役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人はなわ福祉会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び
  第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償(以下「報酬等」という。)に
  関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
 (2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
     常勤役員のうち、常勤理事は業務執行理事兼施設長をいう。
 (3) 非常勤役員とは、役員等のうち、常勤役員以外の者をいう。
 (4) 評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
 (5) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の法人と委託関係
     にある役員及び評議員等の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称
     の如何を問わない。
 (6) 費用弁償とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。
     報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条 この法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。
3 常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
  ただし正規の勤務時間以外に開催される理事会等に出席した場合は、非常勤理事に準じて報酬を
  支給することができる。

(年間報酬総額)
第4条 この法人の業務執行理事を除く全理事の報酬総額は年間84万円以内とする。
2 この法人の全監事の報酬総額は、年間8万円以内とする。

(理事会及び評議員会等の出席報酬等)
第5条 理事長及び業務理事(以下「理事長等」という。)並びに理事が理事会に出席したときは、
  別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の
  業務をおこなった場合であっても、第6条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことが
  できる。
3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(理事長等の勤務報酬等)
第6条 理事長等が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の運営のための業務
  にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 常勤理事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための
  業務にあたった場合、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことがきでる。
  ただし、常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
3 理事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務に
  あたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(監事の報酬等)
第7条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を
  支払うことができる。なお、理事会に出席し、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、
  第2項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
2 監事が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会い及び
  運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払う
  ことができる。
3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(費用弁償)
第8条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを
  請求のあった日から停滞なく支払うものとし、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後
  清算することができる。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は通勤費支給基準に
  準ずる。
3 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給する
  ことができる。
4 旅費は、実費を支給する。
5 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。
6 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

(兼務役員)
第9条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を
  適用することができる。

(役員の職務証跡)
第10条 役員は、法人職務証跡資料として、業務報告書の作成に協力するものとする。

(報酬等の支給日)
第11条 常勤役員の報酬等(旅費を除く。)は、毎月25日に支払うものとする。なお、支給日が
  金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。
2 非常勤役員及び評議員等の報酬等及び常勤役員の旅費は、必要の都度、支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第12条 報酬は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、常勤役員には本人名義の
  金融機関口座に振り込むものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除
  して支給する。

(公表)
第13条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として
  公表する。

(改廃)
第14条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

(補足)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。

  附 則
1. この規程は平成29年6月18日(定時評議員会の議決日)から施行する。
2. この規程は令和2年7月1日から施行する。

別表1(出席報酬日額)


名   称職   務報   酬実費弁償額
理事会出席報酬等 理   事 5,000円
監   事 5,000円
評議員会出席報酬等 評 議 員 5,000円
理   事 5,000円
監   事 5,000円

別表2(勤務報酬等)


氏   称報   酬実費弁償額
理事長等業務報酬等(月額) 50,000円
非常勤理事業務報酬等(日額) 5,000円
監事監査・指導監査等(日額) 5,000円
監事監査指導報酬等(日額) 5,000円

別表3(出張旅費等)


旅   費宿 泊 費日   当そ の 他
実   費 実   費
(〜15,000円上限)
はなわ福祉会
旅費規程による
実   費