土地家屋調査士山崎善弘事務所

よくある質問Q&A


トップページ   業務エリア   業務内容



お見積  よくある質問   お問い合わせ
土地家屋調査士山崎善弘事務所
埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩150番地15 048-991-8303



よくある質問Q&A

Q1 亡くなった父が残した畑をちゃんと相続できるようにするように言われました。

父からは土地の境界について細かい話を聞いたことがありませんでしたので、

どこからどこまでがうちの土地なのかわかりません。

こんな状況でも調べていただけますか。



 A1 こんな時は当事務所にご相談ください。

「ちょうさし博士」

 土地の状況によって、方法は異なりますが、

一般的に市町村役所、県土整備事務所、法務局などの資料を調査し、

現地の現況測量をして、概ねの土地の境界位置を出します。

次に隣接地の所有者と境界について現地で立会確認を行います。

もし境界標がないようでしたら、境界標を設置します。

土地の境界目印となる境界標があれば、

土地という大切な財産をしっかり管理することができます。

当事務所では、土地の登記に必要な調査・測量・申請手続きなどを行い、

皆様の大切な土地を守るお手伝いをしております。



・境界標の設置と管理
境界標が設置されていれないと

遺産相続等で土地を分割する登記をするとき、

お隣に境界立会をお願いしたときに、

お互いの意見が異なり、しかも境界標がないため

交渉が決裂してしまう場合もございます。





境界標が設置されていれば

遺産相続等で土地を分割する登記をするとき、

お隣さんに境界立会いをお願いしたときに、

境界標があるためにスムーズに交渉が完了する

ケースが多いです。



境界標の亡失ケース1

埋設されてしまった境界標が、

土砂崩れ等の天災によって見えなくなって

しまっても、土地家屋調査士が作成した

地積測量図より復元できること多いです。

しかし、地積測量図がない土地もあります。






境界標の亡失ケース2

埋設されていた境界標が車に踏まれていくうちに

わからなくなってしまっても、土地家屋調査士が

作成した地積測量図により場所を特定することができる

ことが多いです。地積測量図がない土地もあります。



境界標の亡失ケース3

埋設されていた境界標が、工事等で抜いたままになっていたり、

違う場所に戻されていた場合、気づいた時にすぐにその工事業者に

言って、土地家屋調査士が作成した地積測量図によって

適正に戻してもらうか、土地家屋調査士に相談しましょう。






※画像には著作権がありますので、印刷して配布等することはご遠慮ください。

Copyright©2013 land and house investigatorYoshihiro Yamazaki Office All Rights Reserved.