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消費者金融業者や信販会社から払いすぎた利息を取り返すことをいいます。
消費者金融業者は、年利29.2%まで貸し付けることができましたが、利息制限法では年利15%~20%までに制限されています。
この利息制限法の上限から年利29.2%の間をグレーゾーン金利といい、グレーゾーン金利で返済した分は法律上、借金の返済に充てられます。
その借金の返済に充てられ続け、借金が無くなってもなお、利息を支払い続けていた場合には、余分にお金を返しすぎているという過払い状態になり、消費者金融業者に返還するよう請求することができます。
また既に、完済している方も、完済した時から10年間は請求できます。
※平成22年6月以降、金融庁の方針により、過払い金返還請求では、日本信用情報機構には登録されなくなりました。
※近年は、莫大な数の過払い金返還請求から、消費者金融業者の中には、返還請求に堪えきれず経営破綻する会社も増えてきました。
消費者金融業者の限りある財産の中での返還請求をする為、出来るだけ早く過払い請求をする必要があります。
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任意整理とは、各債権者と3~5年間で完済できるように、毎月の返済額や返済する期間の変更について交渉し、和解をする手続きです。
消費者金融業者などで高い金利で、長く取引を行っている場合、利息制限法による金利で計算し直して交渉を行いますので、返済総額が減少する可能性があります。また、今後の利息を無くす、または減らすよう交渉いたしますので、和解後は元本を確実に減らしていくことが可能です。
また、取引期間が長い場合は、借金が無くなって過払いになっている可能性もあります。
任意整理は債権者と話し合いで行われる為、裁判所は関与しませんので、家族に内緒で行いやすいです。
※貸金業者が加盟している信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストにのる)ので、完済して約5~7年位は借り入れが難しくなります。その間は新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
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裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きのことです。借金の返済を免除される代わりに、生活に最低限必要な財産以外は失ってしまいます。
資格制限があり、自己破産の開始決定がされますと、免責の決定がおりるまでの間、保険の外交員・警備員・弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士・宅地建物取引業者・後見人などの職業につくことが出来ませんが、その後、数か月後で、免責が確定すれば資格の制限はなくなります。
一部の債権者だけを除外して手続を進めるという事ができず、また保証人がいるような場合は、債権者は保証人に対して請求することになりますので、破産手続きをお考えの場合は、保証人に事前に説明する(保証人とともに破産手続きをすすめる等)必要があります。
※借金の原因(浪費・ギャンブルなど)によっては、免責が下りないこともあります。
※貸金業者が加盟している信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストにのる)ので、完済して約7~10年位は借り入れが難しくなります。その間は新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
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裁判所に申し立てをして、借金を圧縮して整理していく手続です。
任意整理で返済をまとめ直すのは困難だけど、破産によってお家を失いたくない・破産の資格制限に引っかかってしまう・破産の免責がうけられない事由がある・・・など、という方で、借金整理をする手続きです。
持家の住宅ローンは返済を続けるためお家を売られなくて済み、その他の借金を大幅に減額することができます。
住宅ローン以外の借金総額の5分の1もしくは100万円のいずれか多い額を3年で返済すれば残りの債務は免除されます。
ただし高額な財産を持っている場合、その評価額以上は返済しなければなりません。
※借金総額が5000万円以下で、住宅ローン以外に、他の担保権がついていないこと、将来において一定の収入が見込めるなどの事由が要件になります。
※貸金業者が加盟している信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストにのる)ので、完済して約7~10年位は借り入れが難しくなります。その間は新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
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代表司法書士 石橋 威志
大阪司法書士会所属
(登録番号 第3477号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定
(認定番号 812007号)