永住・帰化
>>永住許可申請について
27種類の在留資格の一つに永住者があります。
日本に住む外国人が永住を希望する場合は 在留資格を永住に変更しなくては、
なりません。
永住者は、他の在留資格より許可の条件が厳しいため、条件を満たせるかを
よく検討した上で、申請する必要があります。
永住許可の目安としては、10年以上在留していること、素行が善良である
こと、生計を営む能力、資産があることなどがあります。
また、日本人または永住者の配偶者、子供が永住を申請する場合は、基準が、
ゆるくなります。
永住についての詳しいことはお問い合せ下さい。
永住の許可が得られると、在留期間や仕事の制限がなくなります。
日本で生活していく上での、活動範囲がぐんと広がり、社会的な信用も得ら
れます。
日本で永住をお望みの外国人の方は、ご相談下さい。
私たちの事務所では、あなたとご一緒に、条件をチェックし、提出書類の作
成をして、申請の手続をします。
>>帰化許可申請について
帰化とは、日本に住む外国人が母国籍から日本国籍に変更することをいいま
す。つまり、外国人が日本人になることなのです。
そのため、許可がおりるのには、多くの条件をクリアしなければならないの
で、手続には時間と手間が大変かかります。
おおまかな条件としては、20歳以上で日本に5年以上住んでいること、
また、日本人の配偶者である場合は、3年以上住んでいることがあります。
しかし、在留期間だけで審査されるわけではありません。
大切なのは帰化を希望する外国人が、日本のルールとしての法律を守り、
日本人としてきちんと生計を営み生活していけるかどうか、ということなの
です。
なかなか厳しい手続ですが、私たちの事務所ではあなたとご一緒に、一つ
一つの条件をチェックして、仕事を進めていきます。
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