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〒553-0001 大阪市福島区海老江5丁目2番2号 大拓ビル5-205号室
相続とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産等の権利・義務を包括的に承継することをいい、その承継を受ける者を相続人といいます。
相続人となる者は、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹であり、民法では相続人になる順位と相続できる持分が定められております。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
第一順位 被相続人の子
持分:配偶者が1/2・子が1/2(複数なら頭数で割ります)
第二順位 (子がいなければ)
被相続人の直系尊属(父・母・祖父母・・生存してる直近の等身まで)
持分:配偶者が2/3・直系尊属が1/3(複数なら頭数で割ります)
第三順位 (直系尊属がいなければ)
被相続人の兄弟姉妹
持分:配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4(複数なら頭数で割ります)
遺産分割
もうすでに、相続が発生しており、上記(民法で定められている)の持分とは、異なる持分で相続したい場合として、遺産分割という方法がございます。
例えば、お家や土地等の不動産を、相続人間で一緒に持つことをお望みでない方
不動産はAさんのみに相続させて、他の財産をBさんへ・・・等々
※但し、遺産分割は相続人全員が協議に参加しないと無効ですので注意が必要です。
相続は、ケースにより様々です。相続による不動産の名義を変更されたいとお考え・お悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。
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代表司法書士 石橋 威志
大阪司法書士会所属
(登録番号 第3477号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定
(認定番号 812007号)
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