与力家の生活   トップ
与力の俸禄

 与力の禄高は平均200石であるが、大名や大身の旗本のように特定の知行地を持っているわけでなく、南北合わせて50騎分の合計1万石が上総、下総に与えら、ここに給知世話番をおいて年貢を集め、各与力に分配した。
 検見取(けみとり)といって、毎年の収穫高により年貢高が決まるので、年の豊凶により増減があったが、収穫が200石とすると、4公6民で年貢は80石となった。 この一部を現金に変え、家族、家来あわせて20人ほどが1年間生活するのである。

 初任の与力は130石。 役格が上がっていくに従い禄高があがって200石になる。更に同心支配役や年番方などの要職につくと230石程度まであがった。
 与力は与力以外への転職は絶対になく、どんなに優秀でも成果をあげてもこれ以上の昇進は絶対になかった。 これが旗本とちがうところである。
 しかし、与力はその仕事柄、諸大名や豪商などからの付届が多く、その実収入は少なくとも5,600石クラスと言われ、多い人は禄高の20倍にもなったという。同じくらいの禄高の旗本に比べるとはるかに生活は豊かだった。
 付届は収賄でなく、「役得」として認められていた。すべての与力家がこのように潤沢な役得を得ていたわけでなく、役得のない与力は貧乏旗本と同じで、その生活には余裕がなかった。
 さらに、200年間もの間、まったくベースアップがないのに、江戸中期以降の貨幣経済で物価はどんどん上がったから、旗本、御家人は皆、借金に追われる状況にあったようだ。

 与力職は「一代抱え席」とはいうものの、実際にはよほどのことがない限り、世襲が認められており、少なくとも男子1人には与力職を相続できた。
 13歳くらいになると無給見習となり、段階を追って給金も上がっていくが、親が与力現職である間は本勤並となりどんな役についても20両程度の俸禄であった。
 町鑑をみても親と同じ組、席次の中でまさに「部屋住み」である。(鹿之助は本勤並になって、火消人足改めになっている。)町鑑をみても親と同じ組、席次の中でまさに「部屋住み」である。

 次男、三男などはどこか実子のいない与力家の養子の口を探す以外は与力にはなれず、士分を離れ町人、農民になるしかなかった。このため、裕福な与力家では積極的に町屋や店舗、農地を買い、与力を相続できない次男、三男たちの自活の糧とした。
 

諸侯などからの付け届け
 
町与力は200石程度の俸禄であるが、諸大名や豪商からの付届けなどの別途収入が多く、同じくらいの禄高の旗本に比べるとはるかに生活は豊かだったといわれる。
 大名諸侯は江戸に上屋敷、中屋敷、下屋敷などを持ち多数の家臣・家族が住んでいた。これらのものが江戸市中で事件を起こしたり、事件に巻き込まれる事がままある。 このような時に諸侯の名が出たりするのをきらい、穏便に済ませてもらおうと、日頃から町奉行所や特定の与力に誼を通じて置く。 
 これが大名家からの付届けであり、公儀も奉行所も認める「公式な」役得であった。
 大名諸侯からはわざわざ奉行所まで大名家の用人が届けに来たといい、また屋敷に届けに来れば与力の妻が堂々とこれを受け取ったという。
 原家の家計を見ても上杉、鍋島、伊達、南部など錚々たる大名家が、「何か面倒な事があったら処理願いたい」と定期的に付け届けをしていたようだ。また、法律顧問のような役目も果たしていた。
 各大名は参勤交代で国許から江戸に戻るたびに将軍に国産品(それぞれの領地の名物)を献上するが、この残りという意味の「献残」として届けられた。
 中には毎年決まった量の米を何人扶持として届ける大名家もあり、この場合はその家の家紋入りの羽織も支給され、その屋敷に伺う時は家紋入りの羽織を着用した。
 有力な与力家、要職にある与力家ではいくつもの大名家の家紋入りの羽織を持っていたという。
 付け届けは大名家だけではない。大身の旗本や富裕な商家、大きな寺院なども保険契約のようなつもりで与力や同心に付け届けをしていた。

 これらの付届けなどによる収入で実質収入は少なくとも5百から6百石クラスと言われ、多い人は禄高の20倍にもなったという。
 記録によれば3000両もの役得収入があった与力がいたり、大名家や豪商から別荘、別宅を提供されていたものもいたという。

 付け届けは収賄でなく、「役得」として認められており、与力の奥方はこれらの付届けに対して、相手の求めがあれば堂々と領収書を書いて渡したという。
 与力家の家計は、このような役得収入をあてにして膨張し、逆に役得収入がなければ家計を維持できない構造になっていた。

 また与力の家ではこのような収入で郊外の土地や町屋を購入したり、商家の株を買ったりした。
「一代抱え席」とはいうものの、実際にはよほどのことがない限り世襲が認められており、少なくとも男子1人は与力職を相続できたが、次男、三男には婿入りの機会でもない限り相続することは出来ず、士分を離れて帰農するか商売をはじめるしかなかった。購入した土地や町屋、商店の株などはこれら次男、三男たちの自活の糧となった。

奢った与力の例
 
佐久間長敬の回顧録の中で、祖父が吟見方寄力をしていた頃(天保改革前)の記述があるので紹介する。
 天保改革以前の天下泰平の時代の話だが、年末年始はただただ飲み明かしたという話、妾を何人も持っていたという話、自宅で博打をやった与力の話などが含まれている。
 

天保改革は老中水野越前守(忠邦)、町奉行北は鍋島内匠頭(直孝)、南は鳥甲斐守(忠耀)の頃にて、其以前を流弊中と唱て、上ば将軍文恭院殿(家斉)存命中泰平の余徳にて、下々小役人に至るまで無事平安にて、余の祖父の如きも三十年間吟味方を勤め、毎日昼の十二時に役所に出て午後三時には掃宅せしと云。公用も少く気随気侭にて日を送りし由。
昔語りの耳に残りしは、毎日酒宴と遊興のことのみなり。
毎年十二月廿五日御用納めとなり、正月十七日公用まで昼夜の酒宴にて、十二月廿五日は御用納の大祝と唱、同役・下役交際の面々何人と云限りも来客にて、夫より引続き歳忘れと唱、大晦日まで飲み明し候由。
正月元日年始の祝いにて年礼客の呑み倒れ多く十七日まで引続玄関の取持は深川の羽織芸者、太鼓持、男芸者など入替り立替り、詰来り諸藩の留守居役を始め年礼客は誰彼の別なく、皆々気随気儘にのみ食して、夜は其儘に寝るもあり、芸妓・太鼓持の肩に掛りて深川へ連れるるもありて、主人も客も我が屋敷か、人の屋敷かの別を知らず、只夢中に暮すなり。
其間は出入のもの、芸人などには祝儀と唱え金を投じ、其他は座興に福引など催しなどの物品を分け与え、或る時は座敷の中庭に巾九尺、横三間の水箱を拵へ、其の内へ種々の魚を入れて引かけ釣を催ほし、釣りあげたるものはこれを持去る事に、其外年年様々の催しなり。
年中の収納も多く浪費せしよし。十六日まで昼夜目出度と云て、愉快に過すなり。其間酒食の不足を見る時は何人が注文するか、主人も家族も知らぬ美肴追々顕れ来るよし。
これは主人にも告げずして芸者・太鼓持などの取斗らいにて、深川、遊廓より来るなり。何故深川の遊郭は如比賄賂を送ると言に、黙許の隠売女故なり。
此訳は後にて述ぶべしも、其他余の隣家に住し南の与力某と言うものありて、一時勢を得て美女を選で妾を召抱え、これに分課を命じて家事を分担せしと云。
其分担をきくに一人は諸家の御留守居を執持役、一人は豪商町人を執持役、一人は雑客を執持役、一人は同役の執持役に、一人は自分の手許を働くもの妻は家事を惣括するという定め、妻妾部屋を毎にしておごりを極め、種々の事を働き、或は町人の家督争にて双方より金千両づつ賄賂を受けて、其の裁決を怠たりしより御目付などより風聞書など出し、奉行より注意ありしに、彼は少しも不知事、これは自分を退んと謀るものあるなり。即ち私の取調方を御内聴あるべし、願くぱ目付衆にも御内聴あらんことを乞うと云て、其日奉行と御目付衆を裡に置て原被双方を呼出し、これまで調懸りを説明し、其元者は自分手許へ賄賂を送りたるなど云風聞ありて甚迷惑するなり。
若し賄賂を取次ぎたるものあらばこれにて有躰申すべしと厳重敷責尋問せしに、双方とも其儀なしと答、然らぱ今日裁決の見込を利解する問、異議あらぱ申立てよとて、理非明白の裁断せしに、双方;一言の申儀もなく事済みたり。
これまでとは打て替りたることなども、原被とも威光に恐れて;一言もなく事済みしと云。実に腕利きの役人と云伝へたり。
終に場所不相応の咎めにて先手与カヘ組替に相成、至急に屋敷引払の厳命を受けたり。其時彼の言に、御暇になるかと思いしに組替とは安きことなり、至急に引払見すべしとて、其身は即日身寄りのものへ番代を願隠居の身となり、世問を禅ることなく長持百樟へ定紋の付きたる覆いを懸け、これに雑具を入れ、箪笥類は勿論定紋付の覆いを懸、妻妾家族はカゴに乗せて本所別荘へ引払、其儘隠居して年を終りたりと云う。
其の他、北の与カにて亀島町に住しておごりを極め、終りに其身の居間三重の床に拵え、将軍御座の間と同じ仕組なり。この風聞にて先手組へ組替になり、これを直ちに隠居して年を送りしと云ふ。
昔岡崎町に住居せし南の与力にて多賀ニ蔵と云うものあり。
我が門前通り小橋ありて毎度修復の成る台へ石橋に造り替えたる故に、人呼んでニ蔵橋と良云いしをなまりて後に地蔵橋と唱、今に石橋残りあり。
其二蔵後ち又八と改名して放将し、仁物(人物)にて吉原の三浦に買馴しみの遊女ありて多賀袖と名を替、終に受出して妾に召抱、我が家には人を集め博突を慰みとして暮せしに、或る時無頼の徒仕組て来り、役人宅御法度を背き博突せしを付込み難題を申懸けしも彼少しも騒がず、最早我が家に斯の如きもの来るは我が運命も末になりたり、腹一ばいに料理せんとて、其の者を縛り、庭に出し終に打殺し前の川に捨てたり。比事を仲間内其外にて内々承、沙汰にせしも、勢いに恐れて口啄を入るるものなし、其後町奉行より品行の注意ありしに永の暇を申出し、浪人して引払しと云。然るに其屋敷にたたりありとて、彼の門前石橋の際に石地蔵を何人か立て、其死霊を祭りし由にて終に前の橋を地蔵橋と唱へたりと云。

与力家の家計

 
西山松之著「江戸町人の研究」(吉川弘文館)に天保年間の与力家の家計がどのようなものであったかを推測できる資料がある。
 これは天保11年、当主の与力が隠居し、家督を息子に譲るにあたり、家計についての訓戒と収入、支出の概略を記したもの。 
 有力な与力家のひとつであった原家のものと思われるが、
この家計の特徴は、何といっても諸大名家からの付け届けによる収入が63両3分にものぼる
事である。俸禄米をすべて現金に換算した総収入が80両であるから、俸禄に匹敵するくらいの付け届けがあったわけである。 また地代収入が3件で合計16両ある。総収入の1割ちかくを占めている。
 すべて現金(両)に換算すると収入合計が171両、支出合計が124両で、差引47両の黒字となっている。

 当時の熟練大工の日当が銀5匁、年間300日働いたとして1貫500匁。両に換算すると年収は約25両となる。 庶民に比べればかなりの高収入である。 しかも官舎の家賃はゼロで又貸しによる家賃収入もある。
 
 
俸禄米   禄高200石
     四公六民の実質収納米
200俵
自家消費用  66俵
餅米(暮れ)   2俵
餅米(赤飯、牡丹餅、初午祭など)   2俵
菩提寺斉米   1俵
味噌・麹米   2俵
湯屋定式   1俵半
隠居両人分  50俵
小計 124俵半
差引 残の75俵半は1石1両で現金化  収入30両 
現金 収入 米売却金  30両 
夏成綱運上   3両1分
帆原盲検校地代   6両1分
岩間地代   9両3分
笹岡南方同心地代       2朱
端午(堀殿、内藤殿、織田殿) 
暑中(上杉殿、銀座)
  2両1分
参勤2ヵ年、一年あたり   5両
諸家付け届け
下記のように両年で10両だったので一年あたり5両を見込む。
戌年
 上杉殿1両、毛甲殿2分、松佐渡殿2分、松主殿1分、伊達殿1両1分
寅年
 加藤殿1両、小笠原殿1両、伊達殿3分、南部殿1両1分、鍋島殿3両1分と銀5枚
  5両  
諸家中元見積もり  21両
夫給2人分暮納め   6両
暮運上    3分
諸家歳暮見積もり  (但し水戸様長州銀6枚とも)  35両2分
春勘定小物成(翌4月頃納)     3分2朱
小計 120両3分
支出 定式入用  74両
差引き  46両3分
 
貨幣価値に換算した収支
収入
俸給(米一石一両と換算)80両
給地からの其他収入     7両
運上金、地代など     20両
諸家からの付け届け    64両
        計  171両
支出

米の消費        50両
定式支出        74両
     計     124両


 しかし50家すべての与力家がこのように裕福であったかというと、そうではなく年番方吟見方、同心支配役などの要職につける一部の家だけであったらしい。 
 南町では佐久間、原、仁杉の3家が草創与力家といわれ、このような恩恵にあずかったものと考えられる。
 米の支出を見ると菩提寺斉米というのがある。毎年菩提寺に斉米と称して米1俵を納めていたようだ。 また湯屋定式というのがある。湯屋(銭湯)に毎年一定の米を与え、留湯としていつでも湯に入れるように契約していた。
 これで江戸八丁堀に記したように、毎朝、女湯に入る特権もあった。折々の季節に使う餅米や味噌・醤油の麹にも大量の米を使っていたことがわかる。

別途収入がない与力の家計
 
前述の著書には天保8年2月に決起した大塩平八郎の家計についても記載されている。要約すると下記のようになる。
 家族、使用人が多いため、同じ与力の俸給でも別途収入がない場合、与力の俸給だけでは赤字になってしまう。 江戸後期の貧乏旗本、貧乏御家人の典型的な姿である。

      大塩平八郎(大坂東町奉行所与力)家の家計
家族・使用人 家族   隠居 平八郎 同人妾 ゆう
     当主 格之助 同人妾 みね 同人倅 弓太郎
使用人  曽我岩蔵、中間木八、吉助、塾生世話人 杉山三平
     下女 うた、りつ 
                     以上 主従 11名
 
米  実収  64石   200石 x 0.4 x 0.8 
      
(注 x0.4は四公六民の割合、x0.8は搗減り)
支出    男6人 5合/日 年間 10石8斗
女5人 3合/日 年間  5石4斗
合計          16石2斗
現金 収入 残りの米売却換金  47石8斗                   47両
支出
若党給料          4両
中間給料          8両(杉山を含み3人分)
下女給料          3両(2人分) 
若党以下の塩噌料      7両
武具・武器の修繕、普請料  7両
両妻子の入用分      30両
                    
         支出計 59両
差引                        赤字 12両

与力の拝領屋敷
 下図は江戸中期の八丁掘与力屋敷の間取り図である。
 享保3年(1718)以来、代々北町奉行所で与力を世襲していた都築家の拝領屋敷の間取り図である。この間取り図の屋敷は延享3年(1746)3月の火事で焼失している。
 与力の屋敷は300から400坪の土地に塀を廻らし、冠木門(かぶきもん)を入ると白砂利の庭から式台つきの玄関がある。

 武家の屋敷は一般に主人の接客・対面の部屋「書院」を中心として書院造りという形式をとっているが、この屋敷でも、A玄関横の接客用の座敷、N主人がふだん用いた奥、O離れの隠居、の3つの書院を中心に構成されている。
 中央右の小さな部屋Hは囲居(かこい)とも呼ばれた茶室であり、A座敷に通された客が庭の飛び石伝いに入る趣向となっている。
 全体で10部屋以上もあり、厠(便所)が5箇所もある大きな屋敷である。使用人は正門横の長屋などに寝起きした。


                     正面玄関
@ 長屋
A 座敷 10畳
B 廊下 4畳
C 玄関 7畳
D 大釜 
E 土間 
F 台所 4畳
G 湯屋 
H 囲居 
I 中の間
J 居間 8畳
K 茶の間 8畳
L 女部屋 5畳
M あんとん屋
N 奥 10畳
O 隠居 8畳
P 物置 4畳半
Q 土蔵 
R 庭
S 薪部屋



冠木門
 武家屋敷の門はその禄高で様式が決まっており、八丁堀の与力屋敷の正門は太い貫(ぬき)を渡しただけの冠木門だった。 
 しかし、右下の写真にあるように大坂町奉行所の与力屋敷の門は長屋門だった。
 使用人の住居と門を兼ねた長屋門はより上級の武家屋敷の門とされていた。大坂では地付きの武士は少なく、町奉行所の与力といえば権威が高かったのかも知れない。

        冠木門           長屋門

仁杉家の拝領屋敷(幕末)
                   拝領屋敷参照

谷村家の拝領屋敷(天保8年)
 
 江戸も後期になると八丁堀与力達の生活もだいぶせちがらくなって来たようで、拝領した屋敷の道路に面している部分を他人に貸して賃料をとり、生活のタシにしている。
 さすがに同心屋敷のように、敷地いっぱいに9尺2間の長屋を建てて町人に貸す(堀口六左衛門欠所参照)ようなことはしていないが、どの与力も医者や儒者、寺子屋師匠、武芸指南などに貸してせっせと賃料収入を得ていた。

 拝領屋敷のページでも述べたように、南町奉行所の同心支配役、年番与力を勤めていた仁杉八右衛門の屋敷でも医者、儒者など3人に道路に面した土地を貸しているが、北町奉行所の与力谷村家の屋敷図も残っており、左図のようにやはり道路に面した部分を貸地としている。
 
 屋敷図を見ても江戸中期の都築家屋敷よりかなり小さく、部屋数も少ない。


 原家の家計に
  夏成綱運上    3両1分
  帆原盲検校地代  6両1分
  岩間地代     9両3分
  笹岡南方同心地代 2朱
などという家賃や地代の収入が計上されている。 米を売却して得る本来の収入が30両であるのに対し、地代家賃などの収入も20両近くになり、重要な収入源であった事がわかる。


注)
 与力や同心の屋敷図が現在に伝わっている例は少ない。 上記の谷村家の屋敷図は当主の谷村猪十郎が罪を犯し、欠所となったために屋敷の記録が残った。
 事件は
水油
(菜種油などの燈油)に関連する不正であった。
 天保7年12月上旬には市中に水油がいっさい出回らず、魚油ばかりとなった。当時勘定奉行だった矢部定謙の吟味により、水油の買い占めや、油に混物がなされていたこと、与力同心が賄路を貰ってこれを見逃していたことなどが明らかになった。
 この結果、
油問屋、町奉行所与カなどがつかまり入牢した。 その直後には無かったはずの水油が市中に出回ったという。
 翌8年3月13日の処分では関係者多数が罰をうけているが、北町与力谷村猪十郎は重追放となり、当然家屋敷は欠所となった。 その欠所関係書類の一部として上記屋敷図が残された。

与力の「通勤」

  与力の通勤は外の下級武士に比べて楽だったようだ。江戸の治安を守るためお城に近く、且つ江戸の中心でもある日本橋にも近い好位置に拝領屋敷を持っていたからだ。
 八丁堀から数寄屋橋御門内の南町奉行所まで直線では1km以下、歩いて15分から30分の距離だった。下図参照
 
 与力の出仕時間は4つ(午前10時頃)だからずいぶんゆっくりとした朝が過ごせる。だから銭湯に行って朝湯を楽しんだり、毎朝の髪結いも可能だった。(ちなみに同心の出仕時間は1刻も早い5つ(8時)だった。) 
 退勤は7つ(午後4時)。もちろん事件などがあれば別だが普段はずいぶん勤務時間が短かったようだ。

 与力は騎乗が認められていたが、江戸中期以降は屋敷で馬を飼うものはなくなり、屋敷から奉行所への出勤は徒歩で行き、公用の外出に時にのみ奉行所の馬を使うようになった。
 通常の通勤はは略式で一人くらいの供で歩くことが多かったが、式日や改まった外出には規定どうり、若党、槍持ち、草履取り、挟み箱持ち各1人を従えた。
 これだけの人数を常に雇用しているわけではないので、必要なときは口入屋から臨時に中間などをまわしてもらった。
 
 奉行所への出勤には継裃に福草履だったが、式日には熨斗目小袖に麻裃を着用した。
 挟箱の中には要用15点といって紋付裏付肩衣、絹の着物、帯、帯締、脚絆、紋付黒羽織、白・紺足袋などが入っていて、公用、訪問、出張、変装などTPOに応じて着替えられるようになっていた。
 十手は袱紗に包んで懐中にしまい、出役のとき以外はめったに見せることはなかった。

      与力の公式の供回り
   (騎乗で供武士2人、小者6人)
     出勤時の略式供回り
      (小者5人)

朝湯と日髪 

 八丁堀の与力や同心は毎朝、湯屋(銭湯)に行き、しかも女湯に入る特権を持っていたという。
 朝方は女は忙しく湯屋に来る人もいないので与力や同心が「留湯」と称して入るようになった。
 このため、八丁堀七不思議のひとつに「女湯の刀掛け」といわれるように、女湯ながら脱衣所に与力同心の刀掛けが備えてあったという。 
 与力の家は毎年あるいは半年毎に湯代として俸禄の中から米を湯屋に届けていた。
 前述の原家でも湯屋定式として年間一俵半を近所の湯屋に届けていたようだ。

 もう一つの特権として髪結いが毎朝与力、同心の屋敷を廻り無料で髪結いをして歩いた。
 毎朝、風呂に入り、月代と髭を剃り、髪結いにかかるという贅沢は他の下級武士ではできない贅沢で、雪駄をちゃらちゃらさせて奉行所に通う与力は「江戸の三男(さんおとこ)」と言われるほどの伊達男が多かったそうだ。
 その髪型は武士でもない、町人でもない独特の髪形(左図)で三角の木の葉形をした「八丁堀銀杏」と呼ばれ、一目見て「八丁堀の旦那」とわかるような形だったという。

呼称
 旗本は家来や使用人から「殿様」、妻女は「奥様」と呼ばれたが、前に述べたように与力は「八丁堀の旦那」または「旦那様」と呼ばれた。  
 しかし、その妻女は旗本と同じように「奥様」と呼ばれたので「奥様あって殿様なし」も八丁堀の七不思議のひとつになっている。

相続
 与力は「抱え席」と呼ばれ、一代かぎりの任官であったが、実際には相続が認められてた。
 与力の子供(長男)は12,3才になると無給の与力見習いとなり、親の組で比較的簡単な分課から実務経験を積んで行き、親の与力が病気になったり、死亡したりすると、新たに召抱えられる形になる。