青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31 日ま での間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有する ものの取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生 産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供 したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控 除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、 当期の法人税額の20%を限度とする(所得税についても同様とする。)。
① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取 得価額の合計額の110%相当額
(注1) 生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減 価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをい う。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しない。
(注2) 償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、 特別償却準備金として積み立てた金額を含む。
青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する 場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する 割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とする(所得税についても同様とする。)。
① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと。
② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
(注1) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別
控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度又は下記3(1)②の制度との選択適用とする。
(注2) 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいう。
(注3) 雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注4) 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得
の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及 び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその 取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1) 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び
助言をいう。
(注2) 対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
(注3) 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
(注4) 税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限る。
平成27年4月1日以後は、改組。