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増田潔税理士事務所・増田社会保険労務士事務所は、経理と労務管理を専門とする事務所です。

TEL. 03-3645-8282

〒135-0011 東京都江東区扇橋3−2−9

相続税の調査対策RECRUIT

相続税は、申告書を税務署へ提出してから、1年後とか1年半後あたりに、申告内容に疑問点などが出てきますと、税務署より税務調査が入ることがあります。長年の経験上ですが、ほんとに忘れたころに電話がかかってきます。

申告する時に、税務署の担当者が疑問を持ちそうな部分は、あらかじめ詳しい説明書を添付するなりして、調査が無いようにすることが実はとても重要となります。税務職員が疑問となりそうな部分について、詳しい説明があり、その場で納得してもらえれば、質問する必要が無くなる訳です。

当事務所は、対策として、疑問を持たれそうな部分については、あらかじめ該当部分の説明書などを添付資料として提出しております。これにより、調査を受けにくくしております。

しかし、そうは言いましても、申告書に記載していなかった納税者も知らなかった預金とかがあり、税務調査が入ることがあります。知らなかった預金を税務署が見つけてくれたというようなケースは、むしろラッキーで、追加の税金を支払えば、預金が手に入るので良いですが、意図的に隠した財産が見つかってしまうと、最悪な事態として、本来納めるべき税金の他に重加算税35%が課税されることもありますので、注意が必要です。

また、配偶者は、1億6千万円または、相続財産の2分の1は税額の軽減を受けることが出来ますが、意図的に財産を隠して申告した場合は、その部分は、軽減を受けることが出来なくなる場合がありますので注意する必要があります。

とにかく、税務調査は絶対に避けたいですから、正々堂々と正しい申告をすることが、一番安心となります。
仮に、調査があったとしても、正しい申告をしている訳ですから、なんら恐れることはありません。


対策その1
何といっても、すべての財産を正直に申告することが、最善の対策となります。相続財産を故意に隠ぺいして申告したいというお客様は、当事務所では、申告書作成はお断りしています。 
対策その2
働いていない妻名義の預金で生活費のなかからヘソクリで溜まったものは、死亡した夫の財産とみなされますので、始めから相続財産に含めて申告します。 相続税の調査で最も多くトラブルとなっています。この点は、十分注意が必要です。
対策その3
相続開始の直前に多額の預金を引き出している場合で、相続時点で残ってた現金は、相続財産に含めて申告します。こちらも、調査で問題点として指摘される事項となります。残高証明の金額は、直前に引き出した現金分だけ少なく表示されていますので、直前に引き出して、未使用の現金は、手元現金として、正しく申告します。
対策その4
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は、相続財産に含めて申告します。
対策その5
仏壇の引出の中とか、金庫の中、貸金庫の中まで、調査対象となりますので、事前に何が入っているかをしっかり把握しておくことが必要です。
対策その6
国税局の相続税チェックリストを利用して最終確認して申告します。

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