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登記申請業務


不動産登記

 不動産登記とは、土地や建物の所在や面積、所有者の住所や氏名などを、公の帳簿である不動産登記簿に記載することで、権利関係の情報を公開し、取引の安全と円滑をはかる制度になります。

 不動産登記簿は法務局で管理されており、土地であれば所在や面積等、建物であれば所在や面積に構造等が記載されています。また、所有者の情報として住所・氏名、その不動産の取得した原因(売買・贈与・相続など)、抵当権などの担保権が設定されているかどうかなどが記載されています。

 土地建物を買った場合:売買を原因とする所有権移転登記
 土地建物をいただいた場合:贈与を原因とする所有権移転登記
 土地建物を相続した場合:相続を原因とする所有権移転登記
 お家を建てた場合:所有権保存登記
 住宅ローンなどの不動産担保を設定した場合:抵当権設定登記
 住宅ローンなどを完済した場合:抵当権抹消登記
 所有者の住所や名字を変更した場合:所有権登記名義人表示変更登記

※他にも様々な原因による様々な登記がございます。

司法書士は、登記申請の代理、必要書類の作成および当事者の意思確認をいたします。不動産の名義を変更したい・抵当権などの不動産担保を設定・抹消したいとお考え・お悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。

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商業登記

 商業登記とは、公の帳簿である商業登記簿に記載することで、会社・法人の情報を公開し、会社・法人をめぐる取引の安全と円滑をはかる制度になります。

 会社は、まず設立の登記をして初めて会社として誕生いたします。その後は登記すべき事項が変更された都度、その登記をしないと相手方にそれを主張できません。また、会社にとって商業登記申請は義務になっていますので、円滑に行うことが必要になってきます。

登記が必要な例としては
   会社を設立したい
   商号を変更したい
   目的を変更・追加したい
   本店を移転したい
   支店を設置・移転したい
   資本金を変更したい
   株式数を増やす・減らす
   取締役・監査役などの役員を就任・辞任・更新等の変更をしたい
   会社を合併・分割したい
   会社を解散させたい

   ※他にも様々な登記がございます。

司法書士は、登記申請の代理、必要書類の作成および意思確認をいたします。上記の事由についてお考え・お悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。

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石橋威志 司法書士事務所
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代表司法書士 石橋 威志
大阪司法書士会所属 
 (登録番号 第3477号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定
 (認定番号 812007号)