本文へジャンプ
                    
  外国人登録




   >>外国人登録申請書について

   外国人が3ヶ月以上日本に滞在する場合は、外国人登録をしなくてはなりま
   せん。外国人登録申請書は居住する市区町村の役所に、入国して90日以内
   に提出します。

   16歳以上の外国人は、本人が役所に行き申請します。
   16歳未満の場合は、同じ世帯として同居する両親や親族が申請します。

   また、外国人登録している外国人が、前項のビザの更新・ビザの変更をした
   とき、引っ越して住所が変わったときなど、登録した内容が変わったときは、
   14日以内に居住する市区町村の役所で変更の登録をしなくてはなりません。

  
 わからないことがありましたら、お問い合せ下さい。














                      NEXT