- 税務調査手続きの改正
平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。
- 復興特別法人税の廃止
26年4月1日開始事業年度より復興特別法人税が1年前倒しで廃止されました。
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、見直しのうえその適用期限を3年延長することとする。
適用対象に、中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、特定機械装置等のうち生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度(新設)の特定生産性向上設備等に該当するものの取得又は製作をして、その指定事業の用に供した場合において、現行措置の適用を受けないときは、その用に供した日を含む事業年度において、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却とその取得価額の100分の7(特定中小企業者等がその指定事業の用に供したものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができる措置を加える。ただし、特別税額控除額については現行措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。 また、平成26年4月1日前に終了した事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得又は製作をして、その指定事業の用に供した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、上記の措置と同様に、その特別償却相当額又は特別税額控除相当額の償却又は繰越税額控除ができることとする。
(注)上記の改正は、産業競争力強化法の施行の日以後に特定生産性向上設備等の取得又は製作をする法人の平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人については平成26年分以後の所得税について適用する。
(参考)特定生産性向上設備等とは、産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する同法の生産性向上設備等に該当するもののうち一定の規模以上のもの
- 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする
- 雇用者給与等支給増加額に係る要件である基準雇用者給与等支給額に対する割合(現行100分の5以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
イ 平成27年4月1日前に開始する適用年度 100分の2以上
ロ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度 100分の3以上
ハ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度 100分の5以上
- 平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる給与等の支給額を継続雇用者に対する給与等の支給額とした上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(現行 以上であること)とする。
(注)平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人については平成26年分以後の所得税について適用する。なお、平成25年4月1日以後に開始し、かつ、平成26年4月1日前に終了する事業年度については、別途適用処置があります。
- 耐震基準適合建物等の特別償却制度の創設
- 青色申告書を提出する事業者で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修のための工事の施行に伴い取得等をするその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の100分の25相当額の特別償却ができることとする。
- 青色申告書を提出する法人で、港湾隣接地域内において有する一定の特定技術基準対象施設につき平成27年3月31日までに港湾法の規定による耐震性に係る維持管理状況に関する報告を行ったもの(その特定技術基準対象施設につき必要な措置をとるべきことの勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律のその報告に関する改正規定の施行の日からその報告を行った日以後3年を経過する日までの間に、その特定技術基準対象施設の部分について行う技術基準に適合するための工事に伴い取得等をするその特定技術基準対象施設の部分について、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとする。
- 交際費等の損金不算入制度の見直し
- 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の100分の50相当額を超える部分の金額を損金の額に算入しないこととする。
- 中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とする。
- 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例について、その適用期限を撤廃する。
- 土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。