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相続税は、申告書を税務署へ提出してから、1年後とか1年半後あたりに、申告内容に疑問点などが出てきますと、税務署より税務調査が入ることがあります。長年の経験上ですが、ほんとに忘れたころに電話がかかってきます。
申告する時に、税務署の担当者が疑問を持ちそうな部分は、あらかじめ詳しい説明書を添付するなりして、調査が無いようにすることが実はとても重要となります。税務職員が疑問となりそうな部分について、詳しい説明があり、その場で納得してもらえれば、質問する必要が無くなる訳です。
当事務所は、対策として、疑問を持たれそうな部分については、あらかじめ該当部分の説明書などを添付資料として提出しております。これにより、調査を受けにくくしております。
しかし、そうは言いましても、申告書に記載していなかった納税者も知らなかった預金とかがあり、税務調査が入ることがあります。知らなかった預金を税務署が見つけてくれたというようなケースは、むしろラッキーで、追加の税金を支払えば、預金が手に入るので良いですが、意図的に隠した財産が見つかってしまうと、最悪な事態として、本来納めるべき税金の他に重加算税35%が課税されることもありますので、注意が必要です。
また、配偶者は、1億6千万円または、相続財産の2分の1は税額の軽減を受けることが出来ますが、意図的に財産を隠して申告した場合は、その部分は、軽減を受けることが出来なくなる場合がありますので注意する必要があります。
とにかく、税務調査は絶対に避けたいですから、正々堂々と正しい申告をすることが、一番安心となります。
仮に、調査があったとしても、正しい申告をしている訳ですから、なんら恐れることはありません。