相 続

人が亡くなると、
生きてきた証としての身分関係や財産関係を整理します。
でも実際には、お通夜、お葬式などやることが多くて
なかなか手が回らないですね。


•••••• 財産関係 ••••••


不動産・預貯金・車や時計などの動産です。

不動産

2020年4月1日から、配偶者居住権が認められます。
例えば、配偶者と他の相続人とで相続した場合、
亡くなられた方の名義となっている居住不動産は、
共有名義となります。
この時、配偶者は、他の相続人に賃貸料を払う必要がありますが、
高齢となった配偶者が払えないと、出ていけと言われるかもしれません。
そこで、遺産分割や遺言書などにより、終身住み続けられるようになりました。
経験上、揉めない相続のほうが少ないので、
遺言書に記載しておくことが、大事だと思います。

預貯金

  葬儀費用や被相続人の治療代の支払い、生活費などは、被相続人の預貯金から
引き出して、支払えます。
この仮払い制度の上限額は、金融機関ごとに 150万円。
少しややこしいですが、計算方法は、
被相続人の預貯金額の3分の1に法定相続分を掛けた額。

例えば、配偶者と子供が1人、預貯金が1200万円の場合
配偶者が降ろす時は、1200万円の3分の1で、400万円。
これに配偶者の法定相続分2分の1をかけて、200万円。
上限を超えたので、降ろせる預貯金額は
 150万円。となります。


•••••• 相続人の確定 ••••••

相続人

戸籍謄本等を調査。
内縁関係や認知などを調査することもあります。
(相続人がいない場合には、特別縁故者を探します。)

相続人が確定すると、遺産分けをします。
遺言書があればそれに従いますし、なければ法定相続分で分けるか、
遺産分割協議をして分けます。   

法定相続情報証明制度

不動産の相続登記や、銀行等で被相続人の預貯金を引き出す場合に、
戸籍謄本など相続を証明するものを一式要求されます。
1箇所に提出する、だけで済むことはマレで、あちこちで要求されます。
でも、数日の預かりになり、結構時間を取られます。 
そこで、法務省も相続関係を証明してくれるようになりました。
法定相続情報証明制度を利用すると、
法務局で必要な通数の証明書を発行してくれるので、
膨大な相続資料を持参せずに済むし、
何より、銀行など迅速に手続きできます。
この制度は、オススメです。


•••••• 遺留分侵害 ••••••

本来なら相続分があるのに、遺贈や生前贈与などで、
十分に得られなかった場合に、
遺贈や贈与を受けた受贈者に対して、請求する権利です。

遺留分があるのは、配偶者・子・直系尊属に限られ、
相続分の半分が遺留分です(直系尊属のみが相続人なら3分の1)。
この権利を請求するのが、遺留分侵害額請求権です。

遺留分侵害額請求権

この権利は、とても強い権利で、
裁判で請求する必要はなく、一方的な請求により当然に効力が生じます。
今までは、不動産の一部を請求することもありましたが、
全て金銭での請求です。
内容証明郵便など証拠能力の高い方法で請求します。
 法定相続情報証明申請 5万円まで 
 内容証明郵便作成   3万円まで 
(交通費など実費は、別途お願い致します。)

遺産分割

相続人同士での話し合い

•••••• 相続財産の帰属を決める協議 ••••••


あの土地は誰々のもの、
この建物は誰と誰のもの

などと決めます。

そして結論を文書にし、後々に揉めないようにします。
これを遺産分割協議書といい、相続を争続にしない大切な文書です。
公正証書にしても良いです。

 遺産分割協議書作成 7万円まで 
 公正証書代理    3万円まで 
(交通費など実費は、別途お願い致します。)

遺言書作成

•••••• 遺言書 ••••••


公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言とあります。

自筆証書遺言

最もポピュラーな遺言書。
遺言書を書くなら、まずはこれを書いてみては。
これができてから、公正証書とか秘密証書の形式にしても問題なし。
必要な事項は、次のもの。
 ・ 本 文   
 ・ 氏 名   
 ・ 日 付   
 ・ 押 印   
これだけです。
これらは、自書します。必ずご自身の手で書いて下さい。

不動産とか動産、預貯金などの財産目録は、
別紙に、PCで作成しても構いません。

封印する必要はありませんが、封印しないと揉めないでしょうか。。。。

•••••• 保管制度 ••••••

遺言書の保管は、ちゃんとしないと失くしたり偽造されたり、
といった危険があります。
また、本人が亡くなられた際に、
相続人に遺言の存在を知らせる方法を定めていないと、
遺言書自体があるのかないのかも、わかりません。
そこで、法務局が保管してくれるようになりました。
弊事務所でも、お預かりしている遺言書があるので、
随時この制度のご利用を案内しています。

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