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相続問題


不動産の相続なら!( 石橋威志司法書士事務所)
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相続


 相続とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産等の権利・義務を包括的に承継することをいい、その承継を受ける者を相続人といいます。

 相続人となる者は、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹であり、民法では相続人になる順位と相続できる持分が定められております。
 
 被相続人の配偶者は常に相続人になります。

  第一順位 被相続人の子
         持分:配偶者が1/2・子が1/2(複数なら頭数で割ります)
  第二順位 (子がいなければ)
         被相続人の直系尊属(父・母・祖父母・・生存してる直近の等身まで)
         持分:配偶者が2/3・直系尊属が1/3(複数なら頭数で割ります)
  第三順位 (直系尊属がいなければ)
         被相続人の兄弟姉妹
         持分:配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4(複数なら頭数で割ります)

 
 遺産分割
 もうすでに、相続が発生しており、上記(民法で定められている)の持分とは、異なる持分で相続したい場合として、遺産分割という方法がございます。
 例えば、お家や土地等の不動産を、相続人間で一緒に持つことをお望みでない方
      不動産はAさんが相続し、他の財産はBさんが・・・等々

 ※但し、遺産分割は相続人全員が協議に参加しないと無効ですので注意が必要です。

相続は、ケースにより様々です。相続による不動産の名義を変更されたいとお考え・お悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。

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相続放棄


 相続とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産等の権利・義務を包括的に承継することをいい、その承継を受ける者を相続人といいます。

 ただ、その相続財産といえども、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含みますので、被相続人が借金等による負債を背負っていた場合、その借金も相続することになります。
 
 被相続人のプラスの財産より借金が多額に残っている場合や、プラスの財産が大きくても、欲しくないのに相続されるが故に相続税がかかってくる場合等々・・・
 そういった場合に、相続人でなかったことにするのが相続放棄になります。

 相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出いたします。

 ※注意 相続放棄は被相続人がお亡くなりになって、自分が相続人であることを知った時から3か月以内にしないといけません(事情によっては伸長が認められる場合があります)。また、相続財産を一部だけでも自分の物にしてしまうと相続を認めることになり、放棄できなくなります。

 ※相続放棄をしますと、相続人ではなかったことになりますので、借金が多額の場合は他の相続人に負担がのしかかることも考えられます。そういった場合は、他の相続人全員(被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)にて相続放棄することをおススメします。

相続は、ケースにより様々です。相続放棄の申立てをお考え・お悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。

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遺言


 遺言とは、人生における最終の意思表示を尊重することにより、遺言者の死後に、その意思を法律的に実現させる制度を言います。

 相続人間で争いが起こらないように、遺言者自身が、自己の財産の帰属(相続人に相続させる・相続人以外の者に贈与する等)を決定する目的としても利用されます。

 遺言書は、遺言者の死後に意思表示を実現させるため、厳格な要件や記載事項が定められています。これらを欠いてしまうと遺言書自体が無効になってしまうケースもございますので、ご注意が必要です。

 遺言書には通常、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

 自筆証書遺言:代筆やパソコンなどによる印字では無効(※平成31年1月13日以降に遺言書を作成するものについては、相続財産目録を添付する場合、その全てのページに遺言者本人の署名・押印をすれば、その目録についてのみは、自筆でなくてもよいことになりました。)で、文字通り遺言者の自筆により作成する方法になります。費用もかからず、いつでも、誰にも知れず、作成することが可能になる一方、厳格な要件に不備があった場合に気が付きにくい・遺言書が紛失にあってしまっているなどの可能性もございます。また、自筆証書遺言は、遺言者がお亡くなりになってから、遅滞なく、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

 公正証書遺言公証人が遺言者から内容を聞き、遺言を作成する方法になります。証人(立会人)を2人用意する必要がございますが、公証人を通じることにより、遺言が無効になりにくく、偽造されるおそれもありません。また、家庭裁判所で検認を受けなくてもよく、原本を公証人役場で保管してもらうので、安全性の面からも、当事務所では公正証書遺言をオススメいたしております。立会人(2人)もご用意いたします。

 秘密証書遺言遺言の内容を知られたくない場合に使われます。証人2人を用意して、公証人に提示します。内容を知られないままで、遺言の存在を証明してもらう方法ではありますが、厳格な要件に不備があった場合に気が付きにくい・遺言者本人で保管するため紛失の可能性もございます。また、自筆証書遺言と同じく、遺言者がお亡くなりになってから、遅滞なく、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

   ※遺言は、音声やビデオ録画による方法が認められていません。

 遺言により、相続時のトラブルを防止し、より確実に遺言の内容を実現させるためにお考え・お悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。

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生前贈与


 生前贈与とは、生きているうちに、相続人や相続人以外のお世話になった人などに、財産を贈与(遺産の前渡し)することを言います。

 生前贈与といえば、節税対策として、生前に贈与をすることにより、将来負担すべき税金を少しでも減らすことを目的でなされるケースが多くございます。

 贈与者の生きているうちに、財産を渡したい人に手に渡りますし、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例など税法上の特例も利用すれば、より節税対策として効果的になります。

 生前贈与により、不動産の名義を変更させたいとお考え・お悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。

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石橋威志 司法書士事務所
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代表司法書士 石橋 威志
大阪司法書士会所属 
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