生活習慣病管理料について
令和6年6月の診療報酬改定により、糖尿病・高血圧症・脂質異常症が「特定疾患療養管理料」の対象疾患から「生活習慣病管理料」の対象疾患へ移行となりました。
厚労省の指針に従い、当院につきましても令和6年6月より糖尿病・高血圧症・脂質異常症のいずれかを主病とする患者さんには、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容等を記載した『生活習慣病療養計画書』の作成、また療養計画書に基づいた指導のもとに「生活習慣病管理料」を算定して参ります。療養計画書には患者さんに署名をいただく必要がございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、内科的に病状が安定していると判断された場合、28日以上の長期の投薬あるいはリフィル処方箋の交付をご案内する場合がございます。
生活習慣病管理料
対象となる方:糖尿病・高血圧症・脂質異常症のいずれかを主病とする患者さん
算定開始日:令和6年6月1日
療養計画書:4か月に1回以上の頻度で交付(署名あり)