26年所得税改正
 堀内勤志税理士事務所
  
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  1. 税務調査の手続きの改正
  2. 平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。
    詳細はこちらを参照してください。
  3. 給与所得控除の上限の引下げ
    1. 給与所得控除の上限額が適用されるその年中の給与等の収入金額を1,200万円(現行1,500万円)に引き下げ、その上限額を230万円(現行245万円)とすることとする。
    2. 給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとする。
      (上記改正は、28年分の所得税より適用する)
    3. 給与所得控除の上限額が適用されるその年中の給与等の収入金額を1,000万円(改正前1,200万円)に引き下げ、その上限額を220万円(改正前230万円)とすることとする
      (3.の改正は29年分より適用する)。
  4. 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は同制度を適用できないこととする
    (27年分以後より適用する)。
  5. 譲渡所得
    1. 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える(地方税も同様)。
      ( 26年4月1日以後に行う資産の譲渡に適用する。)
    2. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
      1. 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
      2. 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
        (上記改正は平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。 )
  6. 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額の要件を1億円(現行1億5,000万円)以下に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。
    (26年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡より適用する)。
  7. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
    1. 相続財産の譲渡をした場合の譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分に相当する金額とする。
    2. 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出をした者は、当該相続税申告書の提出をした日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
      (平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈による財産の取得をする場合における資産の譲渡について適用する)。
  8. 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長することとする。
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