建設業許可

•••••• 新規許可 ••••••

     
次のうち、どちらでしょうか。     
①新 規 ②許可換え新規 ③般・特新規

① 新 規

現在、許可をお持ちでない場合です。大事な要件が、5つあります。
経営業務管理責任者がいること 
 専任技術者がいること 
 請負契約に関して誠実性があること 
 金銭的信用・営業所の実在性 
 欠格要件に当たらないこと 
これらの要件をクリアすると許可取得がグッと近づきます。
次はこれ。
・ 業種の選択      
・ 知事許可か大臣許可か 
・ 特定か一般か     

 御相談   無 料
申請手数料 15万円まで
(交通費など実費は、別途お願い致します。)




② 許可換え新規

A県とB県の営業所をA県だけに、
A県の営業所をA県とB県に
または、
A県からB県に

営業所を変更する場合です。

③ 般・特新規

一般で許可を受けている業種以外で、新たに特定で許可を受ける場合、
特定で許可を受けている業種以外で、新たに一般で許可を受ける場合。

また、一般土木を特定土木に(特定成り)、
特定管を一般管に(一般下げ)する場合。
更 新
業 追

古物商許可

中古品を仕入れ、販売するときに不可欠の許可

•••••• リユースの売買に欠かせません ••••••


自動車等ならUSSさんなどのオークションで車を仕入れ、
それを国内で販売するにはこの許可がないと、どうしようもありません。

この許可の本来の目的は、
盗品などを仕入れて販売してしまわないこと。
だから
受付窓口は警察署で、許可は公安委員会が出します。
以下が必要となる書類で、
警察署により他の書類も求められることがあります。
 許可申請書(正副2通)
 住民票の写し(本籍あり・マイナンバーなし)
 履歴書(写真)
 誓約書
 身分証明書
 登記されていないことの証明書
 営業所の使用権証明書
 営業形態の説明書
 営業所周辺の地図
 営業所の平面図
 URL使用権疎明資料
 定款・登記事項証明書(法人の場合)
 申請手数料  1万9000円
代理手数料  3万円まで
(交通費など実費は、別途お願い致します。)



•••••• 「主たる事務所の更新」 ••••••


現在許可をお持ちの方は、
令和2年4月までに「主たる事務所の更新」をしないと
許可が自動的に失われてしまうので、気をつけてください。

代理手数料  2万円まで
(交通費など実費は、別途お願い致します。)


古物商は人気の許可で
私自身も自動車等を販売するために取得しています。

一般許可

御注意

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