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A.相続税の申告をしなければならない人は、平成27年1月1日以降の相続ですと、基礎控除3000万円に法定相続人1人当たり、600万円。の控除がありますので、遺産の総額が、その控除額の範囲以内ですと、相続税の申告自体が不要です。たとえば、妻と子供2人が相続人としますと、
3000万+600万×3=4800万円 の控除となります。
ですから、この場合、遺産が4800万以下なら、申告不要です。
また、居住用土地は、330平方メートルまでは、8割引で評価されます。同居している妻などが、遺産として、居住用の土地を相続した場合は、土地の評価額を8割引して良い特例があります。この特例を使えば上記の場合の4800万以下となるというようなケースも考えられますが、この場合は、特例を使ってはじめて控除額の範囲に収まるので、相続税の申告は必要になります。当事務所では、特例を使うことで、相続税がゼロになる場合、申告料金をお安くする特別料金を設定しております。
A.はい。申告は、評価によって、税額が変動します。ほとんどのケース、最終税額は、大きな差はありませんが、土地の評価の仕方や、家財一式の評価などで、評価の金額に差があれば、当然に納付税金は違ってきます。宝石や絵画、なども、依頼する鑑定人の鑑定結果に違いがあれば、当然に評価額が変わってきますので、極端な話、100人の税理士に依頼して、100人とも税金の額が、微妙に違っているということがありえます。
A.はい、印鑑証明のみお取りいただいて、当事務所に委任状を頂ければオプション料金にて、手配可能です。
A.特別な場合を除き、家財などは、一つ一つリストアップして評価するということは少なく、財産の総額から推定で100万円とか、200万円などとして評価しています。1つの財産の価格が5万円以下の物については、まとめて評価しても良いことになっています。応接セット、冷蔵庫、テレビなど、中古買い取り業者に売却した場合いくらになるのかなど考えながら個別に評価することが正しい訳ですが、実務上は、全体のバランスを考えて、評価しているというのが、実状となります。以前は、税務署の指導で遺産総額の2-3%を家財の評価としていた時期もありましたが、これは無くなりました。
A.相続税の計算は、相続開始前3年以内に贈与されていた財産を加算することになっています。たとえば、連年のように110万円を贈与されていたという場合、相続開始前3年間分の330万円は相続財産に含めて計算することになります。もちろん贈与を受けた人が相続人以外の場合は、関係はありません。ということで、おじいさんが被相続人の場合は、お孫さんに連年110万の贈与をするというのは、お勧めです。
A.当事務所では、行っておりませんが、提携の司法書士をご紹介しています。