在留資格
>>在留資格認定証の交付について
外国人が日本に入国し、ある期間滞在したり、住んで活動するためには入国
する目的をはっきりさせなければなりません。
外国人が、日本に入国する上での目的を在留資格といい、27種類に分類さ
れています。
在留資格認定証とは、日本政府が入国する前の外国人に対して、在留資格を
認めそれを証明したものです。
在留資格認定証は、日本で外国人を受け入れる企業や、呼び寄せる親族など
が代理人となって、地方入国管理局で申請し交付を受けて、入国する外国人
に送付します。
在留資格認定証を取得しておくと、海外の日本大使館・領事館で ビザ(査証
のこと)が簡単におりて、入国し易くなります。
行政書士は、日本で外国人を受け入れる会社や、人たちから依頼を受け、
手続の書類を作り、地方入国管理局で申請の代行をします。
>>ビザ(在留資格)の更新・変更申請について
日本に住んでいる外国人が、在留期間を延長したいときはビザ(在留資格の
こと。前項のビザとは意味が違いますが、一般的には在留資格のことをビザ
と言っています。)の更新をしなくてはなりません。
また、例えば、留学を目的として入国した外国人が日本で就職すると、滞在
の目的が変わります。
このようなときは、ビザの変更の申請をしなくてはなりません。
ビザの更新、変更の申請は本人がしなくてはなりませんが、行政書士は本人
に代わり、申請することが認められています。
私たちの事務所では、あなたに代わり、地方入国管理局へ行き、ビザの更新・
ビザの変更の申請をします。
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