25年税制改正
相続税・贈与税改正
堀内勤志税理士事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306

 0422-21-8179
2015年12月4日
平成25年3月29日に平成25年度税制改正が参議院で可決・成立しました。施行日は、平成25年4月1日です。
このページでは、そのうち相続税及び贈与税について抜粋して掲載させていただきます。
ここに掲載していない詳細等につきましては、財務省のこちらのページでご確認ください。
 相続税
  1. 相続税の基礎控除及び税率構造について、次のとおりとする。
  2. 相続税の基礎控除
    平成26年12月31日以前の相続 平成27年1月1日以後の相続
    定額控除 5,000万円 3,000万円
    法定相続人
    比例控除
    1,000万円×法定相続人数
    600万円×法定相続人数

    相続税の税率構造
    平成26年12月31日以前の相続開始
    平成27年1月1日以後の相続開始
    法定相続分に応ずる取得金額
    税率
    法定相続分に応ずる取得金額
    税率
    1,000万円以下の金額
    10%
    1,000万円以下の金額
    10%
    3,000万円以下の金額
    15%
    3,000万円以下の金額
    15%
    5,000万円以下の金額
    20%
    5,000万円以下の金額
    20%
    1億円以下の金額
    30%
    1億円以下の金額
    30%
    3億円以下の金額
    40%
    2億円以下の金額
    40%
    3億円以下の金額
    45%
    3億円超の金額
    50%
    6億円以下の金額
    50%
    6億円超の金額
    55%
    上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
  3. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次のとおりとする。
    1. 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(現行 240㎡)までの部分とする。
    2. 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
       なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算につ いては、現行どおり、調整を行うこととする。
    3. 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が 居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
    4. 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
      1. 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
      2. 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
    上記1.及び2.の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得 する財産に係る相続税について適用し、上記3.及び4.の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
  4. 未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
  5. 平成26年12月31日以前の相続開始
    平成27年1月1日以後の相続開始
    未成年者控除
    20歳までの1年につき6万円
    20歳までの1年につき10万円
    障害者控除
    85歳までの1年につき6万円
    (特別障害者については12万円)
    85歳までの1年につき10万円
    (特別障害者については20万円)
    上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
 贈与税
  1. 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次のとおりとする。
  2. 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

    平成26年12月31日以前の贈与
    平成27年1月1日以後の贈与
    基礎控除後の課税価格
    税率
    基礎控除後の課税価格
    税率
    200万円以下の金額
    10%
    200万円以下の金額
    10%
    300万円以下の金額
    15%
    400万円以下の金額
    20%
    400万円以下の金額
    15%
    600万円以下の金額
    30%
    600万円以下の金額
    20%
    1,000万円以下の金額
    40%
    1,000万円以下の金額
    30%
    1,000万円超の金額
    50%
    1,500万円以下の金額
    40%
    3,000万円以下の金額
    45%
    4,500万円以下の金額
    50%
    4,500万円超の金額
    55%
    上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

    平成26年12月31日以前の贈与
    平成27年1月1日以後の贈与
    基礎控除後の課税価格
    税率
    基礎控除後の課税価格
    税率
    200万円以下の金額
    10%
    200万円以下の金額
    10%
    300万円以下の金額
    15%
    300万円以下の金額
    15%
    400万円以下の金額
    20%
    400万円以下の金額
    20%
    600万円以下の金額
    30%
    600万円以下の金額
    30%
    1,000万円以下の金額
    40%
    1,000万円以下の金額
    40%
    1,000万円超の金額
    50%
    1,500万円以下の金額
    45%
    3,000万円以下の金額
    50%
    3,000万円超の金額
    55%
    上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
  3. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    1. 概要
    2. 受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属(配偶者の直系尊属は除く)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金 融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託 等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者 1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年 4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
        教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
      1. 学校等に支払われる入学金その他の金銭
      2. 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
    3. 申告
    4. 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    5. 払出しの確認等
    6. 受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。 金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を 受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならない。
    7. 終了時
      1. 受贈者が30歳に達した場合
        1. 調書の提出
          金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額 (以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い 出した金額(上記2.により記録された金額とする。)の合計金額(学 校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を超える部分を除外する。 以下「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
        2. 残額の扱い
          非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が 30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する。
      2. 受贈者が死亡した場合
        1. 調書の提出
          金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書 を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
        2. 残額の扱い
          非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。
    8. その他所要の措置を講ずる。
❐ この非課税措置について詳しくお知りになりたい方は、文部科学省のこちらのページを参考にしてください。
又は、当事務所にご相談ください。
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