26年譲渡所得、
相続税・贈与税改正
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日:2015年12月4日
  1. 税務調査の手続きの改正
  2. 平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。
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  3. 譲渡所得
    1. 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える(地方税も同様)。
      ( 26年4月1日以後に行う資産の譲渡に適用する。)
    2. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
      1. 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
      2. 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
        (上記改正は平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。 )
  4. 相続税・贈与税
    1. 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、警戒区域設定指示等の対象区域内に居住していた者に係る受贈期限を警戒区域設定指示等の解除後1年に延長する。
      (成26年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。)
    2. 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
      1. 相続税
      2. 個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、 移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する
      3. 贈与税
      4. 持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、 移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する
    3. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たす既存住宅用家屋を加える。
    4. 次に掲げる一時金等について、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象とする。
      • 小規模企業共済法施行令の改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を受ける一時金
      • 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行により、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金給付のうち共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等
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