入被保険者には第1号、第2号、第3号被保険者がある。またこのうち国民年金の保険料を納付しなければならないのは第1号被保険者である。ここまでは別稿に書きましたのでそちらを参照してください。

第1号被保険者は20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する人で、第2号(厚生年金保険の被保険者、共済組合員)でも第3号(第2号被保険者の被扶養配偶者)でもない人です。但しすでに老齢厚生年金や、退職共済年金等老齢や退職による年金を受け取ることができる人は除きます(国民年金法第7条)。すなわち外国籍の人も対象です。一方、日本人でも外国に住んでいれば第1号にはなりません。この場合任意加入することが可能です。また任意脱退(国民年金法第10条)という制度があります。これはまじめに60歳まで保険料を納めても受給資格がもらえる25年に達しないという人は厚労大臣の承認で脱退が可能というもので、ある程度の年齢になってから日本に住むようになった外国人等が該当する可能性があります。

なお、厚生年金の加入上限は70歳未満(受給権が無い場合は延長が可能な場合がある)ですが、65歳以上の場合は受給権を有しない場合のみ2号となります(国民年金法附則3条)。従って、すでに受給権を有する65歳以上の厚生年金被保険者は2号ではありません。この場合その配偶者は3号ではありませんので、60歳未満の場合は1号となり国民年金保険料の納付が必要です。

以上のことから分かるように、一般に厚生年金保険にも共済組合に加入している人とその配偶者以外は、自己の選択にかかわらず強制的に国民年金第一号被保険者となり保険料の納付義務が生じます。強制的に納付義務が生じるということでは税金と同じなのです。

なお、障害年金をもらっている人や生活保護の生活扶助を受けている人等は届出により、また前年の所得が一定以下の人等は申請により、保険料が免除されます。これは免除されるのであって、納付義務を果たしていないのではありません。

国民年金保険料はいつから納付しなければならないか

20歳に達した日に強制的に第1号被保険者になり、保険料の納付義務が生じます。強制なのですから加入手続きというのはありません。その代わり資格を取得してから14日以内に市町村長に届出なければなりません。会社を退職する等して第2号、第3号の資格を失った人はその日から第1号になりやはり14日以内に種別変更届が必要です。これらの届出を怠ると罰金刑に処せられます(国民年金法第113条)。

国民年金保険料は誰が納付しなければならないか

当然本人は納付義務がありますが、配偶者と世帯主も連帯して納付する義務があります(国民年金法第88条)。

未加入と保険料未納

未加入と未納が混乱して使用される傾向にあります。これは第2節で書くつもりですが実際の制度運用に責任の一端があると思われます。強制被保険者に該当する場合は「未加入」ということはありえません。第1号被保険者に該当するのに保険料を納めておらず、また保険料免除の手続きもしていない場合は本来すべて「未納」です。未加入というのは任意加入被保険者が加入していない場合のみに使うべき用語です。

保険料未納の場合どのような処置がとられるか

それでは納付すべき保険料を納付しなかった場合どうなるのでしょうか。勿論将来の年金額がその分減りますが、それだけでは任意加入と同じで、強制であることにはなりません。国民年金法では次のように定められています。

(督促及び滞納処分)
第九十六条  保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
  ・・・・・・
4  厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
  ・・・・・

すなわち督促され、それでも納付しない場合は財産差押えが行われ得ます。実はわざわざ法律の条文を引用したのは訳があります。例えば厚生年金保険法では次のようになっています。

(保険料等の督促及び滞納処分)
第八十六条  保険料その他この法律(第九章を除く。以下この章、次章及び第七章において同じ。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。・・・

国民年金法では”督促することができる”となっているのに対し、こちらは”督促しなければならない”となっています。健康保険法も同じです。この差はどういう根拠によるものなのか分かりません。あるいは厚生年金保険も健康保険も納付義務者は事業主なのでそのせいかも分かりません。いずれにしろ督促がオプションになっていることが、結果として行政の対応をスポイルしたように思います。このことは第2節で書きます。

督促期限まで納入しない場合は、滞納日数に応じ年14.6%の延滞金がさらに徴収されます。

平成26年6月に成立した年金事業改善法により、平成27年1月1日から当分の間、14.6%は軽減した率が適用されます

未納の国民年金保険料を後から払えるか

「払えるか」という考え方がそもそもおかしいのであり、払っていないのだから払わなければなりません。しかしながら徴収の時効は2年と定められているので、2年より前に払わなければならならなかった保険料は払わない事になります。どうしてもそう言いたければ2年間は遡って納付できるということになります。ただし督促をされた場合時効が中断することが定められている(国民年金法102条)ので扱いは別になります。

平成23年8月の改正により平成24年10月からの3年間に限り、後納制度が設けられています(国民年金法平成23年附則第2条)。これにより時効が成立した分についても10年前までは遡って納付できることになっています。3年度より以前のものについては加算金があります。当初の厚労省の案を見ると国民年金法本則に入れて恒久的な制度とするつもりだったようですが、さすがにそれは修正の過程で無くなったようです。未納保険料をきちんと徴収してこなかったことの付けで、制度が歪なものになっている気がします。

平成26年6月に成立した年金事業改善法により、平成27年10月からの3年間については5年間の後納が可能となります。

未納保険料の納付(あるいは後納)と追納を混同している方がよく見られます。追納は正式に手続きして保険料の免除を受けた方が、経済的に可能になり、年金額を増やす等のために免除された分を後から納付するものです(国民年金法第94条)。この場合10年前まで可能であり、3年度以前の追納分には加算金があります。これは、後納制度とは違い、以前からある制度でまた恒久的な制度です。

国民年金保険料の免除制度

保険料を納めることが困難と見なされる人には保険料の免除制度があります。詳細は日本年金機構のホームページや窓口事務を担当する各市町村のホームページを参照してください。ここでは概要と注目すべき点のみ述べます。

障害基礎年金・障害厚生年金をもらっている人や生活保護法による生活扶助を受けている人は納付が免除されます(法定免除)。収入が一定額より低い人、収入が一定額より低い障害者・寡婦等は申請により免除されます(申請免除)。また東日本大震災のような天災の被災者にも免除が適用されます。免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除された期間は25年間必要な受給資格期間の計算に算入されます。また、免除割合、免除期間により年金額が減額されますが、免除分がそのまま減額されるわけではありません。例えば全額免除でも0.5月分納付したとして計算されます。つまり40年間全額免除で全く保険料を納めていなくても年金満額の半分が受け取れます。また前述の通り10年前までは免除された分を追納することが可能です。

申請免除の場合、配偶者や世帯主が負担できる場合は適用されません。つまり本人、配偶者、世帯主のいずれもが免除事由に該当することが必要です。これには例外があります。列記します。

2.制度と運用の問題点

第1節を見て、意外な内容があった方も多いのではないでしょうか。20歳になって国民年金の届出をしなかったからといって罰金を取られたなどと言う話は聞いたことが無い。周りで国民年金保険料を納めなかったため財産を差押えされた人などいない。などなど。
税金については、正しく申告、納付しなければ加算税や延滞税が課され、場合によっては脱税で罪に問われること。財産の差し押さえが行われることは良く知られていることだと思います。ところが年金の場合は、テレビで顔をさらしながら”年金の将来はあてにならないので保険料は納めていません”と堂々と言えてしまう状況があります。これは公的年金というのはそもそも何なのかということを周知させる努力が十分でないという問題と共に、堂々と未納をするような土壌を作ってしまう原因が制度や運用にあるからだと考えます。
国民年金保険料の未納に関し、問題と考えるのは次の2点です。

制度や運用がおかしい−「加入」ということば。

20歳になると強制的に被保険者の資格を取得するので、「未加入」ということは本来ありえないということを前に書きました。ところが日本年金機構のページを見ると”年金に加入している方 これから加入する方”と「加入」という語を使っています。 窓口となる市町村、特別区でも同様のようで例えば世田谷区のページを見ると20歳になったとき「加入届」という書類を提出するようになっています。確かに被保険者になることを「加入」と呼ぶのは日本語としては間違った使い方ではないでしょう。「必ず加入しなければならない」と説明をつけているのだから良いのではないかと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし「加入する」ということは「加入しない」という選択もあるのだという印象を与えます。国民年金法、国民年金法施行令、国民年金法施行規則の関係法令ではいずれでも資格取得のことを「加入」とは呼んでいません。

困ってしまうのは厚生労働省年金局自体が「第1号未加入者」などということばを平気で使用していることです(平成22年公的年金加入状況等調査の概要について)。届けは出しているが未納の者と、届け自体をしていないものとを分けたいということなのでしょうが、「未加入者」という語句はまずいでしょう。「届け未提出者」とでもすべきです。

後から気が付いたのですが、未納者と未加入者を分けているのは、例えば海外に住んでいる等で強制被保険者でない場合(この場合真の意味で「未加入者」となります。)と強制被保険者の場合(この場合は「未納者」です)とが、日本年金機構の持っているデータでは区別できないからだろうと思われます。それでも「未加入者」という用語が不適切なことには変わりありません。

このような語句の問題にこだわるのは、そこに根深い問題があると思うからです。税金に関して、制度に加入するなどということはありません。20歳になると保険料の支払い義務が自動的に生じるのに「加入」という言葉はなじみません。
そこには被保険者側が自主的に手続きをして保険料の納付をしてくれるという年金行政側の今までのあまえが良く現れている気がするのです。手続きしない人間、保険料を納付しない人間には年金を支払わないのだからそれで良いだろう。あるいは年金が貰えなくなるので必ず手続きするはずだ。そういう態度が届けを提出しない人間を「未加入者」と呼んで存在を認めていることにつながっているのではないでしょうか。

届けを出していない人の比率は僅かです。また未届け者を減らすような努力はしているのだと思いますし現に減っているようです。しかし届けは出しているが未納という人の中には、何かの機会に国民年金の届けをいやいやさせられた等のいわば潜在的未届け者がかなり含まれているのではないかと想像できます。そのような人たちは「加入」させられたけど積極的には払わないという行動になりそうです。「加入」という名の手続きをさせると言うこと自体を止めて、20歳になったら届出書類と納付書を自動的に送りつける、催促しても届出のないものには法律どおり罰金刑を適用するという発想の転換が必要と思います。

制度や運用がおかしい−強制徴収

ここで未納の実態を見てみます。厚労省は毎月納付率を報道発表をしています。平成24年11月末現在のものが最新のようです。別添資料を見ますと、平成24年度の10月までの納付率は55.8%であるとなっています。平成24年度に時効を迎える平成22度分の納付率は63.9%なので、4割弱の分が結局未納で終わったことになります。これは月数による計算なので、何人の未納者がいるかというのは計算できませんが、ざっくりした規模を見積もるため納めた人は全月納めた、納めていない人は全く納めていないとして計算すると、第1号被保険者は約2000万人ですので、800万人近くの人が平成22年度分を納めなかったことになります。

これに対し強制徴収がどのくらいされているのか。同じ資料によると最終催告状を送ったのが4月から11月の累計で56,995件ですから1年換算で8万件くらい。ざっくりした計算であるにしても800万人に対してあまりにも少なくないでしょうか。

運用の実態が分からない

どのような条件だと最終催告状が送られるのでしょうか。これが調べてみても良く分かりませんでした。未納に対する取り組みについての資料で見つかった中で最新のものは平成20年9月の社会保障審議会年金部会の資料でした。これによると市町村からの所得情報により決めるようになっているので、ある程度所得がある未納者を対象としているようですが、どのくらいの所得なのか。

この資料を見ると他にもいろいろ分かります。例えば平成15年、16年に納付率の目標を設定しています。これは平成16年改正の国庫負担引き上げに対応したものだろうと思われます。また電話による納付の督励や戸別訪問による督励、催告状の送付等かなりの件数やっています。これで何故納付率が上がらず却って下がっているのか。理由がこの資料だけでは見えません。これ以降の資料が少なくとも簡単には見つからないこともあり、現在、状況や運用や対策はどうなっているのかということが分からないというのが一つ大きな問題です。もし単に私が見つけられないだけなら、是非教えてください。

国民年金未納問題はどうすべきか

国民年金の未納については、税金なみに厳密に徴収する。悪質な場合、督促、差し押さえをどんどん行う。そうすべきと私は考えます。年金局や日本年金機構ができないというのであれば、徴収庁でも何でもよいですが税金徴収のノウハウを使って税金と一緒に徴収すればよい。そもそも資格取得、変更等の様々な届出は必要なのでしょうか。会社を退職すれば本人は何の手続きをしなくても住民税の納付書が送られてきます。年金は1号、2号、3号等資格が複雑ですので全部本人の届け出無しですますのはあるいは難しいのかもわかりませんが、会社や市町村からの届出を最大限利用してもっと簡素化できないのでしょうか。それが納付率の向上につながると思います。

勿論何でもルールどおり厳密、冷酷にすることが良いとは思っていません。しかしながら未納者が増えることが、単なる財政上の問題だけでなく、将来無年金者が増えて社会の負担になるという問題があります。現に徴収をいい加減にしてきたために、その問題が顕在化した結果、第3号の届出問題対応や後納制度というルールとは矛盾した制度の導入を余儀なくされ、おそらく少なくない税金が投入されているのです。

3.年金が未納で良いと考えている方たちへ

そもそも何故年金保険料を納めなければならないか

この間あるテレビ番組である新進気鋭の学者さんが自分が納めた分以上の年金の受給はストップして良いかのような発言をしているのを聴いて愕然としました。その方は年金が専門の方ではなく、すぐに年金に詳しいやはり若手の方から窘められていましたが。どうも年金削減を主張する方たちの中に根本が間違っている方がたくさん居るように思えてなりません。私は学者ではないので”そもそも論”は苦手なのですが、分かる範囲で説明します。年金制度はまず第一に社会保障制度です。根拠は日本国憲法の生存権にあります。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

この第2項を果たすために生活保護等の福祉制度と共に、社会保険制度を導入することが選択されました。これが健康保険制度であり、公的年金制度です。年金等の社会保険制度においては、いくら保険料を納めたかとか、世代間の公平性とかではなく、他の制度と相俟って健康で文化的な最低限度の生活を営めるレベルかどうかということで給付水準が決められるというのが本来なのです。なお、現在の給付レベルが十分かというのは別の問題です。

社会保険である限り、国民全体が支えなければなりません。ただしそれぞれができる範囲で行うことになります。これが社会保険における所得再配分や応能負担と言う考え方だと思っています。国民年金法の第1条です。(強調私)

(国民年金制度の目的)
第一条  国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする

国民年金は保険である

次に国民年金は保険です。保険ですから損をする場合もありますが、何かあったときに助けてくれます。損をする場合というのは何ごとも無く年をとり、そしてひとより早めに亡くなってしまう場合です。

保険料は毎年引き上げられていますが今のところの予定では平成29年度以降は16,900円で一定になります。毎年の保険料はこれに保険料改定率がかかりますがこれを1として40年間納めた場合は16,900円×480=811万2千円納めることになります。給付額は改定率により変動しますが、今年と同じ786,500円で計算すると10.3年もらうとつりあうことになるので、おおよそ75歳以上生きれば払った分以上に給付が受けられます。

助けてくれるのは思った以上長生きしてしまったという場合だけではありません。基礎年金には障害基礎年金と遺族基礎年金もあります。万が一事故で障害者となり働けなくなったというような場合、あるいは不幸にして小さな子供と配偶者を残して死亡してしまうというようなことになった場合、保険料をきちんと納めてさえいれば(免除手続きでも構いません)、納付月数に係らず年金がもらえます。

国民年金はきっとお得である‐おわりに

これから行われる社会保障の改革で保険料が上がるかも分かりません、給付水準が下がるかも分かりません、あるいは支給開始年齢が遅くなる可能性もあります。しかしさすがに、多額の資産がある場合や高収入の場合に対してはともかく、一般の人が平均寿命まで生きても損をするような設計にはしないはずです。

国民年金は事務経費が全額国の負担である、支給の費用も半額は国の負担である点、民間の個人年金に比べて原理的に有利です。


年金等社会保障は財政問題に直面しているのはご承知の通りです。しかし将来もらえるかどうか分からないからとか、財政のみの観点から給付を削減したい人たちの「世代間の不公平」などと言う言葉に踊らされて、年金に否定的な考えを持つのはやめましょう。それより保険料をきちんと納め、また経済的に納めるのが困難な人は免除の手続きをきちんとしたらどうでしょう。その上で、自分たちが年をとった時に、健康で文化的な生活が送れるようなレベルの社会保障制度を構築するように、しっかり政治を見守っていきませんか。

補足:平成24、25年は納付率上昇

平成24年度、平成25年度と納付率が向上しています。厚労省の発表によると、平成24年度末、平成25年度末における対前年度末に対する納付率(当年度分)はそれぞれ0.4%、1.9%上昇しています。これは年金徴収を強化したことが反映されていると思われます。最終督促状は平成23年度30、045件に対し、平成25年度78,030件。督促状も17,615件に対し46,274件と倍以上になっています。特に大きいと思われるのは、強制徴収の手続きまではとらない者に対し、平成24年度から「特別催告状」を送付していることです。平成25年度はこれが568万件になっています。

初稿2013/2/3
未加入者に対する注追加2013/10/10
補足追加2014/7/4
注追加2014/8/30
●平成26年6月年金事業改善法の内容
注追加2014/12/12
●65歳以上の被用者年金加入者について