自賠責保険金請求

交通事故で、怪我をしたとき

この請求のメリットは、保険金を直接受け取れること。
仮渡金と本請求を合わせて、120万円まで。

デメリットは、先に病院などに支払わないといけないこと。
なので、入院や手術がある場合、どれくらいの治療費になるかを
事前に計算し、
出来るだけ速やかに、仮渡金の請求をします。

例えば、
後期高齢者での実例ですが、

交通事故で背骨を骨折、
2ヶ月の加療入院との診断があった場合です。
入院費や診断書、交通費などを除いて
最終的に手元には約80万円残りました。
これは、自賠責保険から
休業損害や入院時の諸雑費も支払われるためです。

でも、交通事故で怪我をされると、
ご本人やご家族も慌ててしまうことが多く、
何をどうすれば良いのか分からないのが通常ですね。
直接お金を受け取れるとしても、
何をどう請求すれば良いかも分からない。

当事務所は、
このようなご依頼人の不安の解消に全力を注ぎます。

 ご 相 談   無 料  
 自賠責保険請求  15万円まで
  等級認定請求   15万円まで 
  示談書の確認   無 料    
(交通費など実費は、別途お願い致します。)


仮渡金

交通事故から数日で、治療費がいくらかかるかわからない時に支払われる保険金のこと。

怪我の状態によって、40万円、20万円、5万円が支払われます。

本請求

治療費や交通費の領収書をつけて請求します。

メガネやコルセット、印鑑証明書や住民票の費用もオッケーです。
休業損害(家事従事者・・日額5700円)、慰謝料・・・・・日額4200円
も併せて支払われるので、手元にお金が残ります。

御注意

事故発生から3年たつと時効がきて請求できなくなります。気をつけて!

事故でも健康保険を使いましょう。得です。

業務中または通勤途中の交通事故なら、労災保険も使えます。

健康保険や労災保険を使うと、「第三者行為による傷病届」等の提出など
手続きが必要となるので、どうぞご相談ください。

等級認定請求

障害が残ってしまったとき

等級認定による支払い限度額は、
本当なら働いて得られた収入(逸失利益)と精神的・肉体的な慰謝料の合計額。
後遺障害の部位・程度により1等級から14等級まで決められており、
各級の支払い限度額は次のようになっています。

14級・・・・・・・・75万円
13級・・・・・・139万円
12級・・・・・・224万円
11級・・・・・・331万円
10級・・・・・・461万円
 9級・・・・・・616万円
 8級・・・・・・819万円
 7級・・・・1051万円
 6級・・・・1296万円
 5級・・・・1574万円
 4級・・・・1889万円
 3級・・・・2219万円
 2級・・・・2590万円
 1級・・・・3000万円
    (死亡の場合を含む)

等級認定は、画像が重要

事故直後や1週間以内は、痛いところを必ずMRI、CTなどで撮影してもらいましょう。
認定に関わるのです。

むち打ち症のように、画像として証明することが難しい場合には、
自覚症状および医師の他覚所見や通院記録等により等級が決まります。
その際、「頑固な痛み」など言葉を選んで記入します。

等級が認定されると、保険金が被害者に直接支払われます。
通常示談が済まないともらえないのに比べて、大きなメリットです。
もし裁判となった場合も、このお金を裁判費用や着手金にあてられます。

御注意

症状が安定し、医療効果を期待できない症状固定から3年たつと、
時効にかかります。気をつけましょう。

支 援

障害の程度により、
福祉サービスや障害者手帳の交付などの福祉的な支援
障害年金や労災年金、それにお子様への経済的な支援
重度後遺障害者や介護者家族の交流会、交通遺児等友の会などの精神的支援など、
様々な支援があります。

これらは、申請しないと支援を受けられないので、どうぞご相談ください。

示 談

示談書を精査します

示談書が送られてきたり、
任意保険会社の方が持ってこられたりします。

そもそも、症状が固定していなければ
最終的な治療費も確定していないので、
示談しなくても、全く問題ありません。
事故の日から利息(年5%)が付くこともあって、
保険会社は、早く示談しようとします。
等級認定を申請中だというのに
示談書が送られてきたこともあります。
気にしなくていいです。

示談書で確認すべき項目は、結構多いです。

治療費
通院費
入院諸雑費
休業損害
慰謝料
後遺障害
などなど。
いまだに、主婦の休業損害が”0ゼロ”というものを見ます。
保険会社の方でさえ、嘆いておられます。

慰謝料

慰謝料の算定基準には、
自賠責保険基準、任意保険会社基準、地方裁判所基準
の3つがあります。

自賠責保険基準は、等級認定の支払い限度額のこと。
この額より少ない額で示談をしても法律上は無効とされます。低すぎます。

任意保険会社基準は、保険会社や担当者によりまちまち。
以前、自賠責保険基準の額とピタリ一致したものを見たことがあります。
保険会社が示談金の全額を自賠責保険から賄おうとしたのですね。

地方裁判所基準は、最も高額な基準。裁判ではこの基準を主張します。

示談書事例

例えば、
主婦の休業損害は1日当たり、
自賠責保険基準 4200円
地方裁判所基準 9500円
2年間治療し、実際の通院日数が100日とすると、
自賠責保険基準 42万円
地方裁判所基準 95万円
と大きな差が出ます。

さらに後遺障害について12等級で概算すると、
自賠責保険基準 120万円
地方裁判所基準 166万円
です。

御注意

いったん示談をすると、後から主張しても取り返しがつきません。
なので、慎重にも慎重を重ねて、ハンコをついて下さい。
どうしよう?
と思ったら、ご相談ください。

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