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  在留資格




    >>在留資格認定証の交付について

   外国人が日本に入国し、ある期間滞在したり、住んで活動するためには入国
   する目的をはっきりさせなければなりません。
   外国人が、日本に入国する上での目的を在留資格といい、27種類に分類さ
   れています。

   在留資格認定証とは、日本政府が入国する前の外国人に対して、在留資格を
   認めそれを証明したものです。
   在留資格認定証は、日本で外国人を受け入れる企業や、呼び寄せる親族など
   が代理人となって、地方入国管理局で申請し交付を受けて、入国する外国人
   に送付します。

   在留資格認定証を取得しておくと、海外の日本大使館・領事館で ビザ(査証
   のこと)が簡単におりて、入国し易くなります。

   
行政書士は、日本で外国人を受け入れる会社や、人たちから依頼を受け、
   手続の書類を作り、地方入国管理局で申請の代行をします。





     >>ビザ(在留資格)の更新・変更申請について

   日本に住んでいる外国人が、在留期間を延長したいときはビザ(在留資格の
   こと。前項のビザとは意味が違いますが、一般的には在留資格のことをビザ
   と言っています。)の更新をしなくてはなりません。

   また、例えば、留学を目的として入国した外国人が日本で就職すると、滞在
   の目的が変わります。
   このようなときは、ビザの変更の申請をしなくてはなりません。

   ビザの更新、変更の申請は本人がしなくてはなりませんが、行政書士は本人
   に代わり、申請することが認められています。

   
私たちの事務所では、あなたに代わり、地方入国管理局へ行き、ビザの更新・
   ビザの変更の申請をします。







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