25年税制改正
堀内勤志税理士事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306

 0422-21-8179
2015年12月4日
平成25年3月29日に25年度税制改正が参議院で可決・成立しました。施行日は、平成25年4月1日です。
このページでは、そのうち多くの方及び中小企業経営に係る項目を抜粋して掲載させていただきます。(金融・証券、復興支援関係は省略させていただきます)
ここに掲載していない詳細等につきましては、財務省のこちらのページでご確認ください。
 所得税
  1. 所得税の最高税率の改正
  2. 現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税率を設ける。 (税率構造はこちら
    上記の改正は、平成27年分以後の所得税について適用する。
  3. 住宅税制
    1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
      1. 住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10年間)の最大控除額を次のとおりとする。
      2. ① 一般の住宅(下記②の認定住宅以外の住宅をいいます)の場合
        居住年
        住宅の対価又は費用に含まれる消費税率
        借入限度額
        控除率
        各年度の
        控除限度額
        最大控除額
        平成26年1月~3月
        2,000万円
        1.0%
        20万円
        200万円
        平成26年4月~
        平成29年12月
        8%又は10%の場合
        4,000万円
        1.0%
        40万円
        400万円
        それ以外の場合
        2,000万円
        1.0%
        20万円
        200万円

        ② 認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう)の場合
        居住年
        住宅の対価又は費用に含まれる消費税率
        借入限度額
        控除率
        各年度の
        控除限度額
        最大控除額
        平成26年1月~3月
        3,000万円
        1.0%
        30万円
        300万円
        平成26年4月~
        平成29年12月
        8%又は10%の場合
        5,000万円
        1.0%
        50万円
        500万円
        それ以外の場合
        3,000万円
        1.0%
        30万円
        300万円
      3. 適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成24年12月31日)を平成27年12月31日まで3年延長する。
      4. 適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する 法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備さ れる特定建築物である住宅を加える。 上記の改正は、平成25年6月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。
      5. 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件 を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に加える。
      6. 最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情 により転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に 供した年の12月31日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。 上記の改正は、平成25年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくな った場合について適用する。
      7. 適用対象となる中古住宅又は改修工事に該当することを証する各種書類 (耐震基準適合証明書、耐震改修証明書、増改築等工事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を加えるとともに、各種書類の様式について見直しを行う。
      8. 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律 に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
    2. 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控 除について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
    3. 居住年
      住宅の対価又は費用に含まれる消費税率
      対象となる住宅
      控除率
      控除限度額
      最大控除額
      平成26年1月~3月
      認定長期優良住宅
      10%
      50万円
      500万円
      平成26年4月~
      平成29年12月
      8%又は10%の場合
      認定長期優良住宅
      認定低炭素住宅
      10%
      65万円
      650万円
      それ以外の場合
      認定長期優良住宅
      認定低炭素住宅
      10%
      50万円
      500万円

      対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26年4月1日以後に居住の用に供する認定低炭素住宅について適用する。

      適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備される特定建築物である住宅を含む。

    4. 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成24年12月31日)を平成29年12月31日まで5年延長するとともに、次の措置を講ずる。
      1. 特定の改修工事をして平成25年から平成29 年までの間に居住の用に供した場合の改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
      2. ① 省エネ改修工事の場合
        居住年
        省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率
        改修工事限度額
        控除率
        控除限度額
        平成25年1月
        ~平成26年3月
        200万円
        (300万円)
        10%
        20万円
        (30万円)
        平成26年4月
        ~平成29年12月
        8%又は10%の場合
        250万円
        (350万円)
        10%
        25万円
        (35万円)
        上記以外の場合
        200万円
        (300万円)
        10%
        20万円
        (30万円)
        カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額及び控除限度額である。
        ② バリアフリー改修工事の場合
        居住年
        バリアフリー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率
        改修工事限度額
        控除率
        控除限度額
        平成25年1月
        ~平成26年3月
        150万円
        10%
        15万円
        平成26年4月
        ~平成29年12月
        8%又は10%の場合
        200万円
        10%
        20万円
        上記以外の場合
        150万円
        10%
        15万円
         その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額控除の適用を受けている場合には適用しない。
      3. 税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額。b.において同じ。)の10%に相当する金額とし、次のとおりとする。
        1. 標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備の取替え又は取付けに係る工事を加える。 上記の「一定の省エネ設備」とは、改正後の省エネ基準において設計一次エネルギー消費量の評価対象となる建築設備であって、住宅におけるエネルギー消費量の多い設備である高効率空調機、高効率給湯 器及び太陽熱利用システムのうち一定のものをいう。 一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、250万円(設置工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が 8%又は10%である場合)とする。
        2. 対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の額が50万円を超える場合に改める。
        3. 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
      4. 同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をして居住の用に供した場合の各税額控除額の合計額に対する限度額(20万円(太陽光発電装置を設置する場合には30万円))を廃止する。 (注7)上記2.及び3.の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。
    5. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
    6. ① 平成26 年から平成29 年までの間に耐震改修工事をした場合の耐震改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
      工事完了年
      耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率
      耐震改修工事限度額
      控除率
      控除限度額
      平成26年1月~3月
      200万円
      10%
      20万円
      平成26年4月
      ~平成29年12月
      耐震改修工事に 要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合
      250万円
      10%
      25万円
      上記以外の場合
      200万円
      10%
      20万円

      ② 税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額 (補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額) の10%に相当する金額とする。
      ③ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
       上記②及び③の改正は、平成26年4月1日以後に行う耐震改修工事に ついて適用する。
    7. 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
    8. ① 特定の増改築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定の増改築等(省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事をいう。)に係る限度額(特定増改築等限度額)、控除率及び各年の控除限度額並びに控除期間(5年間)の最大控除額を次のとおりとする。
      居住年
      特定の増改築 等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率
      特定増改築等限度額
      控除率
      各年の控除限度額
      最大控除額
      その他の借入限度
      控除率
      平成26年
      1月~3月
      200万円
      2.0%
      4万円
      60万円
      800万円
      1.0%
      8万円
      平成26年4月~平成29年12月
      8%又は10%である場合
      250万円
      2.0%
      5万円
      62.5万円
      750万円
      1.0%
      7.5万円
      上記以外の場合
      200万円
      2.0%
      4万円
      60万円
      800万円
      1.0%
      8万円
      ② 対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に 係る費用の額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除し た後の金額)が50万円(現行:30万円)を超える場合に改める。
       上記の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26年4月1日以後に 居住の用に供する場合について適用する。
    9. (地方税)
    10. 平成26 年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成26年から平成29年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の 住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額 控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額がある ものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、 次の控除限度額の範囲内で減額する。(詳細は、財務省のホームページに掲載されている大綱を参照してください)
 法人課税
  1. 国内設備投資を促進するための税制措置の創設
  2. 青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31 日ま での間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有する ものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生 産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供 したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控 除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、 当期の法人税額の20%を限度とする(所得税についても同様とする。)。
    ① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
    ② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取 得価額の合計額の110%相当額
    (注1) 生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減 価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをい う。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しない。
     
    (注2) 償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、 特別償却準備金として積み立てた金額を含む
  3. 企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
  4. 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する 場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する 割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とする(所得税についても同様とする。)。
    ① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと。
    ② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
    (注1) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別 控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度又は下記3(1)②の制度との選択適用とする。
    (注2) 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいう。
    (注3) 雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
    (注4) 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得 の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
  5. 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設
  6. 青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及 び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその 取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
    (注1) 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び 助言をいう。
    (注2) 対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
    (注3) 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
    (注4) 税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限る。
    平成27年4月1日以後は、改組。
  7. 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)
    見直しを行う(所得税についても同様とする。)。(詳細は省略)
  8. エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(環境関連投資促進税制)
    見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。(詳細は省略)
  9. 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)
    税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。(詳細は省略)
  10. 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例
    定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
  11. 法人に係る利子割の廃止
    1. 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
    2. 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は 還付する制度を廃止する。
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