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  永住・帰化




   >>永住許可申請について

   27種類の在留資格の一つに永住者があります。
   日本に住む外国人が永住を希望する場合は 在留資格を永住に変更しなくては、
   なりません。
   永住者は、他の在留資格より許可の条件が厳しいため、条件を満たせるかを
   よく検討した上で、申請する必要があります。

   永住許可の目安としては、10年以上在留していること、素行が善良である
   こと、生計を営む能力、資産があることなどがあります。
   また、日本人または永住者の配偶者、子供が永住を申請する場合は、基準が、
   ゆるくなります。
   永住についての詳しいことはお問い合せ下さい。

   永住の許可が得られると、在留期間や仕事の制限がなくなります。
   日本で生活していく上での、活動範囲がぐんと広がり、社会的な信用も得ら
   れます。

   
日本で永住をお望みの外国人の方は、ご相談下さい。
   私たちの事務所では、あなたとご一緒に、条件をチェックし、提出書類の作
   成をして、申請の手続をします。





   >>帰化許可申請について

   帰化とは、日本に住む外国人が母国籍から日本国籍に変更することをいいま
   す。つまり、外国人が日本人になることなのです。
   そのため、許可がおりるのには、多くの条件をクリアしなければならないの
   で、手続には時間と手間が大変かかります。


   おおまかな条件としては、20歳以上で日本に5年以上住んでいること、
   また、日本人の配偶者である場合は、3年以上住んでいることがあります。

   しかし、在留期間だけで審査されるわけではありません。
   大切なのは帰化を希望する外国人が、日本のルールとしての法律を守り、
   日本人としてきちんと生計を営み生活していけるかどうか、ということなの
   です。

   
なかなか厳しい手続ですが、私たちの事務所ではあなたとご一緒に、一つ
   一つの条件をチェックして、仕事を進めていきます。








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